制定文
文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 (2020年法律第18号)
第2条第2項
《2 この法律において「文化観光拠点施設」…》
とは、文化資源の保存及び活用を行う施設以下「文化資源保存活用施設」という。のうち、主務省令で定めるところにより、国内外からの観光旅客が文化についての理解を深めることに資するよう当該文化資源の解説及び紹
、
第4条第1項
《文化資源保存活用施設の設置者は、基本方針…》
に基づき、主務省令で定めるところにより、文化観光拠点施設機能強化事業を実施しようとする文化観光推進事業者と共同して、その設置する文化資源保存活用施設の文化観光拠点施設としての機能の強化に関する計画以下
、第2項第6号及び第5項(同法第5条第2項において準用する場合を含む。)、
第5条第1項
《法の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲…》
げるものとする。 1 同1年度内における文化観光拠点施設機能強化事業の実施時期の変更 2 前号に掲げるもののほか、拠点計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更
、第11条第4項、
第12条第1項
《法第13条第1項の規定による地域計画の変…》
更の認定を受けようとする者は、別記様式第4号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
、第2項第8号及び第5項(同法第13条第2項において準用する場合を含む。)、第13条第1項並びに第23条の規定に基づき、 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (文化観光拠点施設)
1項 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「文化観光拠点施設」…》
とは、文化資源の保存及び活用を行う施設以下「文化資源保存活用施設」という。のうち、主務省令で定めるところにより、国内外からの観光旅客が文化についての理解を深めることに資するよう当該文化資源の解説及び紹
の規定による文化資源の解説及び紹介は、文化資源保存活用施設が保存及び活用を行う文化資源のうち主要なものについて、次に掲げるところにより、行うものとする。
1号 当該文化資源の由来、他の文化資源との関連性、歴史上、芸術上、学術上又は観賞上の価値その他の当該文化資源の魅力に関する情報を適切に活用すること。
2号 情報通信技術の活用を考慮した適切な方法を用いること。
3号 当該文化資源保存活用施設への外国人観光旅客の来訪の状況に応じて、適切に外国語を用いること。
2項 法
第2条第2項
《2 この法律において「文化観光拠点施設」…》
とは、文化資源の保存及び活用を行う施設以下「文化資源保存活用施設」という。のうち、主務省令で定めるところにより、国内外からの観光旅客が文化についての理解を深めることに資するよう当該文化資源の解説及び紹
の規定による文化資源保存活用施設の所在する地域に係る文化観光推進事業者との連携は、次の各号(市町村(特別区を含む。第1号において同じ。)又は都道府県が設置する文化資源保存活用施設にあっては、同号を除く。)に掲げる文化観光推進事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
1号 当該地域の観光の振興の推進を目的とする観光関係団体若しくは事業者又は市町村若しくは都道府県当該地域における文化観光の推進に関する関係者間の連携体制の整備、情報の収集、整理及び分析、事業の方針の策定並びに事業の実施状況の評価
2号 前号に掲げる者以外の者当該地域における文化観光の推進に関する事業の企画及び実施
2条 (拠点計画の認定の申請)
1項 法
第4条第1項
《文化資源保存活用施設の設置者は、基本方針…》
に基づき、主務省令で定めるところにより、文化観光拠点施設機能強化事業を実施しようとする文化観光推進事業者と共同して、その設置する文化資源保存活用施設の文化観光拠点施設としての機能の強化に関する計画以下
の規定による拠点計画の認定の申請をしようとする者は、別記様式第1号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
3条 (拠点計画の記載事項)
1項 法
第4条第2項第6号
《2 拠点計画には、次に掲げる事項を記載す…》
るものとする。 1 当該文化資源保存活用施設の文化観光拠点施設としての機能の強化に関する基本的な方針 2 拠点計画の目標 3 前号の目標を達成するために行う文化観光拠点施設機能強化事業の内容、実施主体
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 拠点計画の名称
2号 拠点計画に係る事務の実施体制
3号 拠点計画の達成状況の評価に関する事項
4号 その他参考となるべき事項
4条 (認定拠点計画の公表)
1項 主務大臣は、 法
第4条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定による認定の…》
申請があった場合において、当該申請に係る拠点計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 基本方針に照らして適切なものであること。 2 当該拠点計画の実施
の認定(法第5条第1項の変更の認定を含む。)をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた者の名称及び当該認定を受けた拠点計画の内容を公表するものとする。
5条 (軽微な変更)
1項 法
第5条第1項
《前条第3項の認定を受けた拠点計画の変更主…》
務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、文化資源保存活用施設の設置者は、文化観光拠点施設機能強化事業を実施しようとする文化観光推進事業者と共同して、主務大臣の認定を受けなければならない。
の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 同1年度内における文化観光拠点施設機能強化事業の実施時期の変更
2号 前号に掲げるもののほか、拠点計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更
6条 (拠点計画の変更の認定の申請)
1項 法
第5条第1項
《前条第3項の認定を受けた拠点計画の変更主…》
務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、文化資源保存活用施設の設置者は、文化観光拠点施設機能強化事業を実施しようとする文化観光推進事業者と共同して、主務大臣の認定を受けなければならない。
の規定による拠点計画の変更の認定を受けようとする者は、別記様式第2号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
7条 (協議会を組織した旨の公表)
1項 法
第11条第4項
《4 市町村又は都道府県は、第1項の規定に…》
より協議会を組織したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
2号 協議会における協議事項
8条 (地域計画の認定の申請)
1項 法
第12条第1項
《協議会において、基本方針に基づき、主務省…》
令で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県の区域内について、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進に関する計画以下「地域計画」という。を作成し
の規定による地域計画の認定の申請をしようとする者は、別記様式第3号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
9条 (地域計画の記載事項)
1項 法
第12条第2項第8号
《2 地域計画には、次に掲げる事項を記載す…》
るものとする。 1 地域計画の区域以下「計画区域」という。 2 中核とする文化観光拠点施設の名称及び位置 3 計画区域における文化観光拠点施設を中核とした文化観光の総合的かつ一体的な推進に関する基本的
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 地域計画の名称
2号 地域計画に係る事務の実施体制
3号 地域計画の達成状況の評価に関する事項
4号 その他参考となるべき事項
10条 (認定地域計画の公表)
1項 主務大臣は、 法
第12条第4項
《4 主務大臣は、第1項の規定による認定の…》
申請があった場合において、当該申請に係る地域計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 基本方針に照らして適切なものであること。 2 当該地域計画の実施
の認定(法第13条第1項の変更の認定を含む。)をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた者の名称及び当該認定を受けた地域計画の内容を公表するものとする。
11条 (軽微な変更)
1項 法
第13条第1項
《前条第4項の認定を受けた地域計画の変更主…》
務省令で定める軽微な変更を除く。以下この項において同じ。をしようとするときは、協議会において当該変更に係る地域計画を作成し、市町村又は都道府県、当該地域計画において中核とする文化観光拠点施設の設置者及
の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 同1年度内における地域文化観光推進事業の実施時期の変更
2号 前号に掲げるもののほか、地域計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更
12条 (地域計画の変更の認定の申請)
1項 法
第13条第1項
《前条第4項の認定を受けた地域計画の変更主…》
務省令で定める軽微な変更を除く。以下この項において同じ。をしようとするときは、協議会において当該変更に係る地域計画を作成し、市町村又は都道府県、当該地域計画において中核とする文化観光拠点施設の設置者及
の規定による地域計画の変更の認定を受けようとする者は、別記様式第4号による申請書を主務大臣に提出しなければならない。