畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律《本則》

法番号:2021年法律第34号

略称:

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、畜産業を取り巻く国際経済環境の変化等に鑑み、その国際競争力の強化を図るため、畜舎等の建築等及び利用に関する計画の認定制度を創設し、当該認定を受けた計画に基づき建築等がされ、及び利用される畜舎等に関する 建築基準法 1950年法律第201号)の特例を定め、もって畜産業の振興を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 畜舎等 」とは、畜舎(家畜の飼養の用に供する施設及びこれに関連する施設として農林水産省令で定める施設をいう。及び堆肥舎(家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設として農林水産省令で定める施設をいう。)をいう。

2項 この法律において「 建築等 」とは、 畜舎等 の新築、増築、改築及びその構造に変更を及ぼす行為として主務省令で定める行為をいう。

3項 この法律において「 技術基準 」とは、 畜舎等 の敷地、構造及び建築設備(畜舎等に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙又は汚物処理の設備その他の農林水産省令で定める設備をいう。以下同じ。)について、次に掲げる要件を満たすために必要なものとして主務省令で定める基準をいう。

1号 継続的に畜産経営を行う上で、利用基準に適合する 畜舎等 の利用の方法と相まって、安全上、防火上及び衛生上支障がないこと(次号及び第3号に掲げる要件を除く。)。

2号 敷地内の雨水及び汚水の排出又は処理並びに便所から排出する汚物の処理について、衛生上支障がないこと。

3号 都市計画法 1968年法律第100号第4条第2項 《2 この法律において「都市計画区域」とは…》 次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市計画区域及び準都市計画区域、 景観法 2004年法律第110号第74条第1項 《市町村は、都市計画区域及び準都市計画区域…》 外の景観計画区域のうち、相当数の建築物の建築が行われ、現に良好な景観が形成されている一定の区域について、その景観の保全を図るため、準景観地区を指定することができる。 の準景観地区並びに 建築基準法 第6条第1項第4号 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定に基づき都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内に 建築等 がされる 畜舎等 にあっては、その建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。及び高さその他の構造について、適正かつ合理的な土地利用及び良好な景観の保全を図る観点から、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないこと。

4項 この法律において「 利用基準 」とは、 畜舎等 の利用の方法について、継続的に畜産経営を行う上で、安全上、防火上及び衛生上支障がないことを確保するために必要なものとして主務省令で定める基準であって、次に掲げる事項について定めるものをいう。

1号 畜舎等 における1日当たりの滞在者数及び滞在時間の制限に関すること。

2号 災害時の避難経路の確保に関すること。

3号 避難訓練の実施その他の災害による被害の防止又は軽減に資する取組に関すること。

2章 畜舎建築利用計画の認定等

3条 (畜舎建築利用計画の認定)

1項 畜舎等 について、その敷地、構造及び建築設備が 技術基準 に適合するように 建築等 をし、及び 利用基準 に従って利用しようとする者(次項及び第4項において「 申請者 」という。)は、当該畜舎等の建築等及び利用に関する計画(以下「 畜舎建築利用計画 」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを当該畜舎等の工事施工地又は所在地を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に提出して、その認定を受けることができる。

2項 畜舎建築利用計画 には、次に掲げる事項(その床面積が、建築士( 建築士法 1950年法律第202号第2条第1項 《この法律で「建築士」とは、一級建築士、二…》 級建築士及び木造建築士をいう。 に規定する建築士をいう。次項第3号において同じ。)の技術水準その他の事情を勘案して、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規模として主務省令で定める規模以下である 畜舎等 以下「 特例畜舎等 」という。)の 建築等 及び利用をしようとする場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

1号 申請者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 畜舎等 の種類、工事施工地又は所在地並びに規模及び間取り

3号 畜舎等 の設計者(その者の責任において、設計図書(畜舎等又はその敷地に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。及び仕様書をいう。以下同じ。)を作成した者をいう。以下同じ。

