1条 (施行期日)1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
2条 (試験研究の用に供する原子炉等の溶接の技術基準に関する規則等の廃止)1項 次に掲げる規則は、廃止する。1号 試験研究の用に供する原子炉等の溶接の技術基準に関する規則(1986年総理府令第74号)2号 試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(1987年総理府令第11号)3号 試験研究の用に供する原子炉等の性能に係る技術基準に関する規則(2013年原子力規制委員会規則第23号)