制定文
原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律(2017年法律第15号)の一部の施行に伴い、及び 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
第55条の2第2項第2号
《2 前項の検査次項及び第57条第1項にお…》
いて「使用前検査」という。においては、その使用施設等が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。 1 その工事が第52条第1項若しくは前条第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の
の規定に基づき、 使用施設等の技術基準に関する規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (適用範囲)
1項 この規則は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第55条の2第1項
《使用者は、原子力規制委員会規則で定めると…》
ころにより、設置又は変更の工事をする政令で定める核燃料物質の使用施設等について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の検査の対象となる使用施設等について適用する。
2条 (定義)
1項 この規則において使用する用語は、 法 において使用する用語の例による。
2項 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 放射線 : 核燃料物質の使用等に関する規則 (1957年総理府令第84号。以下この項において使用規則という。)
第1条第2項第1号
《2 この規則において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「放射線」とは、原子力基本法1955年法律第186号第3条第5号に規定する放射線又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエック
に規定する 放射線 をいう。
2号 管理区域 :使用規則第1条第2項第2号に規定する 管理区域 をいう。
3号 周辺監視区域 :使用規則第1条第2項第3号に規定する 周辺監視区域 をいう。
4号 放射性廃棄物 :使用規則第1条第2項第5号に規定する 放射性廃棄物 をいう。
5号 設計評価事故 : 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 (2013年原子力規制委員会規則第34号。以下使用許可基準規則という。)
第1条第2項第2号
《2 この規則において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「使用前検査対象施設」とは、使用施設等のうち、法第55条の2第1項の規定により使用者が検査を行わなければならないものをいう。 2 「設計評価事故
に規定する 設計評価事故 をいう。
6号 安全機能 :使用許可基準規則第1条第2項第3号に規定する 安全機能 をいう。
7号 安全上重要な施設 :使用許可基準規則第1条第2項第4号に規定する 安全上重要な施設 をいう。
8号 多様性 :使用許可基準規則第1条第2項第5号に規定する 多様性 をいう。
3条 (特殊な設計による使用施設等)
1項 特別の理由により原子力規制委員会の認可を受けた場合は、この規則の規定によらないで使用施設等を設置することができる。
2項 前項の認可を受けようとする者は、その理由及び設置方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。
2章 使用施設等の基準
4条 (核燃料物質の臨界防止)
1項 使用施設等は、核燃料物質の臨界を防止するため、次に掲げる措置が講じられたものでなければならない。
1号 核燃料物質の取扱い上の一つの単位(以下この条において「 単一ユニット 」という。)において、通常時に予想される機械若しくは器具の単1の故障若しくはその誤作動又は運転員の単1の誤操作が起きた場合に、核燃料物質が臨界に達するおそれがないよう、核燃料物質を収納する機器の形状寸法の管理、核燃料物質の濃度、質量若しくは同位体の組成の管理若しくは中性子吸収材の形状寸法、濃度若しくは材質の管理又はこれらの組合せにより臨界を防止するための措置その他の適切な措置
2号 単一ユニット が二つ以上存在する場合において、通常時に予想される機械若しくは器具の単1の故障若しくはその誤作動又は運転員の単1の誤操作が起きた場合に、核燃料物質が臨界に達するおそれがないよう、単一ユニット相互間の適切な配置の維持若しくは単一ユニットの相互間における中性子の遮蔽材の使用又はこれらの組合せにより臨界を防止するための措置
3号 臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な設備が設けられていること。
5条 (使用施設等の地盤)
1項 使用施設等は、使用許可基準規則第8条第1項の地震力が作用した場合においても当該使用施設等を10分に支持することができる地盤に設置されたものでなければならない。
6条 (地震による損傷の防止)
1項 使用施設等は、これに作用する地震力(使用許可基準規則第9条第2項の規定により算定する地震力をいう。)による損壊により公衆に 放射線 障害を及ぼすことがないものでなければならない。
2項 耐震重要施設(使用許可基準規則第8条第1項に規定する耐震重要施設をいう。以下この条において同じ。)は、使用許可基準規則第9条第3項の地震力に対してその 安全機能 が損なわれるおそれがないものでなければならない。
3項 耐震重要施設は、使用許可基準規則第9条第3項の地震により生ずる斜面の崩壊によりその 安全機能 が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。
7条 (津波による損傷の防止)
