新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令《本則》

法番号:2020年環境省令第16号

略称:

附則 >  

制定文 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第7条の2第3項 《3 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物…》 処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け同法第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)、第8条の2の2第1項、第9条の8第8項(同法第15条の4の2第3項において読み替えて準用する場合を含む。)、第9条の9第8項(同法第15条の4の3第3項において読み替えて準用する場合を含む。)、第9条の10第6項(同法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する場合を含む。)、第12条第3項、第9項及び第10項、第12条の2第3項、第10項及び第11項、第12条の3第3項、第4項、第5項、第7項及び第8項、第12条の5第3項、第4項、第6項及び第10項並びに第15条の2の2第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令 を次のように定める。


1条 (一般廃棄物処理業に係る変更の届出等に関する特例)

1項 2020年3月28日から新型コロナウイルス感染症( 新型インフルエンザ等対策特別措置法 2012年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)に起因して同法第32条第1項の規定により同年4月7日に同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた後、全都道府県の区域において同条第5項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされる日(以下「 緊急事態解除宣言日 」という。)までの間においてした変更に係る 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行 規則 1971年厚生省令第35号。以下「 規則 」という。第2条の6第2項 《2 法第7条の2第3項の規定による廃止又…》 は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から10日以内に行うものとする。 の規定の適用については、同項中「10日」とあるのは「30日」とする。

2条 (一般廃棄物処理施設に係る定期検査の期間に関する特例)

1項 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第32条第1項 《政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が…》 国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。が発生し の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた2020年4月7日(以下「 緊急事態宣言日 」という。)から当該一般廃棄物処理施設が存する都道府県の区域において同条第5項の規定により同項に規定する緊急事態解除宣言がされる日(以下この条において「 特定緊急事態宣言解除日 」という。)から起算して4月を経過するまでの間において 規則 第4条の4の3 《定期検査の期間 法第8条の2の2第1項…》 の環境省令で定める期間は、法第8条の2第5項の検査を受けた日、直近において行われた法第9条第2項において準用する法第8条の2第5項の検査を受けた日又は直近において行われた法第8条の2の2第1項の検査を に規定する期間を経過する前に検査を受けることができなかった場合における 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号。以下「」という。第8条の2の2第1項 《第8条第1項の許可同条第4項に規定する一…》 般廃棄物処理施設に係るものに限る。を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければならない。 の環境省令で定める期間は、規則第4条の4の3の規定にかかわらず、特定 緊急事態解除宣言日 から起算して4月以内とする。ただし、この期間内に検査を受けることが困難であると認められるときは、緊急事態解除宣言日から起算して4月以内とすることができる。

3条 (再生利用の認定に関する特例)

1項 2020年3月28日から 緊急事態解除宣言日 までの間においてした変更に係る 規則 第6条の8第1項 《法第9条の8第8項の規定による変更の届出…》 は、当該変更の日から10日法人で次項第1号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、30日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び規則第12条の12の7の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、規則第6条の8第1項中「10日(法人で次項第1号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、30日)」とあるのは、「30日」とする。

2項 2020年3月31日以前の1年間に係る 規則 第6条 《相続の届出 法第9条の7第2項の規定に…》 よる届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名及び死亡時の住所 3 一般廃棄物処理施設の設置の の十二(規則第12条の12の7の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告に係る規則第6条の12の規定の適用については、同条中「6月30日」とあるのは「10月31日」とする。

4条 (広域的処理の認定に関する特例)

1項 2020年3月28日から 緊急事態解除宣言日 までの間においてした変更に係る 規則 第6条の21の2第1項 《法第9条の9第8項の規定による変更の届出…》 は、当該変更の日から10日法人で次項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、30日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並び規則第12条の12の13の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、規則第6条の21の2第1項中「10日(法人で次項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、30日)」とあるのは、「30日」とする。

2項 2020年3月31日以前の1年間に係る 規則 第6条 《相続の届出 法第9条の7第2項の規定に…》 よる届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名及び死亡時の住所 3 一般廃棄物処理施設の設置の の二十四(規則第12条の12の13の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告に係る規則第6条の24の規定の適用については、同条中「6月30日」とあるのは「10月31日」とする。

