附 則 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第3条第2項
《2 2020年3月31日以前の1年間に係…》
る規則第6条の十二規則第12条の12の7の規定により読み替えて準用する場合を含む。の規定による報告に係る規則第6条の12の規定の適用については、同条中「6月30日」とあるのは「10月31日」とする。
、
第4条第2項
《2 2020年3月31日以前の1年間に係…》
る規則第6条の二十四規則第12条の12の13の規定により読み替えて準用する場合を含む。の規定による報告に係る規則第6条の24の規定の適用については、同条中「6月30日」とあるのは「10月31日」とする
、
第5条第2項
《2 2020年3月31日以前の1年間に係…》
る規則第6条の24の16第1項規則第12条の12の19の規定により読み替えて準用する場合を含む。の規定による報告に係る規則第6条の24の16第1項の規定の適用については、同項中「6月30日」とあるのは
、
第7条
《多量排出事業者の廃棄物処理計画に関する特…》
例 2020年度の産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画に係る規則第8条の4の五及び第8条の17の2の規定の適用については、これらの規定中「6月30日」とあるのは、「10月31日」とする。 2
及び
第9条
《管理票交付者に関する特例 2020年3…》
月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に係る規則第8条の27の規定の適用については、同条中「6月30日」とあるのは、「10月31日」とする。
以外の規定は2020年4月7日から適用する。