番号 | 区分 | 金額 |
1 | 製錬施設 | その年度において核燃料物質の取扱いを開始しないもの | 33,300円 |
| | その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第12条の6第2項の認可を受けたものを除く。) | 1,175,000円 |
| | 法第12条の6第2項の認可を受けたもの | 149,200円 |
2 | 加工施設 | (一)プルトニウム若しくはその化合物又はこれらの物質の一若しくは二以上を含む物質のいずれかの物質の取扱いを行うもの | その年度において核燃料物質の取扱いを開始しないもの | 116,700円 |
| | その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第22条の8第2項の認可を受けたものを除く。) | 3,995,800円 |
| | 法第22条の8第2項の認可を受けたもの | 405,600円 |
| | (二)プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質のいずれも取扱いを行わないもの | その年度において核燃料物質の取扱いを開始しないもの | 83,300円 |
| | その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第22条の8第2項の認可を受けたものを除く。) | 2,862,700円 |
| | 法第22条の8第2項の認可を受けたもの | 322,200円 |
3 | 試験研究用等原子炉施設 | (一)熱出力が500キロワット未満の試験研究用等原子炉に係るもの | その年度において核燃料物質の取扱いを開始しないもの | 原子炉一基につき 16,700円 |
| その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第43条の3の2第2項の認可を受けたものを除く。) | 原子炉一基につき 622,100円 |
| | | 法第43条の3の2第2項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を工場又は事業所(原子力船を含む。以下この項において同じ。)から搬出していないもの | 原子炉一基につき 323,000円 |
| | | 法第43条の3の2第2項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を工場又は事業所から搬出したもの | 原子炉一基につき 107,700円 |
| | (二)熱出力が500キロワット以上の試験研究用等原子炉(試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(2013年原子力規制委員会規則第21号)第40条及び第53条(同規則第61条において準用する場合を含む。)に規定する措置を講ずる必要がないものに限る。)に係るもの | その年度において核燃料物質の取扱いを開始しないもの | 原子炉一基につき 33,500円 |
| | その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第43条の3の2第2項の認可を受けたものを除く。) | 原子炉一基につき 1,178,300円 |
| | 法第43条の3の2第2項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を試験研究用等原子炉の炉心から取り出していないもの | 原子炉一基につき 1,178,300円 |
| | 法第43条の3の2第2項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を試験研究用等原子炉の炉心から取り出したもの(全ての核燃料物質を工場又は事業所から搬出したものを除く。) | 原子炉一基につき 622,100円 |
| | | 法第43条の3の2第2項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を工場又は事業所から搬出したもの | 原子炉一基につき 149,500円 |
| | (三)熱出力が500キロワット以上の試験研究用等原子炉(試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第40条及び第53条(同規則第61条において準用する場合を含む。)に規定する措置を講ずる必要があるものに限る。)に係るもの | その年度において核燃料物質の取扱いを開始しないもの | 原子炉一基につき 83,700円 |
| | その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第43条の3の2第2項の認可を受けたものを除く。) | 原子炉一基につき 2,870,900円 |
| | 法第43条の3の2第2項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を試験研究用等原子炉の炉心から取り出していないもの | 原子炉一基につき 2,870,900円 |
| | 法第43条の3の2第2項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を試験研究用等原子炉の炉心から取り出したもの(全ての核燃料物質を工場又は事業所から搬出したものを除く。) | 原子炉一基につき 1,576,100円 |
| | | 法第43条の3の2第2項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を工場又は事業所から搬出したもの | 原子炉一基につき 323,000円 |
4 | 発電用原子炉施設 | (一)研究開発段階発電用原子炉に係るもの | その年度において核燃料物質の取扱いを開始しないもの | 原子炉一基につき 169,500円 |
| その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第43条の3の34第2項の認可を受けたものを除く。) | 原子炉一基につき 5,683,500円 |
| | | 法第43条の3の34第2項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を研究開発段階発電用原子炉の炉心から取り出していないもの | 原子炉一基につき 3,995,800円 |
