賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則《附則》

法番号:2020年国土交通省令第83号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年12月15日)から施行する。

附 則(2021年4月21日国土交通省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 次条において「」という。)の施行の日(2021年6月15日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第12条第4項 《4 業務管理者は、第6条第1項第1号から…》 第7号までのいずれにも該当しない者で、賃貸住宅管理業者の営業所又は事務所における業務に関し第1項に規定する事務を行うのに必要な知識及び能力を有する者として賃貸住宅管理業に関する一定の実務の経験その他の の知識及び能力に関する国土交通大臣が定める要件に該当する者で、この省令の施行の日から1年を経過する日までに国土交通大臣が指定する講習を修了したものは、 登録証明事業 による証明を受けている者とみなす。

3条

1項 この省令の施行前にその課程を修了した講習であって、前条又はこの省令による改正後の 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第14条第2号 《業務管理者の要件 第14条 法第12条第…》 4項の国土交通省令で定める要件は、管理業務に関し2年以上の実務の経験を有する者又は国土交通大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者で、次の各号のいずれかに該当するものであること の講習に相当するものとして国土交通大臣が定めるものは、それぞれ前条又は同号の講習とみなす。

附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年12月28日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年5月27日国土交通省令第62号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。

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