1条 (施行期日)1項 この省令は、 道路法 等の一部を改正する法律(2020年法律第31号)の施行の日(2020年11月25日)から施行する。ただし、次条の規定は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2020年法律第41号)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。