制定文
特定複合観光施設区域整備法 (2018年法律第80号)
第7条第1項
《設置運営事業等を行おうとする民間事業者当…》
該民間事業者がまだ設立されていないときは、発起人その他の当該民間事業者を設立しようとする者。次項において同じ。は、都道府県等に対し、実施方針を定めることを提案することができる。 この場合において、当該
、
第9条第2項
《2 区域整備計画には、国土交通省令で定め…》
るところにより、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 区域整備計画の意義及び目標に関する事項 2 特定複合観光施設区域を整備しようとする区域の位置及び規模に関する事項 3 設置運営事業者等の名称及び
、
第11条第1項
《認定都道府県等は、設置運営事業又は施設供…》
用事業の内容の変更又は譲渡、認定設置運営事業者又は認定施設供用事業者の合併又は分割その他の事由により認定区域整備計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定め
及び第2項、
第13条第1項第7号
《認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は…》
、第9条第11項の認定の後速やかに、次に掲げる事項をその内容に含む協定以下この章において「実施協定」という。を締結しなければならない。 設置運営事業若しくは施設供用事業の譲渡又は認定設置運営事業者若し
、第3項及び第5項、
第16条第1項
《認定設置運営事業者等は、カジノ事業の収益…》
を活用して設置運営事業等を円滑かつ確実に行うため、毎事業年度の開始前に、事業基本計画に基づき、国土交通省令で定めるところにより、当該事業年度における特定複合観光施設の維持管理、設備投資その他の事業活動
及び第3項、
第17条第1項
《認定設置運営事業者は、特定複合観光施設の…》
営業を開始しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その開始の時期を、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に届け出なければならない。
並びに
第19条第1項
《認定設置運営事業者等は、設置運営事業等を…》
廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由及び廃止の時期その他国土交通省令で定める事項を明らかにして、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令 を次のように定める。
1条 (実施方針の策定の提案の添付書類)
1項 特定複合観光施設区域整備法 (以下「 法 」という。)
第7条第1項
《設置運営事業等を行おうとする民間事業者当…》
該民間事業者がまだ設立されていないときは、発起人その他の当該民間事業者を設立しようとする者。次項において同じ。は、都道府県等に対し、実施方針を定めることを提案することができる。 この場合において、当該
の国土交通省令で定める書類は、 法
第6条第2項第5号
《2 実施方針には、次に掲げる事項を定める…》
ものとする。 1 当該特定複合観光施設区域の整備の意義及び目標に関する事項 2 当該特定複合観光施設区域を整備しようとする区域の位置及び規模に関する事項 3 当該特定複合観光施設を構成する施設の種類、
から第7号までに掲げる事項を記載した書類とする。
2条 (区域整備計画の内容)
1項 区域整備計画においては、基本方針及び実施方針に即し、次に掲げる事項その他の国土交通大臣が告示で定める事項を明らかにするものとする。
1号 特定複合観光施設の名称、所在地及びその概要
2号 設置運営事業者等の役員の氏名又は名称及び住所
3号 設置運営事業者等の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者(設置運営事業者等が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者を含む。
第4条第5号
《認定区域整備計画の軽微な変更 第4条 法…》
第11条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 特定複合観光施設区域の所在地の変更地域の名称の変更又は地番の変更に伴うものに限る。 2 認定設置運営事業者等の名称若しくは
において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
4号 特定複合観光施設の床面積の合計
5号 設置運営事業等の工程
3条 (区域整備計画の添付書類)
1項 区域整備計画には、次に掲げる書類その他の国土交通大臣が告示で定める書類を添付しなければならない。
1号 特定複合観光施設の設計の概要を記載した書類
2号 特定複合観光施設を構成する施設の構造を明らかにする平面図、立面図及び断面図
4条 (認定区域整備計画の軽微な変更)
1項 法
第11条第1項
《認定都道府県等は、設置運営事業又は施設供…》
用事業の内容の変更又は譲渡、認定設置運営事業者又は認定施設供用事業者の合併又は分割その他の事由により認定区域整備計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定め
の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 特定複合観光施設区域の所在地の変更(地域の名称の変更又は地番の変更に伴うものに限る。)
2号 認定設置運営事業者等の名称若しくは住所又は代表者の氏名の変更(当該代表者の変更を伴うものを含む。)
