工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることの確認等に関する規則《附則》

法番号:2020年原子力規制委員会規則第16号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2条 (製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則等の廃止)

1項 次に掲げる規則は、廃止する。

1号 製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則(2005年経済産業省令第112号

2号 試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則(2005年文部科学省令第49号

3条 (製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則等の廃止に伴う経過措置)

1項 この規則の施行の際現に第61条の2第2項の認可を受けている放射能濃度の測定及び評価の方法に係る 放射能濃度確認対象物 についての法第61条の2第1項の確認の申請については、 第3条 《確認の申請 法第61条の2第1項の確認…》 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 放射能濃度確認対象物が生ずる工場等 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされた確認の申請に係る 放射能濃度確認対象物 の確認の基準については、 第2条 《放射能濃度の基準 法第61条の2第1項…》 の原子力規制委員会規則で定める基準は、評価単位ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める放射能濃度とする。 1 評価単位に係る放射性物質の種類が1種類の場合 別表の第一欄に掲げる放射 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2021年10月21日原子力規制委員会規則第3号) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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