文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則《別表など》
法番号:2020年文部科学省・国土交通省令第1号
略称:
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附則 >
別記様式第1号(
第2条
《拠点計画の認定の申請 法第4条第1項の…》
規定による拠点計画の認定の申請をしようとする者は、別記様式第1号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
関係)
別記様式第2号(
第6条
《拠点計画の変更の認定の申請 法第5条第…》
1項の規定による拠点計画の変更の認定を受けようとする者は、別記様式第2号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
関係)
別記様式第3号(
第8条
《地域計画の認定の申請 法第12条第1項…》
の規定による地域計画の認定の申請をしようとする者は、別記様式第3号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
関係)
別記様式第4号(
第12条
《地域計画の変更の認定の申請 法第13条…》
第1項の規定による地域計画の変更の認定を受けようとする者は、別記様式第4号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
関係)
《別表など》 ここまで
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