3号 特定複合観光施設の名称又は所在地の変更(地域の名称の変更又は地番の変更に伴うものに限る。)
4号 認定設置運営事業者等の役員の氏名若しくは名称の変更(当該役員の変更を伴うものを含む。)又は住所の変更
5号 認定設置運営事業者等の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者の氏名若しくは名称若しくは住所の変更又は当該保有者が法人等であるときは、その代表者若しくは管理人の氏名の変更(当該代表者又は管理人の変更を伴うものを含む。)若しくはその役員の氏名若しくは名称の変更(当該役員の変更を伴うものを含む。)若しくは住所の変更
6号 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる変更であって、認定区域整備計画の適正な実施に支障を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認めるもの
イ 特定複合観光施設の床面積の合計若しくは特定複合観光施設を構成する施設の規模の変更(特定複合観光施設の具体的な設計に伴う変更であって、 法
第2条第1項第1号
《この法律において「特定複合観光施設」とは…》
、カジノ施設と第1号から第5号までに掲げる施設から構成される一群の施設これらと一体的に設置され、及び運営される第6号に掲げる施設を含む。であって、民間事業者により一体として設置され、及び運営されるもの
、第2号、第4号及び第5号に規定する基準並びに法第41条第1項第7号に掲げる基準に適合しなくなるおそれがないものに限る。)又は設置運営事業等の工程の変更であって、必要最小限度のもの
ロ 修繕又は災害の復旧に伴う特定複合観光施設の床面積の合計又は特定複合観光施設を構成する施設の規模の1時的な変更( 法
第41条第1項第7号
《カジノ管理委員会は、第39条の免許の申請…》
があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 申請者が、人的構成に照らして、カジノ事業を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、10分な社会的信用を有す
に掲げる基準に適合しなくなるおそれがないものに限る。)
ハ その他認定区域整備計画の内容の実質的な変更を伴わない変更
5条 (認定区域整備計画の変更の認定の申請等)
1項 法
第11条第1項
《認定都道府県等は、設置運営事業又は施設供…》
用事業の内容の変更又は譲渡、認定設置運営事業者又は認定施設供用事業者の合併又は分割その他の事由により認定区域整備計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定め
の規定により認定区域整備計画の変更の認定を受けようとする認定都道府県等は、認定設置運営事業者等と共同して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 認定都道府県等の名称並びに認定設置運営事業者等の名称、住所及び代表者の氏名
2号 法
第9条第11項
《11 国土交通大臣は、第1項の規定による…》
申請があった場合において、その区域整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 基本方針に適合するものであること。 2 国内外の主要都市との交通の利便性その他の経
又は
第11条第1項
《認定都道府県等は、設置運営事業又は施設供…》
用事業の内容の変更又は譲渡、認定設置運営事業者又は認定施設供用事業者の合併又は分割その他の事由により認定区域整備計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定め
の認定の年月日
3号 変更の内容
4号 変更の理由
5号 変更しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 変更後の認定区域整備計画を記載した書類
2号 第3条
《国の責務 国は、推進法の基本理念次条に…》
おいて「基本理念」という。にのっとり、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策特定複合観光施設区域の周辺地域の開発及び整備、交通環境
に規定する書類のうち変更に係るもの
3項 認定都道府県等は、
第3条
《国の責務 国は、推進法の基本理念次条に…》
おいて「基本理念」という。にのっとり、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策特定複合観光施設区域の周辺地域の開発及び整備、交通環境
に規定する書類の内容を変更した場合には、当該変更に関し第1項の申請書又は次条第1項の届出書を提出するときを除き、認定設置運営事業者等と共同して、遅滞なく、当該変更の内容を明らかにした書類に
第3条
《国の責務 国は、推進法の基本理念次条に…》
おいて「基本理念」という。にのっとり、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策特定複合観光施設区域の周辺地域の開発及び整備、交通環境
に規定する書類のうち変更に係るものを添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
6条 (認定区域整備計画の軽微な変更の届出)
1項 法
第11条第2項
《2 認定都道府県等は、前項の国土交通省令…》
で定める軽微な変更をしたときは、認定設置運営事業者等と共同して、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 この場合において、認定都道府県等は、国土交通