5条 (無害化処理の認定に関する特例)

1項 2020年3月28日から 緊急事態解除宣言日 までの間においてした変更に係る 規則 第6条の24の9第2項 《2 法第9条の10第6項の規定による変更…》 の届出は、当該変更の日から10日法人で次項第1号又は第2号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、30日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。 1 氏規則第12条の12の19の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、規則第6条の24の9第2項中「10日(法人で次項第1号又は第2号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、30日)」とあるのは、「30日」とする。

2項 2020年3月31日以前の1年間に係る 規則 第6条の24の16第1項 《法第9条の10第1項の認定を受けた者は、…》 毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該認定に係る一般廃棄物の無害化処理に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。 1規則第12条の12の19の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告に係る規則第6条の24の16第1項の規定の適用については、同項中「6月30日」とあるのは「10月31日」とする。

6条 (産業廃棄物の保管の届出に関する特例)

1項 緊急事態宣言日 から緊急事態宣言解除日までの間においてする産業廃棄物の保管に係る 規則 第8条の2 《産業廃棄物の保管の届出の対象となる産業廃…》 棄物 法第12条第3項前段の環境省令で定める産業廃棄物は、建設工事法第21条の3第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。に伴い生ずる産業廃棄物とする。 の三、 第8条の2 《産業廃棄物の保管の届出の対象となる産業廃…》 棄物 法第12条第3項前段の環境省令で定める産業廃棄物は、建設工事法第21条の3第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。に伴い生ずる産業廃棄物とする。 の七及び 第8条の13の4 《事前の届出を要しない場合 法第12条の…》 2第3項前段の環境省令で定める場合は、非常災害のために必要な応急措置として行う場合とする。 の適用については、規則第8条の2の三及び第8条の13の四中「場合」とあるのは、「場合及び新型インフルエンザ等( 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新型インフルエンザ等 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症第6条第2項第2号イにおいて単に「新型インフルエンザ等感 に規定する新型インフルエンザ等をいう。以下この条において同じ。)による処理施設の運転の停止その他の新型インフルエンザ等に起因するやむを得ない理由により行う場合」とし、規則第8条の2の7の見出し中「非常災害」とあるのは「非常災害等」とする。

7条 (多量排出事業者の廃棄物処理計画に関する特例)

1項 2020年度の産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画に係る 規則 第8条の4 《委託契約書に添付すべき書面 令第6条の…》 2第4号令第6条の12第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。の環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる委託契約書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 産業廃棄物の運搬 の五及び 第8条の17の2 《多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計…》 画 法第12条の2第10項の環境省令で定める基準は、次に掲げる事項を記載した様式第2号の13による計画書を当該年度の6月30日までに提出することとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては の規定の適用については、これらの規定中「6月30日」とあるのは、「10月31日」とする。

2項 令和元年度の産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画に係る 規則 第8条の4 《委託契約書に添付すべき書面 令第6条の…》 2第4号令第6条の12第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。の環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる委託契約書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 産業廃棄物の運搬 の六及び 第8条の17の3 《実施の状況の報告 法第12条の2第11…》 項の規定による報告は、様式第2号の14による報告書を翌年度の6月30日までに提出することにより行うものとする。 の規定の適用については、これらの規定中「6月30日」とあるのは、「10月31日」とする。

8条 (運搬受託者及び処分受託者の管理票交付者への送付期限に関する特例)

1項 2020年3月28日から 緊急事態解除宣言日 までの間における運搬又は処分の終了及び最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付に係る 規則 第8条 《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》 規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に の二十三、 第8条 《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》 規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に の二十五及び 第8条の25の3 《処分受託者の管理票交付者への送付期限 …》 法第12条の3第5項の環境省令で定める期間は、10日とする。 の規定の適用については、これらの規定中「10日」とあるのは、「30日」とする。

9条 (管理票交付者に関する特例)

1項 2020年3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に係る 規則 第8条の27 《管理票交付者の報告書 法第12条の3第…》 7項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場同1の都道府県地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市又は同法第252条の22第1項に規定する中核市に の規定の適用については、同条中「6月30日」とあるのは、「10月31日」とする。