4号 畜舎等 の敷地、構造及び建築設備

5号 畜舎等 の利用の方法

6号 申請者 畜舎等 で行う畜産業の内容

7号 建築等 の工事の着手及び完了の予定年月日

8号 その他主務省令で定める事項

3項 都道府県知事は、第1項の認定の申請があった場合において、主務省令で定めるところにより、当該申請に係る 畜舎建築利用計画 が次の各号( 特例畜舎等 建築等 及び利用をしようとする場合にあっては、第4号を除く。)のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 都市計画法 第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも に規定する市街化区域及び同法第8条第1項第1号に規定する用途地域外の敷地において 畜舎等 建築等 及び利用をしようとするものであること。

2号 畜舎等 の高さが主務省令で定める高さ以下であって、その階数が一であり、かつ、畜舎等内に居住のための居室を有しないものであること。

3号 畜舎等 が建築士の設計に係るものであること。

4号 畜舎等 の敷地、構造及び建築設備が 技術基準 並びに畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で主務省令で定めるものに適合するものであること。

5号 畜舎等 の利用の方法が 利用基準 に適合するものであること。

6号 その他 畜舎等 建築等 及び利用が適正に行われるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

4項 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の認定をしてはならない。

1号 第1項の認定の申請に係る 畜舎等 建築士法 第3条第1項 《次に掲げる建築物建築基準法第85条第1項…》 又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章において同じ。を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 1 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、同条第2項の規定により適用される場合を含む。 第5条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、一級…》 建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えたときは、それぞれ一級建築士免許証又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証を交付する。 において同じ。)、 第3条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物…》 で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 1 前条第1項第3号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三十同条第2項において準用する同法第3条第2項の規定により適用される場合を含む。 第5条第2項 《2 認定計画実施者は、建築士法第3条第1…》 項、第3条の2第1項若しくは第3条の3第1項に規定する建築物又は同法第3条の2第3項の規定に基づく条例に規定する建築物に該当する認定畜舎等の工事をする場合においては、それぞれ当該各条に規定する建築士で において同じ。)若しくは第3条の3第1項(同条第2項において準用する同法第3条第2項の規定により適用される場合を含む。 第5条第2項 《2 認定計画実施者は、建築士法第3条第1…》 項、第3条の2第1項若しくは第3条の3第1項に規定する建築物又は同法第3条の2第3項の規定に基づく条例に規定する建築物に該当する認定畜舎等の工事をする場合においては、それぞれ当該各条に規定する建築士で において同じ。)の規定又は同法第3条の2第3項(同法第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。 第5条第2項 《2 認定計画実施者は、建築士法第3条第1…》 項、第3条の2第1項若しくは第3条の3第1項に規定する建築物又は同法第3条の2第3項の規定に基づく条例に規定する建築物に該当する認定畜舎等の工事をする場合においては、それぞれ当該各条に規定する建築士で において同じ。)の規定に基づく条例の規定に違反して設計されたものであるとき。

2号 申請者 が、第1項の認定の申請に係る 畜舎等 堆肥舎を除く。)における家畜の飼養管理又はその排せつ物の管理を適正に行うことができない者として農林水産省令で定める者に該当するとき。

3号 申請者 が、法人であって、その役員のうちに前号の農林水産省令で定める者に該当する者があるとき。

5項 都道府県知事が第1項の認定をする場合( 特例畜舎等 に係る 畜舎建築利用計画 について当該認定をする場合を除く。)における 消防法 1948年法律第186号第7条第1項 《建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模…》 様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法1950年法律第201号第6条の2第1項同法第87条第1項において準用する場合 の規定の適用については、同項中「許可、認可若しくは確認」とあるのは、「認定」とする。

6項 都道府県知事は、第1項の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該認定を受けた者(以下「 認定計画実施者 」という。)に通知するとともに、その旨を公表しなければならない。

4条 (認定を受けた畜舎建築利用計画の変更)

1項 認定計画実施者 は、前条第1項の認定を受けた 畜舎建築利用計画 の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 認定計画実施者 は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項 前条第3項から第6項までの規定は、第1項の変更の認定について準用する。この場合において、同条第5項中「第1項の認定」とあるのは、「次条第1項の変更の認定( 第3条第2項第4号 《2 畜舎建築利用計画には、次に掲げる事項…》 その床面積が、建築士建築士法1950年法律第202号第2条第1項に規定する建築士をいう。次項第3号において同じ。の技術水準その他の事情を勘案して、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規模とし に掲げる事項の変更に係る認定に限る。)」と読み替えるものとする。