の規定により認定区域整備計画の軽微な変更をした旨の届出をしようとする認定都道府県等は、認定設置運営事業者等と共同して、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 認定都道府県等の名称並びに認定設置運営事業者等の名称、住所及び代表者の氏名
2号 法
第9条第11項
《11 国土交通大臣は、第1項の規定による…》
申請があった場合において、その区域整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 基本方針に適合するものであること。 2 国内外の主要都市との交通の利便性その他の経
又は
第11条第1項
《認定都道府県等は、設置運営事業又は施設供…》
用事業の内容の変更又は譲渡、認定設置運営事業者又は認定施設供用事業者の合併又は分割その他の事由により認定区域整備計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定め
の認定の年月日
3号 変更の内容
4号 変更の理由
5号 変更の年月日
2項 法
第11条第2項
《2 認定都道府県等は、前項の国土交通省令…》
で定める軽微な変更をしたときは、認定設置運営事業者等と共同して、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 この場合において、認定都道府県等は、国土交通
の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 変更後の認定区域整備計画を記載した書類
2号 第3条
《国の責務 国は、推進法の基本理念次条に…》
おいて「基本理念」という。にのっとり、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策特定複合観光施設区域の周辺地域の開発及び整備、交通環境
に規定する書類のうち変更に係るもの
7条 (実施協定の記載事項)
1項 法
第13条第1項第7号
《認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は…》
、第9条第11項の認定の後速やかに、次に掲げる事項をその内容に含む協定以下この章において「実施協定」という。を締結しなければならない。 設置運営事業若しくは施設供用事業の譲渡又は認定設置運営事業者若し
の国土交通省令で定める事項は、実施協定の変更に関する事項とする。
8条 (実施協定の添付書類)
1項 法
第13条第3項
《3 認定都道府県等及び認定設置運営事業者…》
等は、前項の認可を受けようとするときは、国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 認定設置運営事業者等の定款及び登記事項証明書
2号 特定複合観光施設区域の土地の登記事項証明書
3号 特定複合観光施設区域の土地として認定設置運営事業者(施設供用事業が行われる場合には、認定施設供用事業者。第5号において同じ。)以外の者が所有する土地を使用することとしている場合には、当該土地に関する所有権、借地権その他の使用及び収益を目的とする権利の移転又は設定をする契約の契約書の写しその他これに準ずるもの
4号 特定複合観光施設を構成する施設として既存の施設を使用することとしている場合には、当該施設の登記事項証明書
5号 特定複合観光施設を構成する施設として認定設置運営事業者以外の者が所有する既存の施設を使用することとしている場合には、当該施設に関する所有権の移転をする契約の契約書の写しその他これに準ずるもの
6号 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
9条 (実施協定の変更の認可の申請等)
1項 法
第13条第2項
《2 認定都道府県等及び認定設置運営事業者…》
等は、実施協定を締結しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により実施協定の変更の認可を受けようとする認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 認定都道府県等の名称並びに認定設置運営事業者等の名称、住所及び代表者の氏名
2号 法
第13条第2項
《2 認定都道府県等及び認定設置運営事業者…》
等は、実施協定を締結しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可の年月日
3号 変更の内容
4号 変更の理由
5号 変更しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 変更後の実施協定を記載した書類
2号 前条各号に掲げる書類のうち変更に係るもの
3項 認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、前条各号に掲げる書類の内容を変更した場合には、当該変更に関し第1項の申請書を提出するときを除き、遅滞なく、当該変更の内容を明らかにした書類に同条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
10条 (実施協定の概要の公表)
1項 法
第13条第5項
《5 認定都道府県等は、実施協定を締結した…》
ときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、当該実施協定の概要を公表するものとする。 これを変更したときも、同様とする。
前段の規定による実施協定の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 認定都道府県等及び認定設置運営事業者等の名称
2号 締結の年月日
