附 則
1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (2020年政令第217号)による改正前の 船員法第1条第2項第3号の漁船の範囲を定める政令 第2号イ又はロの規定による認定を受けている漁船は、
第2条第2号
《第2条 船員法第1条第2項第3号の漁船の…》
範囲を定める政令第2号の国土交通省令で定める漁船は、次に掲げるものとする。 1 総トン数十トン以上二十トン未満の漁船であって、専ら次に掲げる漁業に従事するもの総トン数二十トン以上の漁船の附属漁船を除く
又は第4号の規定による認定を受けたものとみなす。