4項 第1項の変更の認定の申請に係る 畜舎等 の敷地が前条第3項第1号に規定する区域又は地域に存する場合であって、当該畜舎等について、同号に規定する区域又は地域における適正かつ合理的な土地利用を図る観点から、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして主務省令で定める場合に該当するときは、前項において準用する同号の規定は、適用しない。

5条 (畜舎等の設計及び工事監理)

1項 認定 畜舎等 認定 畜舎建築利用計画 第3条第1項 《畜舎等について、その敷地、構造及び建築設…》 備が技術基準に適合するように建築等をし、及び利用基準に従って利用しようとする者次項及び第4項において「申請者」という。は、当該畜舎等の建築等及び利用に関する計画以下「畜舎建築利用計画」という。を作成し の認定を受けた畜舎建築利用計画(変更があったときは、その変更後のもの)をいう。以下この項及び 第16条第2項 《2 都道府県知事は、次に掲げる場合には、…》 第3条第1項の認定を取り消すことができる。 1 認定計画実施者が、偽りその他不正の手段により、第3条第1項の認定、第4条第1項の変更の認定又は第10条第1項から第3項までの認可を受けたとき。 2 認定 において同じ。)に係る畜舎等をいう。以下同じ。)の工事は、当該認定畜舎建築利用計画に記載された設計者の設計によらなければ、することができない。

2項 認定計画実施者 は、 建築士法 第3条第1項 《次に掲げる建築物建築基準法第85条第1項…》 又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章において同じ。を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 1 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、第3条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物…》 で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 1 前条第1項第3号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三十 若しくは 第3条の3第1項 《前条第1項第2号に掲げる建築物以外の木造…》 の建築物で、延べ面積が百平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 に規定する建築物又は同法第3条の2第3項の規定に基づく条例に規定する建築物に該当する認定 畜舎等 の工事をする場合においては、それぞれ当該各条に規定する建築士である工事監理者(同法第2条第8項に規定する工事監理をする者をいう。 第14条 《報告徴収及び立入検査 都道府県知事は、…》 この法律の施行に必要な限度において、認定計画実施者、認定畜舎等に立ち入る者、認定畜舎等の敷地の所有者、認定畜舎等若しくは認定畜舎等の敷地の管理者若しくは占有者、設計者、建築材料若しくは建築設備その他の において同じ。)を定めなければならない。

3項 前項の規定に違反した工事は、することができない。

6条 (工事完了の届出)

1項 認定計画実施者 は、認定 畜舎等 建築等 の工事が完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 認定 畜舎等 特例畜舎等 を除く。以下この項及び 第18条第1項 《都道府県知事は、第15条第1項から第3項…》 までの規定による場合のほか、建築等又は除却の工事の施工中に使用されている認定畜舎等が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合においては、当該認定畜舎等に係る認定計画実施者又は当該認定畜舎 において同じ。)を新築する場合においては、 認定計画実施者 は、前項の規定による届出をした後でなければ、当該認定畜舎等を使用し、又は使用させてはならない。ただし、都道府県知事が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、当該届出をする前においても、仮に、当該認定畜舎等又はその部分を使用し、又は使用させることができる。

3項 前項ただし書の規定による認定の申請の手続に関し必要な事項は、主務省令で定める。

7条 (基準適合義務等)

1項 認定 畜舎等 の敷地、構造及び建築設備は、 技術基準 に適合するものでなければならない。

2項 認定計画実施者 は、 利用基準 に従って認定 畜舎等 を利用しなければならない。

3項 認定計画実施者 は、認定 畜舎等 の用途を変更して畜舎等以外のものとしてはならない。

8条 (既存認定畜舎等への技術基準の適用除外)

1項 第2条第3項 《3 この法律において「技術基準」とは、畜…》 舎等の敷地、構造及び建築設備畜舎等に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙又は汚物処理の設備その他の農林水産省令で定める設備をいう。以下同じ。について、次に掲げる要件を満たすために の主務省令(次項において「 技術基準省令 」という。)の規定(以下この条において「 技術基準規定 」という。)の施行又は適用の際現に存する認定 畜舎等 若しくはその敷地又は現に 建築等 の工事中の認定畜舎等若しくはその敷地が当該 技術基準 規定に適合せず、又は適合しない部分を有する場合においては、当該認定畜舎等、認定畜舎等の敷地又は認定畜舎等若しくはその敷地の部分については、前条第1項(技術基準のうち当該技術基準規定に係る部分(第3項において「 不適合部分の基準 」という。)に限る。)の規定は、適用しない。