3号 実施協定の概要
2項 前項の公表は、当該公表に係る実施協定の有効期間の満了の日まで、公衆の見やすい場所に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
11条 (実施協定の変更の概要の公表)
1項 法
第13条第5項
《5 認定都道府県等は、実施協定を締結した…》
ときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、当該実施協定の概要を公表するものとする。 これを変更したときも、同様とする。
後段の規定による実施協定の変更の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 認定都道府県等及び認定設置運営事業者等の名称
2号 変更の概要
3号 変更後の実施協定の概要
4号 変更の年月日
2項 前条第2項の規定は、前項の公表について準用する。
12条 (事業計画の届出)
1項 法
第16条第1項
《認定設置運営事業者等は、カジノ事業の収益…》
を活用して設置運営事業等を円滑かつ確実に行うため、毎事業年度の開始前に、事業基本計画に基づき、国土交通省令で定めるところにより、当該事業年度における特定複合観光施設の維持管理、設備投資その他の事業活動
前段の規定により事業計画の届出をしようとする認定設置運営事業者等は、事業基本計画に定めた事項に関し、当該事業計画に係る事業年度において実施すべき事項を記載した事業計画を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 前項の事業計画には、 法
第16条第1項
《認定設置運営事業者等は、カジノ事業の収益…》
を活用して設置運営事業等を円滑かつ確実に行うため、毎事業年度の開始前に、事業基本計画に基づき、国土交通省令で定めるところにより、当該事業年度における特定複合観光施設の維持管理、設備投資その他の事業活動
の同意を得たことを証する書類その他の国土交通大臣が告示で定める書類を添付しなければならない。
13条 (事業計画の変更の届出)
1項 法
第16条第1項
《認定設置運営事業者等は、カジノ事業の収益…》
を活用して設置運営事業等を円滑かつ確実に行うため、毎事業年度の開始前に、事業基本計画に基づき、国土交通省令で定めるところにより、当該事業年度における特定複合観光施設の維持管理、設備投資その他の事業活動
後段の規定により事業計画の変更の届出をしようとする認定設置運営事業者等は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 認定設置運営事業者等の名称、住所及び代表者の氏名
2号 変更の内容
3号 変更の理由
4号 変更の年月日
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 変更後の事業計画を記載した書類
2号 前条第2項に規定する書類のうち変更に係るもの
14条 (事業計画の公表)
1項 法
第16条第3項
《3 認定設置運営事業者等は、第1項の規定…》
による届出をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その事業計画を公表しなければならない。
の規定による事業計画の公表は、当該事業計画に係る事業年度の終了の日まで、公衆の見やすい場所に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
15条 (特定複合観光施設の営業の開始の届出)
1項 法
第17条第1項
《認定設置運営事業者は、特定複合観光施設の…》
営業を開始しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その開始の時期を、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により特定複合観光施設の営業の開始の届出をしようとする認定設置運営事業者は、当該営業を開始しようとする日の30日前までに、当該営業の開始の年月日を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 前項の届出書には、 法
第17条第1項
《認定設置運営事業者は、特定複合観光施設の…》
営業を開始しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その開始の時期を、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に届け出なければならない。
の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
16条 (設置運営事業等を廃止しようとする際の明示事項)
1項 法
第19条第1項
《認定設置運営事業者等は、設置運営事業等を…》
廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由及び廃止の時期その他国土交通省令で定める事項を明らかにして、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 認定設置運営事業者等が設置運営事業等の継続を図るために講じた措置の内容
2号 認定設置運営事業者等が設置運営事業等の廃止による特定複合観光施設区域の周辺地域への悪影響を回避し、又は低減するために講ずる措置の内容(当該廃止後の特定複合観光施設区域の土地及び特定複合観光施設の利用又は処分に関する措置の内容並びに当該認定設置運営事業者等の雇用する者について失業の予防その他雇用の安定を図るために講ずる措置の内容を含む。)
3号 前2号に掲げるもののほか、その他参考となる事項