特定物質等の破壊に関する基準を定める省令《本則》

法番号:2020年経済産業省・環境省令第3号

略称:

附則 >  

制定文 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 1988年法律第53号第11条第1項 《特定物質等を製造しようとする者は、その種…》 及び規制年度ごとに、特定物質等が経済産業省令、環境省令で定める基準に従い当該規制年度内に破壊されたこと又は破壊されることが確実であることを経済産業省令で定めるところにより証明して、当該証明に係る数量 の規定に基づき、 特定物質等の破壊に関する基準を定める省令 を定める。


1項 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 第11条第1項 《特定物質等を製造しようとする者は、その種…》 及び規制年度ごとに、特定物質等が経済産業省令、環境省令で定める基準に従い当該規制年度内に破壊されたこと又は破壊されることが確実であることを経済産業省令で定めるところにより証明して、当該証明に係る数量 の経済産業省令、環境省令で定める基準は、次の表の上欄に掲げる特定物質等の区分に応じて同表の下欄に掲げるいずれかの技術により破壊されたこと又は破壊されることが確実であることとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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