地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則《本則》

法番号:2020年内閣府・国土交通省令第6号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律 2020年法律第32号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 基盤的サービス 次に掲げるものをいう。 イ 道路運送法1951年法律第183号による一般乗合旅客自動車運送事業者が提供する運送サービス専ら、1及びロ、第2号並びに第3号、 第4条第1項 《特定地域基盤企業等は、前条第1項の認可を…》 受けようとするときは、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めた計画以下「基盤的サービス維持計画」という。を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 1 申請者の名称及 及び同項第2号並びに第3項、 第6条 《基盤的サービス維持計画の公表 主務大臣…》 は、第3条第1項の認可を行ったときは、主務省令で定めるところにより、当該認可に係る基盤的サービス維持計画を公表するものとする。 ただし、当該認可に係る合併等に係る特定地域基盤企業の業務の遂行に不当な不第7条第1項 《特定地域基盤企業等が第3条第1項の認可を…》 受けて次の各号に掲げる行為をしたときは、当該各号に定める者は、主務省令で定めるところにより、当該認可に係る基盤的サービス維持計画の実施の状況その他主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない 並びに 第18条 《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、この法律の実施のため必要な手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令又は国土交通省令で定める。 の規定に基づき、 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この命令において使用する用語は、 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (法第2条第1号イの主務省令で定めるもの)

1項 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 基盤的サービス 次に掲げるものをいう。 イ 道路運送法1951年法律第183号による一般乗合旅客自動車運送事業者が提供する運送サービス専ら、1 イの主務省令で定めるものは、専ら、1の市町村(特別区を含む。)の区域を越え、かつ、その長さが概ね50キロメートル以上の路線において、停車する停留所を限定して運行する自動車により乗合旅客を運送するものとする。

3条 (銀行が提供する基盤的サービス)

1項 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 基盤的サービス 次に掲げるものをいう。 イ 道路運送法1951年法律第183号による一般乗合旅客自動車運送事業者が提供する運送サービス専ら、1 ロに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 銀行法(1981年法律第59号)第10条第1項に掲げる業務に係るサービス

2号 銀行法第10条第2項第1号、第3号、第5号、第5号の三、第9号、第12号、第13号、第18号及び第19号に掲げる業務に係るサービス

3号 銀行法第10条第2項に規定する銀行業に付随する業務に係るサービス(前号に掲げるものを除く。)のうち、銀行の取引先が営む事業等に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務に係るサービス

4号 銀行法第12条に規定する法律により営む業務に係るサービスのうち、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 に規定する信託業務に係るサービス

4条 (地域一般乗合旅客自動車運送事業者)

1項 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 基盤的サービス 次に掲げるものをいう。 イ 道路運送法1951年法律第183号による一般乗合旅客自動車運送事業者が提供する運送サービス専ら、1 に規定する主務省令で定める者は、 道路運送法 1951年法律第183号)による一般乗合旅客自動車運送事業者であって、全国の区域の全部又は大部分において法第2条第1号イに規定する基盤的サービスを提供している者として国土交通大臣が定める者以外の者とする。

5条 (地域銀行)

1項 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 基盤的サービス 次に掲げるものをいう。 イ 道路運送法1951年法律第183号による一般乗合旅客自動車運送事業者が提供する運送サービス専ら、1 に規定する主務省令で定める者は、金融庁長官が指定する者とする。

6条 (基盤的サービス維持計画の提出)

1項 第4条第1項 《特定地域基盤企業等は、前条第1項の認可を…》 受けようとするときは、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めた計画以下「基盤的サービス維持計画」という。を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 1 申請者の名称及 の規定により基盤的サービス維持計画を提出する特定地域基盤企業等は、別紙様式第1号により作成した基盤的サービス維持計画を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、法第3条第1項の認可(同項第1号から第4号までに掲げる行為に係るものに限る。)を受けようとする特定地域基盤企業等は、当該特定地域基盤企業等の連名で提出するものとする。

2項 主務大臣は、 第4条第1項 《特定地域基盤企業等は、前条第1項の認可を…》 受けようとするときは、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めた計画以下「基盤的サービス維持計画」という。を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 1 申請者の名称及 の規定により基盤的サービス維持計画の提出を受けたときは、当該基盤的サービス維持計画、同条第3項の書類及び 第8条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定による命令をし…》 たときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。 各号に掲げる書類の写しを公正取引委員会に送付しなければならない。

7条 (合併等に係る契約の内容に関する事項)

1項 第4条第1項第2号 《特定地域基盤企業等は、前条第1項の認可を…》 受けようとするときは、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めた計画以下「基盤的サービス維持計画」という。を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 1 申請者の名称及 に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

1号 第3条第1項第1号 《私的独占禁止法の規定は、特定地域基盤企業…》 等特定地域基盤企業又はその親会社私的独占禁止法第10条第7項に規定する親会社をいう。をいう。以下同じ。が、主務大臣の認可を受けて行う次に掲げる行為以下「合併等」という。には、適用しない。 1 二以上の に掲げる行為次に掲げる事項

吸収合併又は新設合併の別

吸収合併の場合においては、吸収合併存続会社の商号

新設合併の場合においては、新設合併設立会社の商号

2号 第3条第1項第2号 《私的独占禁止法の規定は、特定地域基盤企業…》 等特定地域基盤企業又はその親会社私的独占禁止法第10条第7項に規定する親会社をいう。をいう。以下同じ。が、主務大臣の認可を受けて行う次に掲げる行為以下「合併等」という。には、適用しない。 1 二以上の に掲げる行為次に掲げる事項