| | | 法第43条の3の34第2項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を研究開発段階発電用原子炉の炉心から取り出したもの(全ての核燃料物質を工場又は事業所から搬出したものを除く。) | 原子炉一基につき 1,985,900円 |
| | | 法第43条の3の34第2項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を工場又は事業所から搬出したもの | 原子炉一基につき 405,600円 |
| | (二)発電用原子炉(研究開発段階発電用原子炉を除く。)に係るもの | その年度において核燃料物質の取扱いを開始しないもの | 原子炉一基につき 169,500円 |
| | その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第43条の3の34第2項の認可を受けたものを除く。) | 原子炉一基につき 5,683,500円 |
| | | 法第43条の3の34第2項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を工場又は事業所から搬出していないもの | 原子炉一基につき 1,985,900円 |
| | | 法第43条の3の34第2項の認可を受けたものであって、全ての核燃料物質を工場又は事業所から搬出したもの | 原子炉一基につき 405,600円 |
5 | 使用済燃料貯蔵施設 | その年度において使用済燃料の取扱いを開始しないもの | 16,700円 |
| | その年度において使用済燃料又は使用済燃料によって汚染された物の取扱いを行うもの(法第43条の27第2項の認可を受けたものを除く。) | 620,400円 |
| | 法第43条の27第2項の認可を受けたもの | 107,500円 |
6 | 再処理施設 | その年度において使用済燃料の取扱いを開始しないもの | 169,500円 |
| | その年度において使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによって汚染された物の取扱いを行うもの(法第50条の5第2項の認可を受けたものを除く。) | 5,683,500円 |
| | 法第50条の5第2項の認可を受けたものであって、法第50条の4の3第1項に規定する廃止措置のうち使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体(その放射能が3・七テラベクレル以上のものに限る。)をガラスにより容器に固型化する処理を終了していないもの | 5,683,500円 |
| | 法第50条の5第2項の認可を受けたものであって、法第50条の4の3第1項に規定する廃止措置のうち使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体(その放射能が3・七テラベクレル以上のものに限る。)をガラスにより容器に固型化する処理を終了したもの | 620,400円 |
7 | 廃棄物埋設施設 | (一)閉鎖措置を講ずる必要があるもの | その年度において核燃料物質等の取扱いを開始しないもの | 16,700円 |
| | その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第51条の6第1項の確認(廃棄物埋設地の埋戻しに係るものに限る。)を受けたものを除く。) | 620,400円 |
| | | 法第51条の6第1項の確認(廃棄物埋設地の埋戻しに係るものに限る。)を受けたもの | 107,500円 |
| | (二)閉鎖措置を講ずる必要がないもの | その年度において核燃料物質等の取扱いを開始しないもの | 8,300円 |
| | | その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第51条の6第1項の確認(廃棄物埋設地の表面を土砂等で覆う措置に係るものに限る。)を受けたものを除く。) | 322,200円 |
| | | 法第51条の6第1項の確認(廃棄物埋設地の表面を土砂等で覆う措置に係るものに限る。)を受けたもの | 88,100円 |
8 | 廃棄物管理施設 | その年度において核燃料物質等の取扱いを開始しないもの | 16,700円 |
| | その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第51条の25第2項の認可を受けたものを除く。) | 620,400円 |
| | 法第51条の25第2項の認可を受けたもの | 107,500円 |
9 | 使用施設等 | (一)令第41条各号に掲げる核燃料物質及び防護対象特定核燃料物質のいずれも取扱いを行うもの | その年度において核燃料物質等の取扱いを開始しないもの | 8,400円 |
| その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第57条の5第2項の認可を受けたものを除く。) | 323,000円 |
| | | 法第57条の5第2項の認可を受けたもの | 88,200円 |
| | (二)令第41条各号に掲げる核燃料物質の取扱いを行うもの((一)に該当するものを除く。) | その年度において核燃料物質等の取扱いを開始しないもの | 5,600円 |
| | その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第57条の5第2項の認可を受けたものを除く。) | 273,900円 |
| | | 法第57条の5第2項の認可を受けたもの | 85,400円 |
| | (三)防護対象特定核燃料物質の取扱いを行うもの((一)に該当するものを除く。) | その年度において核燃料物質等の取扱いを開始しないもの | 2,800円(第3条第1項ただし書に規定する検査を受けようとする場合には、これに(四)に規定する額を加算した額) |
| | | その年度において核燃料物質等の取扱いを行うもの(法第57条の5第2項の認可を受けたものを除く。) | 25,100円(第3条第1項ただし書に規定する検査を受けようとする場合には、これに(四)に規定する額を加算した額) |
| | | 法第57条の5第2項の認可を受けたもの | 2,800円(第3条第1項ただし書に規定する検査を受けようとする場合には、これに(四)に規定する額を加算した額) |
| | (四)(一)から(三)までに該当しないもの | 8,400円 |
10 | 核原料物質の使用に係る施設 | 8,400円 |