特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令《本則》

法番号:2020年国土交通省令第91号

略称:

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制定文 道路法 1952年法律第180号第48条の31 《特定車両停留施設の構造等 特定車両停留…》 施設の構造及び設備の技術的基準は、特定車両停留施設を利用することができる特定車両の種類ごとに、国土交通省令で定める。 の規定に基づき、 特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令 を次のように定める。


1条 (この省令の趣旨)

1項 この省令は、特定車両停留施設を新設し、又は改築する場合における特定車両停留施設の構造及び設備の一般的技術的基準を定めるものとする。

2条 (構造耐力)

1項 誘導車路、操車場所、停留場所その他の特定車両の通行、停留又は駐車の用に供する場所(以下「 特定車両用場所 」という。)は、特定車両の荷重その他の荷重並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造でなければならない。

2項 特定車両用場所 の設計に用いる設計自動車荷重は、 道路法施行規則 1952年建設省令第25号第1条第3号 《特定車両の種類 第1条 道路法1952年…》 法律第180号。以下「法」という。第2条第2項第8号に規定する国土交通省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。 1 道路運送法1951年法律第183号による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動 に掲げる自動車のみの停留の用に供する特定車両停留施設にあっては30キロニュートン、同条第4号に掲げる自動車の停留の用に供する特定車両停留施設にあっては245キロニュートン、その他の特定車両停留施設にあっては196キロニュートンとする。

3条 (特定車両の出口及び入口)

1項 特定車両の出口及び入口は、その設置の際に 道路交通法 1960年法律第105号第44条第1項 《車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁…》 止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため1時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。 1 交差点、横断 各号のいずれかに該当する場所、橋、幅員が6・5メートル( 道路法施行規則 第1条第3号 《特定車両の種類 第1条 道路法1952年…》 法律第180号。以下「法」という。第2条第2項第8号に規定する国土交通省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。 1 道路運送法1951年法律第183号による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動 に掲げる自動車のみに係る出口及び入口にあっては、6メートル)未満である道路又は縦断勾配が10パーセント(同号に掲げる自動車のみに係る出口及び入口にあっては、12パーセント)を超えるものである道路に接して設けてはならない。

2項 停留場所の数が十一以上の特定車両停留施設の特定車両の出口又は入口で幅員が20メートル以上の道路に接するものは、その設置の際にその道路の曲がり角又は幅員が20メートル以上の他の道路との交差点から30メートル以上離れている場所に設けなければならない。

3項 前2項の規定は、道路管理者が特定車両停留施設の存する地域を管轄する都道府県公安委員会と協議して当該出口又は入口の設置が当該道路における道路交通の円滑と安全を阻害しないと認める場合については、適用しない。

4項 特定車両の出口又は入口において、特定車両の回転を容易にするため必要があるときは、すみ切りをしなければならない。

5項 道路に接する特定車両の出口の付近の構造は、特定車両がその前端を当該出口に接した場合に、その前端から車両中心線上1・2メートル離れた位置の地上1・7メートル( 道路法施行規則 第1条第3号 《特定車両の種類 第1条 道路法1952年…》 法律第180号。以下「法」という。第2条第2項第8号に規定する国土交通省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。 1 道路運送法1951年法律第183号による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動 に掲げる自動車にあっては、1・2メートル)の高さの点において、道路の中心線に直角に向かって左右にそれぞれ八十度の範囲内でその道路を通行するものの存在を確認できるようにしなければならない。ただし、信号機、反射鏡その他の適当な保安設備を設けるときは、この限りでない。

4条 (諸設備の配置)

1項 誘導車路、操車場所、停留場所、乗降場、待合所、荷扱場その他の設備の配置は、特定車両の円滑な運行又は旅客、荷主その他の利用者の利便を著しく阻害するものであってはならない。

5条 (誘導車路及び操車場所)