1項 使用施設等は、その供用中に当該使用施設等に大きな影響を及ぼすおそれがある津波によりその 安全機能 が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。
8条 (外部からの衝撃による損傷の防止)
1項 使用施設等は、想定される自然現象(地震及び津波を除く。)によりその 安全機能 を損なうおそれがある場合には、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。
2項 使用施設等は、 周辺監視区域 に隣接する地域に事業所、鉄道、道路その他の外部からの衝撃が発生するおそれがある要因がある場合には、事業所における火災又は爆発事故、危険物を搭載した車両、船舶又は航空機の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から想定される事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)により使用施設等の安全性が損なわれないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。
9条 (立入りの防止)
1項 使用施設等は、人がみだりに 管理区域 内及び 周辺監視区域 内に立ち入らないような次に掲げる措置が講じられたものでなければならない。
1号 管理区域 の境界には、壁、柵その他の区画物及び標識が設けられていること。
2号 周辺監視区域 の境界には、柵その他の人の侵入を防止するための設備又は標識が設けられていること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれがないことが明らかな場合は、この限りでない。
10条 (使用施設等への人の不法な侵入等の防止)
1項 使用施設等を設置する工場又は事業所(以下「 工場等 」という。)は、使用施設等への人の不法な侵入、使用施設等に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれることを防止するため、適切な措置が講じられたものでなければならない。
2項 工場等 は、必要に応じて、不正アクセス行為( 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (1999年法律第128号)
第2条第4項
《4 この法律において「不正アクセス行為」…》
とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 1 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アク
に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置が講じられたものでなければならない。
11条 (閉じ込めの機能)
1項 使用施設等は、次に掲げるところにより、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下「 核燃料物質等 」という。)を限定された区域に閉じ込める機能を保持するように設置されたものでなければならない。
1号 流体状の 核燃料物質等 を内包する容器又は管に核燃料物質等を含まない流体を導く管を接続する場合には、流体状の核燃料物質等が核燃料物質等を含まない流体を導く管に逆流するおそれがない構造であること。
2号 六ふっ化ウランを取り扱う設備であって、六ふっ化ウランが著しく漏えいするおそれがあるものは、漏えいの拡大を適切に防止し得る構造であること。
3号 プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質(使用済燃料を除く。)を使用し、貯蔵し、又は廃棄する(保管廃棄する場合を除く。)セル、グローブボックスその他の気密設備(以下「 セル等 」という。)又は再処理研究設備(再処理の研究の用に供する設備であって、気密又は水密を要するものをいう。)をその内部に設置する セル等 は、給気口及び排気口を除き、密閉することができる構造であること。
4号 液体状の 核燃料物質等 を使用し、貯蔵し、又は廃棄する セル等 は、当該物質がセル等の外に漏えいするおそれがない構造であること。
5号 密封されていない 核燃料物質等 を取り扱うフードは、その開口部の風速を適切に維持し得るものであること。
6号 プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質を使用し、貯蔵し、又は廃棄する(保管廃棄する場合を除く。)室並びに核燃料物質による汚染の発生のおそれがある室は、その内部を負圧状態に維持し得るものであること。
7号 セル等 がその内部を負圧状態に保つ必要があるものであるときは、当該セル等は、その内部を常時負圧状態に維持し得るものであること。
8号 液体状の 核燃料物質等 を使用し、貯蔵し、又は廃棄する設備が設置される施設(液体状の核燃料物質等の漏えいが拡大するおそれがある部分に限る。)は、当該物質が当該施設内に漏えいした場合にも、これが施設外に漏えいするおそれがない構造であること。
12条 (火災等による損傷の防止)
1項 使用施設等は、火災及び爆発の発生を防止することができ、かつ、火災及び爆発の影響を軽減するために次に掲げる措置が講じられたものでなければならない。
1号 火災又は爆発の影響を受けることにより使用施設等の安全性に著しい支障が生ずるおそれがある場合は、消火設備及び警報設備(警報設備にあっては、自動火災報知設備、漏電火災警報器その他の火災の発生を自動的に検知し、警報を発するものに限る。)が設けられていること。
2号 前号の消火設備及び警報設備は、その故障、損壊又は異常な作動により 安全上重要な施設 の 安全機能 に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。
3号 火災又は爆発により損傷を受けるおそれがあるものについては、可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用するとともに、必要に応じて防火壁の設置その他の適切な防護措置が講じられたものであること。
