附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第5条
《販売業者等情報の開示請求 取引デジタル…》
プラットフォームを利用する消費者は、当該取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る販売業者等との間の売買契約又は役務提供契約に係る自己の債権金銭の支払を目的とし、かつ、その額が内閣府
の規定は、 取引デジタルプラットフォーム を利用する 消費者 が当該取引デジタルプラットフォームを利用して行う通信販売に係る売買契約又は 役務提供契約 であって、この法律の施行の日以後に 販売業者等 との間で締結するものについて適用する。
3条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の規定の施行の状況及び経済社会情勢の変化を勘案し、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日