自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令《本則》

法番号:2020年防衛省令第7号

略称:

附則 >  

制定文 自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関しては、この省令の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この省令において「 自衛隊の特定行事 」とは、自衛隊の広報活動として行う行事その他の自衛隊の行事であって、一般公衆を自衛隊の施設(自衛隊の船舶を含む。)その他自衛隊が当該行事の実施のために使用する施設(次条第1項において「 自衛隊の施設等 」という。)に立ち入らせて行うもののうち防衛大臣が別に定めるものをいう。

2項 この省令において「 自衛隊の特定施設 」とは、一般公衆の利用に供する目的で整備し、かつ、専ら一般公衆の利用に供する自衛隊の施設のうち防衛大臣が別に定めるものをいう。

3条 (入場料の徴収)

1項 自衛隊の特定行事 の用に供される 自衛隊の施設等 の区域のうち防衛大臣が別に定める区域に入場しようとする者は、防衛大臣の定める区分に応じ、あらかじめ入場料を国に納めなければならない。

2項 防衛大臣は、前項の規定により入場料が国に納められた場合において、当該入場料に係る 自衛隊の特定行事 の中止その他の入場料の全部に相当する金額を払い戻すべき事由があると認めるときは、当該入場料を納めた者に対し、当該金額を払い戻すものとする。

3項 自衛隊の特定施設 に入場しようとする者は、防衛大臣の定める区分に応じ、あらかじめ入場料を国に納めなければならない。

4項 防衛大臣は、入場券の販売に伴う収入の国への納付に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者を指定し、入場券を発売させることができる。この場合において、当該入場券を購入した者に対しては、第1項及び前項の規定は、適用しない。

5項 第2項の規定は、前項の規定により 自衛隊の特定行事 に係る入場券の販売に伴う収入が国に納付された場合に準用する。この場合において、第2項中「入場料に」とあるのは「入場券に」と、「入場料の」とあるのは「入場券の販売に伴う収入の」と、「当該入場料を納めた者」とあるのは「当該入場券を購入した者」と読み替えるものとする。

6項 第1項及び第3項の入場料の額並びに第4項の入場券の発売金額は、 自衛隊の特定行事 及び 自衛隊の特定施設 ごとに、防衛大臣が別に定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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