制定文
原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律(2017年法律第15号)の一部の施行及び 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 (令和元年政令第155号)の施行に伴い、並びに 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
第61条の2の2第2項
《2 原子力規制検査は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより過去の第7項の評定の結果その他の事情を勘案して、原子力規制委員会規則で定めるところにより行うものとする。
及び第3項並びに 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (1957年政令第324号)
第65条第2項
《2 法第75条第1項第8号に掲げる者が同…》
項の規定により納付すべき手数料の額は、9,411,400円を超えない範囲内において実費を勘案して原子力規制委員会規則で定める額とする。
の規定に基づき、及び同法を実施するため、 原子力規制検査等に関する規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この規則において使用する用語は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)及び 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (法第61条の2の2第2項の規定による過去の評定の結果等の勘案)
1項 原子力規制検査は、過去の 法 第61条の2の2第7項の評定の結果、原子力事業者等又は核原料物質を使用する者の保安及び特定核燃料物質の防護のための業務に係る活動(以下「 安全活動 」という。)についてその目的の達成状況その他の事情を勘案して行うものとする。
3条 (法第61条の2の2第2項の規定による検査)
1項 原子力規制検査は、 法 第61条の2の2第1項各号に掲げる事項の全般について、原子力施設等の種類、規模、状態その他の原子力施設等の安全上の特性に応じて通常要すべき標準的な程度において、年間を通じて行うことを基本とする。ただし、使用施設等( 令 第41条各号に掲げる核燃料物質に係るものを除く。)における検査(法第61条の2の2第1項第3号ロのうち法第57条の2第1項の認可を受けた核物質防護規定(同項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの)に従って講ずべき措置の実施状況並びに法第61条の2の2第1項第4号イのうち法第56条の3第2項に規定する防護措置及び同号ハのうち特定核燃料物質の防護のために必要な措置の実施状況に係るものを除く。)及び核原料物質の使用に係る施設における検査は、10年に一回行えば足りるものとする。
2項 前項の規定による検査において、次に掲げる劣化が認められたときは、追加の検査(次項及び
第7条
《原子力規制検査に係る手数料の額 令第6…》
5条第2項の原子力規制委員会規則で定める額は、各年度第3条第1項ただし書に規定する検査にあっては、10年につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 ただし、追加検査を受
において「 追加検査 」という。)を行うものとする。
1号 原子力事業者等又は核原料物質を使用する者が行う 安全活動 における軽微な劣化
2号 原子力事業者等又は核原料物質を使用する者が行う 安全活動 における劣化(前号及び次号に掲げるものを除く。)
3号 原子力事業者等又は核原料物質を使用する者が行う 安全活動 における長期間にわたる又は重大な劣化
3項 原子力規制委員会は、 追加検査 を行おうとするときは、あらかじめ、原子力事業者等又は核原料物質を使用する者に対し、第1項の規定による検査の結果並びに前項各号に掲げる認められた劣化に係る追加検査の区分及び検査事項を通知するとともに、報告すべき事項及び期限を示して、 安全活動 の改善状況に係る報告を求めるものとする。
4項 前項の通知を受けた者は、原子力規制委員会に対し、同項の規定により示された事項を、同項の規定により示された期限までに報告しなければならない。
4条 (原子力規制検査を行う職員の権限)
1項 法 第61条の2の2第3項の原子力規制委員会規則で定める事項は次に掲げるとおりとする。
1号 事務所又は工場若しくは事業所への立入り
2号 帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査
3号 従業者その他関係者に対する質問
4号 核原料物質、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
5条 (安全実績指標の報告)
1項 原子力事業者等(使用者(旧使用者等を含む。以下この条において同じ。)にあっては、 令 第41条各号に掲げる核燃料物質又は防護対象特定核燃料物質の取扱いを行うものに限る。)は、工場又は事業所ごとに、四半期(各年の1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各期間をいう。)における当該工場又は事業所の 安全活動 に係る実績を示す指標(以下「 安全実績指標 」という。)を、次に掲げる領域の区分に従い、当該四半期の終了後45日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。ただし、第2号に掲げる事項については、各年度における 安全実績指標 を、当該年度の終了後45日以内に報告するものとする。
1号 発電用原子炉施設の保全及び運転に関する領域(実用発電用原子炉に係るものに限る。)
2号 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染されたもの(別表において「 核燃料物質等 」という。)の運搬、貯蔵及び廃棄に関する領域(使用者にあっては、 令 第41条各号に掲げる核燃料物質の取扱いに係るものに限る。)
3号 特定核燃料物質の防護に関する領域(防護対象特定核燃料物質の取扱いに係るものに限る。)
6条 (身分を示す証明書)
1項 法 第61条の2の2第4項の身分を示す証明書は、別記様式第1によるものとし、法第68条第5項の身分を示す証明書は、別記様式第2によるものとする。
7条 (原子力規制検査に係る手数料の額)
1項 令 第65条第2項の原子力規制委員会規則で定める額は、各年度(
第3条第1項
《原子力規制検査は、法第61条の2の2第1…》
項各号に掲げる事項の全般について、原子力施設等の種類、規模、状態その他の原子力施設等の安全上の特性に応じて通常要すべき標準的な程度において、年間を通じて行うことを基本とする。 ただし、使用施設等令第4
ただし書に規定する検査にあっては、10年)につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。ただし、 追加検査 を受けようとするときは、次の各号に掲げる追加検査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 第3条第2項第1号
《2 前項の規定による検査において、次に掲…》
げる劣化が認められたときは、追加の検査次項及び第7条において「追加検査」という。を行うものとする。 1 原子力事業者等又は核原料物質を使用する者が行う安全活動における軽微な劣化 2 原子力事業者等又は
に係る 追加検査 225,600円
2号 第3条第2項第2号
《2 前項の規定による検査において、次に掲…》
げる劣化が認められたときは、追加の検査次項及び第7条において「追加検査」という。を行うものとする。 1 原子力事業者等又は核原料物質を使用する者が行う安全活動における軽微な劣化 2 原子力事業者等又は
に係る 追加検査 969,000円
3号 第3条第2項第3号
《2 前項の規定による検査において、次に掲…》
げる劣化が認められたときは、追加の検査次項及び第7条において「追加検査」という。を行うものとする。 1 原子力事業者等又は核原料物質を使用する者が行う安全活動における軽微な劣化 2 原子力事業者等又は
に係る 追加検査 9,411,400円