原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則《本則》

法番号:2020年原子力規制委員会規則第22号

略称:

附則 >  

制定文 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 、第4項、第5項及び第6項、 第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行 、第4項及び第5項、 第8条第1項 《縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことが規定されているもの申請等に基づくものを除く。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は 並びに 第9条第1項 《作成等のうち当該作成等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 及び第3項の規定に基づき、並びに同法及び原子力規制委員会の所管する関係法令を実施するため、 原子力規制委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 原子力規制委員会の所管する法令(告示を含む。以下同じ。)に基づく手続等を、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 以下「」という。第6条 《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》 うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組 から 第9条 《電磁的記録による作成等 作成等のうち当…》 該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

2項 原子力規制委員会の所管する法令に基づく手続等( 第6条 《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》 うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組 から 第9条 《電磁的記録による作成等 作成等のうち当…》 該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、法及びこの規則の規定の例による。

2条 (定義)

1項 この規則において使用する用語は、において使用する用語の例による。

2項 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 電子署名 :次に掲げるものをいう。

電子署名 及び認証業務に関する法律(2000年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名

政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく 電子署名

地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく 電子署名

2号 電子証明書 :次に掲げるもの(行政機関等が 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。

商業登記法 1963年法律第125号第12条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》 て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項 及び第3項の規定に基づき登記官が作成した 電子証明書

電子署名 及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した 電子証明書 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 2001年総務省・法務省・経済産業省令第2号第4条第1号 《業務の用に供する設備の基準 第4条 法第…》 6条第1項第1号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 申請に係る業務の用に供する設備のうち電子証明書利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項以下「利用者署名検証 に規定する電子証明書をいう。

電子署名 等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(2002年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用 電子証明書

その他原子力規制委員会が定める 電子証明書

3条 (申請等に係る電子情報処理組織)

1項 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と、申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

4条 (電子情報処理組織による申請等)

1項 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次の各号に掲げる事項を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

1号 電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式であって、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項

2号 当該申請等を書面等により行う場合において法令の規定により添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。

2項 前項の規定により申請等を行う者は、次の各号のいずれかの方法により申請等を行わなければならない。

1号 前項の規定により入力する事項についての情報に 電子署名 を行い、当該電子署名に係る 電子証明書 と併せてこれを送信する方法

2号 申請等を行う者が付与された識別符号及び当該申請等を行う者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力する方法

3項 前項第2号に掲げる方法により申請等を行う者は、その氏名又は名称その他必要とされる事項を行政機関等へ届け出なければならない。ただし、行政機関等からあらかじめ同号に掲げる方法による申請等に係る識別符号を付与されている者については、この限りでない。

4項 行政機関等は、前項の届出があったときは、当該届出を行った者に識別符号を付与するものとする。

5項 前項の規定により識別符号を付与された者は、第3項の規定により届け出た事項その他行政機関等が定める事項に変更があったとき、暗証符号を設定するとき、設定した暗証符号を変更するとき又は識別符号の使用を廃止するときは、遅滞なく、行政機関等へ届け出なければならない。

6項 行政機関等は、申請等を行う者が第2項第2号の方法により申請等を行うときには、設定した暗証符号に代え、又はこれに加えて、個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号( 第13条第2項 《2 前項の規定による求めを受けた法務大臣…》 は、当該求めに係る特定法人事項変更届出対象法人について、当該求めを受けた日以下この項において「請求日」という。に特定法人事項についての変更の登記があったときは、当該請求日の翌日当該日が休日である場合に において「 生体認証符号等 」という。)を用いた方法により申請等を行わせることができる。

7項 法令の規定に基づき同一内容の書面等又は電磁的記録を数通必要とする申請等を行う者が、第1項の規定に基づき、当該数通の書面等のうち一通に記載され若しくは当該数通の電磁的記録のうち一通に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項が入力されたものとみなす。

5条 (情報通信技術による手数料の納付)

1項 第6条第5項 《5 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》 令の規定において収入印紙をもってすることその他の手数料の納付の方法が規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該法令の規定にかかわらず に規定する主務省令で定めるものは、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

6条 (申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

1項 第6条第6項 《6 申請等をする者について対面により本人…》 確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 申請等を行う者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合

2号 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

2項 前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日から1週間以内にしなければならない。

7条 (処分通知等に係る電子情報処理組織)

1項 第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行 に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

8条 (電子情報処理組織による処分通知等)

1項 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う行政機関等は、当該処分通知等につき規定した他の法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該事項についての情報に 電子署名 を行い、当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにこれを記録しなければならない。

2項 行政機関等は、前項の規定により電子情報処理組織を使用した処分通知等を受ける者が、その使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該処分通知等を記録することが可能となった時から当該行政機関等が指定する期限までに当該処分通知等を記録しない場合その他当該行政機関等が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

9条 (処分通知等を受ける旨の表示の方式)

1項 第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行 ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

1号 第7条 《電子情報処理組織による処分通知等 処分…》 通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電 の電子情報処理組織を使用して行う処分通知等を受ける者が付与された識別符号及び当該処分通知等を受ける者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号の入力

2号 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところにより行う届出

3号 前2号に掲げるもののほか、行政機関等が定める方式

10条 (処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

1項 第7条第5項 《5 処分通知等を受ける者について対面によ…》 り本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合

2号 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

11条 (電磁的記録による縦覧等)

1項 行政機関等は、 第8条第1項 《縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことが規定されているもの申請等に基づくものを除く。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

12条 (電磁的記録による作成等)

1項 行政機関等は、 第9条第1項 《作成等のうち当該作成等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)に記録する方法により作成等を行うものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術( 官民データ活用推進基本法 2016年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「クラウド・コンピュ…》 ーティング・サービス関連技術」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。を他人の情報処理の用に供するサービスに関する技術をいう。 に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

2項 行政機関等が、原子力規制委員会の所管する法令の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

13条 (氏名又は名称を明らかにする措置)

1項 第6条第4項 《4 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》 令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カー に規定する主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。

1号 電子署名 当該電子署名に係る 電子証明書 が併せて送信されるものに限る。

2号 識別符号及び設定した暗証符号を電子計算機から入力すること。

2項 行政機関等は、申請等を行う者が前項第2号の措置をとるときには、設定した暗証符号に代え、又はこれに加えて、 生体認証符号等 を用いさせることができる。

3項 第7条第4項 《4 処分通知等のうち当該処分通知等に関す…》 る他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置 に規定する主務省令で定める措置は、 電子署名 とする。

4項 第9条第3項 《3 作成等のうち当該作成等に関する他の法…》 令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるもの に規定する主務省令で定める措置は、 電子署名 とする。

14条 (手続の細目)

1項 この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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