附 則
1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)第3条の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
2項 この規則の施行の日の前日までに 改正法 第3条の規定による改正前の 法 第43条の3の11第1項の検査又は法第43条の3の13第3項の審査(以下この項において「 検査等 」という。)に係る 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
第1条
《定義 この規則において使用する用語は、…》
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律以下「法」という。及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令以下「令」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正前の令別表第1の33の項イ又は36の項に定める額の手数料を納付した者が、原子力規制検査を受けようとする場合(この規則の施行の際現に当該 検査等 に着手し、又はこれを終了している場合を除く。)には、改正法第3条の規定による改正後の法第75条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、別表に定める額から既に納付した額を控除した額とする。