2条 (経過措置)
1項 第5条
《販売業者等情報の開示請求 取引デジタル…》
プラットフォームを利用する消費者は、当該取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る販売業者等との間の売買契約又は役務提供契約に係る自己の債権金銭の支払を目的とし、かつ、その額が内閣府
の規定は、 取引デジタルプラットフォーム を利用する 消費者 が当該取引デジタルプラットフォームを利用して行う通信販売に係る売買契約又は 役務提供契約 であって、この法律の施行の日以後に 販売業者等 との間で締結するものについて適用する。