吸収分割承継会社の商号

吸収分割の対象となる事業の内容

3号 第3条第1項第3号 《私的独占禁止法の規定は、特定地域基盤企業…》 等特定地域基盤企業又はその親会社私的独占禁止法第10条第7項に規定する親会社をいう。をいう。以下同じ。が、主務大臣の認可を受けて行う次に掲げる行為以下「合併等」という。には、適用しない。 1 二以上の に掲げる行為次に掲げる事項

新設分割設立会社の商号

共同新設分割の対象となる事業の内容

4号 第3条第1項第4号 《私的独占禁止法の規定は、特定地域基盤企業…》 等特定地域基盤企業又はその親会社私的独占禁止法第10条第7項に規定する親会社をいう。をいう。以下同じ。が、主務大臣の認可を受けて行う次に掲げる行為以下「合併等」という。には、適用しない。 1 二以上の に掲げる行為株式移転設立完全親会社の商号

5号 第3条第1項第5号 《私的独占禁止法の規定は、特定地域基盤企業…》 等特定地域基盤企業又はその親会社私的独占禁止法第10条第7項に規定する親会社をいう。をいう。以下同じ。が、主務大臣の認可を受けて行う次に掲げる行為以下「合併等」という。には、適用しない。 1 二以上の に掲げる行為次に掲げる事項

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号。ハ及び次条第1項第4号において「 私的独占禁止法 」という。)第16条第1項各号のいずれに該当するかの別

事業の譲受け等の相手方となる会社の商号

私的独占禁止法 第16条第1項各号に掲げる行為に係る事業の内容

6号 第3条第1項第6号 《私的独占禁止法の規定は、特定地域基盤企業…》 等特定地域基盤企業又はその親会社私的独占禁止法第10条第7項に規定する親会社をいう。をいう。以下同じ。が、主務大臣の認可を受けて行う次に掲げる行為以下「合併等」という。には、適用しない。 1 二以上の に掲げる行為取得する株式を発行する会社の商号

8条 (基盤的サービス維持計画に添付する書類の記載事項等)

1項 第4条第3項 《3 基盤的サービス維持計画には、当該合併…》 等に係る特定地域基盤企業が提供する基盤的サービスに係る需要に関する事項、当該基盤的サービスに係る収支に関する事項、当該特定地域基盤企業が属する企業結合集団に属する他の会社の事業に関する事項その他の主務 に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 合併等の目的及び経緯

2号 合併等に係る特定地域基盤企業が基盤的サービスを提供する地域における人口の推移その他の当該特定地域基盤企業が提供する基盤的サービスに係る需要に関する事項

3号 合併等に係る特定地域基盤企業が提供する基盤的サービスに係る収支の推移その他の当該特定地域基盤企業の全部又は一部が当該基盤的サービスを将来にわたって持続的に提供することが困難となるおそれがあることを示す事項

4号 合併等に係る特定地域基盤企業の国内売上高( 私的独占禁止法 第10条第2項に規定する国内売上高をいう。

5号 合併等に係る特定地域基盤企業が提供する基盤的サービスに係る事業の概要及び当該基盤的サービスに係る競争の状況の概要

6号 合併等に係る特定地域基盤企業及び当該特定地域基盤企業が属する企業結合集団に属する他の会社(当該企業結合集団に当該特定地域基盤企業以外の当該他の会社が属する場合に限る。)が提供する基盤的サービス以外の商品又はサービスに係る事業の概要及び当該商品又はサービスに係る競争の状況の概要

2項 基盤的サービス維持計画には、 第4条第3項 《3 基盤的サービス維持計画には、当該合併…》 等に係る特定地域基盤企業が提供する基盤的サービスに係る需要に関する事項、当該基盤的サービスに係る収支に関する事項、当該特定地域基盤企業が属する企業結合集団に属する他の会社の事業に関する事項その他の主務 の書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

1号 合併等に関する契約書の写しその他合併等の内容を記載した書類

2号 合併等に係る特定地域基盤企業の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書

3号 合併等に係る特定地域基盤企業が属する企業結合集団の最終親会社( 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条から第16条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則 1953年公正取引委員会規則第1号第2条の2第3項 《3 前項に規定する相殺消去をするにあたつ…》 ては、事業年度の末日が会社の最終親会社親会社法第10条第7項に規定する親会社をいう。以下この項において同じ。であつて他の会社の子会社法第10条第6項に規定する子会社をいう。以下この項、次条第1項、第2 に規定する最終親会社をいう。)により作成された有価証券報告書( 金融商品取引法 1948年法律第25号第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 に規定する有価証券報告書をいい、外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の当該特定地域基盤企業が属する企業結合集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なもの

9条 (基盤的サービス維持計画の公表)

1項 主務大臣は、 第3条第1項 《私的独占禁止法の規定は、特定地域基盤企業…》 等特定地域基盤企業又はその親会社私的独占禁止法第10条第7項に規定する親会社をいう。をいう。以下同じ。が、主務大臣の認可を受けて行う次に掲げる行為以下「合併等」という。には、適用しない。 1 二以上の の認可を行ったときは、法第6条の規定により、当該認可の日付、当該認可に係る申請者の商号又は名称及び当該認可に係る基盤的サービス維持計画の内容を公表するものとする。

10条 (定期の報告)

1項 第7条第1項 《特定地域基盤企業等が第3条第1項の認可を…》 受けて次の各号に掲げる行為をしたときは、当該各号に定める者は、主務省令で定めるところにより、当該認可に係る基盤的サービス維持計画の実施の状況その他主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない の報告は、基盤的サービス維持計画の実施期間の各事業年度における実施の状況について、当該事業年度終了後3月以内に、別紙様式第2号による報告書を提出して行わなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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