10条 (管理票の写しの送付又は運搬受託者若しくは処分受託者からの報告を受けるまでの期間に関する特例)

1項 2020年1月8日から 緊急事態解除宣言日 までの間において交付した管理票又は実施した登録に係る 規則 第8条の28第1号 《管理票の写しの送付を受けるまでの期間 第…》 8条の28 法第12条の3第8項の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 法第12条の3第3項前段又は第4項前段の規定による管理票の写しの送付 管 又は 第8条の37第1号 《運搬受託者又は処分受託者からの報告を受け…》 るまでの期間 第8条の37 法第12条の5第10項の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 法第12条の5第3項の規定による報告 登録の日から90 の規定の適用については、これらの規定中「90日」とあるのは「120日」とする。

2項 令和元年10月10日から 緊急事態解除宣言日 までの間において交付した管理票又は実施した登録に係る 規則 第8条の28第2号 《管理票の写しの送付を受けるまでの期間 第…》 8条の28 法第12条の3第8項の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 法第12条の3第3項前段又は第4項前段の規定による管理票の写しの送付 管 又は 第8条の37第2号 《運搬受託者又は処分受託者からの報告を受け…》 るまでの期間 第8条の37 法第12条の5第10項の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 法第12条の5第3項の規定による報告 登録の日から90 の規定の適用については、これらの規定中「180日」とあるのは「240日」とする。

11条 (情報処理センターへの報告期限に関する特例)

1項 2020年4月2日から 緊急事態解除宣言日 までの間における運搬又は処分の終了及び最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付に係る 規則 第8条 《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》 規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に の三十四及び 第8条の34の3 《処分受託者の情報処理センターへの報告期限…》 法第12条の5第4項の環境省令で定める期間は、3日休日等を除く。とする。 の規定の適用については、これらの規定中「3日(休日等を除く。)」とあるのは、「30日」とする。

12条 (処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付期限に関する特例)

1項 2020年3月28日から 緊急事態解除宣言日 までの間に最終処分が終了した旨の通知を受けた場合における 規則 第8条の34の6 《処分受託者の管理票交付者への管理票の写し…》 の送付期限 法第12条の5第6項の環境省令で定める期間は、通知を受けた日から10日とする。 の規定の適用については、同条中「10日」とあるのは、「30日」とする。

13条 (産業廃棄物処理業等に係る変更の届出等に関する特例)

1項 2020年3月28日から 緊急事態解除宣言日 までの間においてした変更に係る 規則 第10条の10第2項 《2 法第14条の2第3項において準用する…》 法第7条の2第3項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から10日法人で次項第1号又は第2号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、30日以内に、様式第11号による届出書 及び規則第10条の23第2項の規定の適用については、これらの規定中「10日(法人で次項第1号又は第2号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、30日)」とあるのは、「30日」とする。

14条 (産業廃棄物処理施設に係る定期検査の期間に関する特例)

1項 緊急事態宣言日 から当該産業廃棄物処理施設が存する都道府県の区域において 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第32条第5項 《5 政府対策本部長は、新型インフルエンザ…》 等緊急事態宣言をした後、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をいう。を の規定により同項に規定する緊急事態解除宣言がされる日(以下この条において「 特定 緊急事態解除宣言日 」という。)から起算して4月を経過するまでの間において 規則 第12条の5の3 《定期検査の期間 法第15条の2の2第1…》 項の環境省令で定める期間は、法第15条の2第5項の検査を受けた日、直近において行われた法第15条の2の6第2項において準用する法第15条の2第5項の検査を受けた日又は直近において行われた法第15条の2 に規定する期間を経過する前に検査を受けることができなかった場合における 第15条の2の2第1項 《産業廃棄物処理施設の設置者第15条第4項…》 に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けた者に限る。は、当該産業廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければなら の環境省令で定める期間は、規則第12条の5の3の規定にかかわらず、 特定緊急事態解除宣言日 から起算して4月以内とする。ただし、この期間内に検査を受けることが困難であると認められるときは、緊急事態解除宣言日から起算して4月以内とすることができる。

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