1項 特定車両停留施設には、特定車両が後退運転によらないで出口及び入口を通行できるように誘導車路又は操車場所を設けなければならない。

2項 誘導車路の幅員は、6・5メートル( 道路法施行規則 第1条第3号 《特定車両の種類 第1条 道路法1952年…》 法律第180号。以下「法」という。第2条第2項第8号に規定する国土交通省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。 1 道路運送法1951年法律第183号による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動 に掲げる自動車のみに係る誘導車路にあっては、5・5メートル)以上としなければならない。ただし、一方通行の誘導車路にあっては、3・5メートルまで縮少することができる。

3項 上方にはりその他の障害物がある誘導車路の路面上の有効高は、4・1メートル( 道路法施行規則 第1条第3号 《特定車両の種類 第1条 道路法1952年…》 法律第180号。以下「法」という。第2条第2項第8号に規定する国土交通省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。 1 道路運送法1951年法律第183号による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動 に掲げる自動車のみに係る誘導車路にあっては、3メートル)以上でなければならない。

4項 誘導車路の屈曲部は、特定車両(長さが12メートル、幅が2・5メートル、軸距が6・5メートル、前端から前車軸までの水平距離が2メートル、最小回転半径が12メートルである特定車両とする。)が円滑に回転できる構造としなければならない。ただし、 道路法施行規則 第1条第3号 《特定車両の種類 第1条 道路法1952年…》 法律第180号。以下「法」という。第2条第2項第8号に規定する国土交通省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。 1 道路運送法1951年法律第183号による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動 に掲げる自動車のみに係る誘導車路の屈曲部にあっては、特定車両(長さが6メートル、幅が2メートル、軸距が3・7メートル、前端から前車軸までの水平距離が1メートル、最小回転半径が7メートルである特定車両とする。)が円滑に回転できる構造としなければならない。

5項 誘導車路の傾斜部の勾配は、10パーセント( 道路法施行規則 第1条第3号 《特定車両の種類 第1条 道路法1952年…》 法律第180号。以下「法」という。第2条第2項第8号に規定する国土交通省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。 1 道路運送法1951年法律第183号による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動 に掲げる自動車のみに係る誘導車路の傾斜部にあっては、12パーセント)を超えてはならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、12パーセント以下とすることができる。

6項 操車場所の形状及び広さは、特定車両停留施設の規模及び構造に適応したものでなければならない。

7項 第3項及び第5項の規定は、操車場所について準用する。

6条 (停留場所)

1項 停留場所は、長さは12メートル以上、幅は3メートル以上( 道路法施行規則 第1条第3号 《特定車両の種類 第1条 道路法1952年…》 法律第180号。以下「法」という。第2条第2項第8号に規定する国土交通省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。 1 道路運送法1951年法律第183号による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動 に掲げる自動車のみに係る停留場所にあっては、長さは6メートル以上、幅は2・5メートル以上)とし、区画線その他適当な方法でその位置を明示しなければならない。

2項 停留場所の面には、1・5パーセント以上の勾配があってはならない。

3項 前条第3項の規定は、停留場所について準用する。

7条 (旅客用場所)

1項 道路法施行規則 第1条第1号 《特定車両の種類 第1条 道路法1952年…》 法律第180号。以下「法」という。第2条第2項第8号に規定する国土交通省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。 1 道路運送法1951年法律第183号による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動 から第3号までに掲げる自動車の停留の用に供する特定車両停留施設の乗降場、旅客通路その他の旅客の用に供する場所(以下「 旅客用場所 」という。)は、 特定車両用場所 と共用するものであってはならない。ただし、旅客通路を特定車両用場所と共用する場合であって、警報設備の設置その他の適当な措置を講ずることにより旅客の安全及び特定車両の円滑な運行を阻害しないときは、この限りでない。

2項 道路法施行規則 第1条第1号 《特定車両の種類 第1条 道路法1952年…》 法律第180号。以下「法」という。第2条第2項第8号に規定する国土交通省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。 1 道路運送法1951年法律第183号による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動 から第3号までに掲げる自動車の停留の用に供する特定車両停留施設の 旅客用場所 乗降場を除く。)、 特定車両用場所 及び特定車両用場所と共用する旅客通路は、それぞれ、柵、区画線その他適当な方法により明確に区分しなければならない。