4号 水素を取り扱う設備(爆発の危険性がないものを除く。)は、適切に接地されているものであること。
5号 水素その他の可燃性ガスを取り扱う設備(爆発の危険性がないものを除く。)を設置する セル等 及び室は、当該設備から可燃性ガスが漏えいした場合においてもこれが滞留しない構造とすることその他の爆発を防止するための適切な措置が講じられたものであること。
13条 (
1項 使用施設等は、その施設内における溢水の発生によりその 安全機能 を損なうおそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。
14条 (化学薬品の漏えいによる損傷の防止)
1項 使用施設等は、その施設内における化学薬品の漏えいによりその 安全機能 を損なうおそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。
15条 (安全避難通路等)
1項 使用施設等には、次に掲げる設備が設けられていなければならない。
1号 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路
2号 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明
3号 設計評価事故 が発生した場合に用いる照明(前号の避難用の照明を除く。)及びその専用の電源
16条 (使用施設等の機能)
1項 使用施設等は、通常時及び 設計評価事故 時に想定される全ての環境条件において、その 安全機能 を発揮することができるように設置されたものでなければならない。
2項 使用施設等は、当該使用施設等の 安全機能 を確認するための検査又は試験及び当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができるように設置されたものでなければならない。
3項 使用施設等に属する設備であって、機器又は配管の損壊に伴う飛散物により損傷を受け、使用施設等の 安全機能 を損なうことが想定されるものは、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。
4項 使用施設等は、他の原子力施設又は同1の 工場等 内の他の使用施設等と共用する場合には、使用施設等の安全性を損なわないように設置されたものでなければならない。
17条 (材料及び構造)
1項 使用施設等に属する容器及び管並びにこれらを支持する構造物のうち、使用施設等の安全性を確保する上で重要なもの(以下この項において「 容器等 」という。)の材料及び構造は、次に掲げるところによらなければならない。
1号 容器等 がその設計上要求される強度及び耐食性を確保できるものであること。
2号 容器等 の主要な溶接部(溶接金属部及び熱影響部をいう。以下この号において同じ。)は、次に掲げるところによるものであること。
イ 不連続で特異な形状でないものであること。
ロ 溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確認したものであること。
ハ 適切な強度を有するものであること。
ニ 機械試験その他の評価方法により適切な溶接施工法及び溶接設備並びに適切な技能を有する溶接士であることをあらかじめ確認したものにより溶接したものであること。
2項 使用施設等に属する容器及び管のうち、使用施設等の安全性を確保する上で重要なものは、適切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったとき、これに耐え、かつ、著しい漏えいがないように設置されたものでなければならない。
18条 (貯蔵施設)
1項 貯蔵施設は、次に掲げるところにより設置されたものでなければならない。
1号 核燃料物質を搬出入する場合その他特に必要がある場合を除き、施錠又は立入制限の措置が講じられたものであること。
2号 標識が設けられていること。
3号 核燃料物質の崩壊熱及び 放射線 の照射により発生する熱(
第22条第8号
《廃棄施設 第22条 廃棄施設は、次に掲げ…》
る要件を備えていなければならない。 1 管理区域内の人が常時立ち入る場所の空気中、周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度が、それぞれ原子力規制委員会の定める濃度限
において「 崩壊熱等 」という。)により過熱するおそれがあるものは、必要に応じて冷却のための必要な措置が講じられたものであること。
19条 (汚染を検査するための設備)
1項 使用施設等には、密封されていない核燃料物質を使用する場合にあっては、 管理区域 内の放射性物質により汚染されるおそれのある場所から退出する者の放射性物質による汚染を検査するために必要な設備が備えられていなければならない。
20条 (放射線管理設備)
1項 工場等 には、次に掲げる事項を計測する 放射線 管理設備が備えられていなければならない。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これを間接的に計測する設備をもって代えることができる。
1号 放射性廃棄物 の排気口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性物質の濃度
2号 放射性廃棄物 の排水口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度
3号 管理区域 における外部 放射線 に係る原子力規制委員会の定める線量当量、空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度
21条 (安全回路)
1項 使用施設等には、その設備の機能の喪失、誤操作その他の要因により使用施設等の安全性を著しく損なうおそれが生じたときに、 核燃料物質等 を限定された区域に閉じ込める能力の維持、熱的、化学的若しくは核的制限値の維持又は火災若しくは爆発の防止のための設備を速やかに作動させる必要がある場合には、当該設備の作動を速やかに、かつ、自動的に開始させる回路が設けられていなければならない。
