「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀における自衛隊の礼式に関する省令《本則》

法番号:2020年防衛省令第9号

略称:

附則 >  

制定文 自衛隊法 1954年法律第165号第6条 《礼式 自衛隊の礼式は、防衛省令の定める…》 ところによる。 の規定に基づき、「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀における自衛隊の礼式に関する省令を次のように定める。


1条 (礼式)

1項 「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀に際し、自衛隊が儀礼を行う場合の礼式は、儀じょう及びと列とする。儀じょうに際しては、弔銃を行うものとする。

2条 (礼式の目的)

1項 儀じょうは、ひつぎを警衛し、及びこれに敬意を表するために行う。

2項 と列は、ひつぎを途上において送迎し、及びこれに敬意を表するために行う。

3条 (委任規定)

1項 第1条 《礼式 「故中曽根康弘」内閣・自由民主党…》 合同葬儀に際し、自衛隊が儀礼を行う場合の礼式は、儀じょう及びと列とする。 儀じょうに際しては、弔銃を行うものとする。 の礼式の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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