8条 (乗降場)

1項 乗降場の幅は、八十センチメートル以上でなければならない。

2項 乗降場は、その乗降場に接する 特定車両用場所 の面上十センチメートル以上二十センチメートル以下の高さを有するもの又はさくその他の遮断設備により特定車両用場所と明確に区分されたものでなければならない。

9条 (排水設備)

1項 特定車両停留施設には、建築物( 建築基準法 1950年法律第201号第2条第1号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する建築物をいう。次条において同じ。)である部分を除き、側溝その他の排水設備を設けなければならない。

10条 (避難設備)

1項 道路法施行規則 第1条第1号 《特定車両の種類 第1条 道路法1952年…》 法律第180号。以下「法」という。第2条第2項第8号に規定する国土交通省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。 1 道路運送法1951年法律第183号による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動 から第3号までに掲げる自動車の停留の用に供する特定車両停留施設の建築物である部分において、直接地上へ通ずる旅客の出入口のある階以外の階に乗降場、待合所その他旅客の集合する設備を設けるときは、 建築基準法施行令 1950年政令第338号第123条第1項 《屋内に設ける避難階段は、次に定める構造と…》 しなければならない。 1 階段室は、第4号の開口部、第5号の窓又は第6号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。 2 階段室の天井天井のない場合にあつては、屋根。第3項第4号において同じ。及び 若しくは第2項に規定する避難階段又はこれと同等以上の避難設備を設けなければならない。

11条 (換気設備)

1項 通常の状態において空気中の一酸化炭素の占める割合が0・1パーセントを超えるおそれがある場所には、その割合を0・1パーセント以下に保つことができる換気設備を設けなければならない。

12条 (交通結節機能の高度化のための構造)

1項 道路管理者は、旅客の乗降の用に供する特定車両停留施設であって、公共交通機関の旅客施設(以下単に「旅客施設」という。)の敷地に隣接し、若しくは近接する土地に設けられ、又は旅客施設である道路一体建物( 道路法 1952年法律第180号第47条の8第1項第1号 《登録を受けた者は、登録を受けた限度超過車…》 両以下「登録車両」という。の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 に規定する道路一体建物をいう。)と一体的な構造となるものについて、交通結節機能の高度化(特定車両停留施設及び旅客施設における相当数の人の移動について、複数の交通手段の間を結節する機能を高度化することをいう。)を図るため、当該特定車両停留施設と旅客施設との間を往来して公共交通機関相互の乗継ぎを行う旅客の利便の増進に資するように 旅客用場所 を配置することその他の適当な方法により当該旅客の乗継ぎを円滑に行うことができる構造とするように努めなければならない。

13条 (災害時における対応のための構造及び設備)

1項 道路管理者は、前条に規定する特定車両停留施設について、災害が発生した場合において当該特定車両停留施設及びその周辺の旅客を1時的に滞在させることができる構造とし、及び当該旅客の移動のための交通手段に関する情報、当該特定車両停留施設の周辺に存する指定避難所( 災害対策基本法 1961年法律第223号第49条の7第1項 《市町村長は、想定される災害の状況、人口の…》 状況その他の状況を勘案し、災害が発生した場合における適切な避難所避難のための立退きを行つた居住者、滞在者その他の者以下「居住者等」という。を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保するこ に規定する指定避難所をいう。)の場所に係る情報その他の情報を提供するための設備を設けるように努めなければならない。

14条 (権限の委任)

1項 第3条第3項 《3 前2項の規定は、道路管理者が特定車両…》 停留施設の存する地域を管轄する都道府県公安委員会と協議して当該出口又は入口の設置が当該道路における道路交通の円滑と安全を阻害しないと認める場合については、適用しない。 に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

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