22条 (廃棄施設)
1項 廃棄施設は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
1号 管理区域 内の人が常時立ち入る場所の空気中、 周辺監視区域 の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度が、それぞれ原子力規制委員会の定める濃度限度以下になるように使用施設等において発生する 放射性廃棄物 を廃棄する能力を有するものであること。
2号 放射性廃棄物 以外の廃棄物を廃棄する設備と区別して設けられていること。ただし、放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を流体状の放射性廃棄物を廃棄する設備に導く場合において、流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を取り扱う設備に逆流するおそれがないときは、この限りでない。
3号 気体状の 放射性廃棄物 を廃棄する設備は、排気口以外の箇所において気体状の放射性廃棄物を排出することがないものであること。
4号 気体状の 放射性廃棄物 を廃棄する設備にろ過装置を設ける場合にあっては、ろ過装置の機能が適切に維持し得るものであり、かつ、ろ過装置の 核燃料物質等 による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。
5号 液体状の 放射性廃棄物 を廃棄する設備は、排水口以外の箇所において液体状の放射性廃棄物を排出することがないものであること。
6号 放射性廃棄物 を保管廃棄する施設は、外部と区画されたものであること。
7号 放射性廃棄物 を保管廃棄する施設は、放射性廃棄物を搬出入する場合その他特に必要がある場合を除き、施錠又は立入制限の措置が講じられたものであること。
8号 放射性廃棄物 を保管廃棄する施設であって、放射性廃棄物の 崩壊熱等 により過熱するおそれがあるものは、冷却のための必要な措置が講じられたものであること。
9号 標識が設けられていること。
23条 (核燃料物質等による汚染の防止)
1項 使用施設等のうち人が頻繁に出入りする建物内部の壁、床その他の部分であって、 核燃料物質等 により汚染されるおそれがあり、かつ、人が触れるおそれがあるものの表面は、核燃料物質等による汚染を除去しやすいものでなければならない。
24条 (遮蔽)
1項 使用施設等は、 放射線 障害を防止するため、次に掲げる措置が講じられたものでなければならない。
1号 通常時において使用施設等からの直接線及びスカイシャイン線による 周辺監視区域 周辺の線量が原子力規制委員会の定める線量限度以下となるように設置されたものであること。
2号 工場等 内における外部 放射線 による放射線障害を防止する必要がある場所には、放射線障害を防止するために必要な遮蔽能力を有する遮蔽設備が設けられているものであること。この場合において、当該遮蔽設備に開口部又は配管その他の貫通部がある場合であって放射線障害を防止するために必要がある場合には、放射線の漏えいを防止するための措置が講じられたものであること。
25条 (非常用電源設備)
1項 使用施設等には、次に掲げる非常用電源設備が設けられていなければならない。
1号 外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、使用施設等の安全性を確保するために必要な設備の機能を維持するために、内燃機関を原動力とする発電設備又はこれと同等以上の機能を有する設備
2号 使用施設等の安全性を確保するために特に必要な設備には、無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備
26条 (警報装置等)
1項 使用施設等には、その設備の機能の喪失、誤操作その他の要因により使用施設等の安全性を著しく損なうおそれが生じたとき、
第22条第1号
《廃棄施設 第22条 廃棄施設は、次に掲げ…》
る要件を備えていなければならない。 1 管理区域内の人が常時立ち入る場所の空気中、周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度が、それぞれ原子力規制委員会の定める濃度限
の放射性物質の濃度が著しく上昇したとき又は液体状の 放射性廃棄物 の廃棄施設から液体状の放射性物質が著しく漏えいするおそれが生じたときに、これらを確実に検知して速やかに警報する設備が設けられていなければならない。
2項 工場等 には、 設計評価事故 が発生した場合において工場等内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び通信連絡設備が設けられていなければならない。
3項 工場等 には、 設計評価事故 が発生した場合において使用施設等の外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、専用通信回線が設けられていなければならない。
4項 前項の専用通信回線は、必要に応じて 多様性 を有するものでなければならない。
27条 (多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止)
1項 使用施設等は、発生頻度が 設計評価事故 より低い事故であって、当該使用施設等から多量の放射性物質又は 放射線 を放出するおそれがあるものが発生した場合において、当該事故の拡大を防止するために必要な措置が講じられたものでなければならない。
3章 雑則
28条 (電磁的記録媒体による手続)
1項 第3条第2項
《2 前項の認可を受けようとする者は、その…》
理由及び設置方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。
の申請書の提出については、当該申請書の提出に代えて、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び別記様式の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。