2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する認定 畜舎等 、認定畜舎等の敷地又は認定畜舎等若しくはその敷地の部分については、適用しない。

1号 技術基準 省令を改正する主務省令による改正(技術基準省令を廃止すると同時に新たにこれに相当する技術基準省令を制定することを含む。)後の技術基準規定の適用の際当該技術基準規定に相当する従前の規定に違反している認定 畜舎等 、認定畜舎等の敷地又は認定畜舎等若しくはその敷地の部分

2号 建築等 の工事の着手が 技術基準 規定の施行又は適用の後である増築、改築その他 畜舎等 の構造に変更を及ぼす行為として主務省令で定める行為(主務省令で定める範囲内の行為を除く。)に係る認定畜舎等又はその敷地

3号 前号に該当する認定 畜舎等 又はその敷地の部分

4号 技術基準 規定に適合するに至った認定 畜舎等 、認定畜舎等の敷地又は認定畜舎等若しくはその敷地の部分

3項 第1項の規定の適用を受けている認定 畜舎等 について前項第2号の主務省令で定める範囲内の行為をしようとする場合における 第4条第3項 《3 前条第3項から第6項までの規定は、第…》 1項の変更の認定について準用する。 この場合において、同条第5項中「第1項の認定」とあるのは、「次条第1項の変更の認定第3条第2項第4号に掲げる事項の変更に係る認定に限る。」と読み替えるものとする。 の規定の適用については、同項中「同条第5項中」とあるのは「同条第3項第4号中「 技術基準 」とあるのは「技術基準( 不適合部分の基準 を除く。)」と、同条第5項中」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」とする。

9条 (地位の承継等)

1項 認定計画実施者 について相続があったときは、相続人は、認定計画実施者の地位を承継する。

2項 前項の規定により 認定計画実施者 の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

10条

1項 認定計画実施者 が認定 畜舎等 の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて主務省令で定めるところにより都道府県知事の認可を受けたときは、譲受人は、認定計画実施者の地位を承継する。

2項 認定計画実施者 である法人が合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併について主務省令で定めるところにより都道府県知事の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、認定計画実施者の地位を承継する。

3項 認定計画実施者 である法人が分割により認定 畜舎等 を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について主務省令で定めるところにより都道府県知事の認可を受けたときは、分割により当該認定畜舎等を承継した法人は、認定計画実施者の地位を承継する。

4項 第3条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の認定の申請が…》 あった場合において、主務省令で定めるところにより、当該申請に係る畜舎建築利用計画が次の各号特例畜舎等の建築等及び利用をしようとする場合にあっては、第4号を除く。のいずれにも適合すると認めるときは、その第5号に係る部分に限る。及び第4項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、前3項の認可について準用する。

5項 認定計画実施者 が認定 畜舎等 の譲渡を行い、又は認定計画実施者である法人が合併により消滅することとなり、若しくは分割により認定畜舎等を承継させる場合において、第1項から第3項までの認可をしない旨の処分があったとき(これらの認可の申請がない場合にあっては、当該認定畜舎等の譲渡又は当該法人の合併若しくは分割があったとき)は、 第3条第1項 《畜舎等について、その敷地、構造及び建築設…》 備が技術基準に適合するように建築等をし、及び利用基準に従って利用しようとする者次項及び第4項において「申請者」という。は、当該畜舎等の建築等及び利用に関する計画以下「畜舎建築利用計画」という。を作成し の認定は、その効力を失うものとし、当該認定畜舎等であった畜舎等(以下「 失効畜舎等 」という。)について新たな 畜舎建築利用計画 当該 失効畜舎等 について、 建築等 をせず、引き続き 利用基準 に従って利用する場合に作成する計画を含む。以下この項及び 第16条第4項 《4 認定計画実施者であった者又はその承継…》 人は、第2項第4号に係る部分を除く。の規定により認定が取り消されたときは、失効畜舎等について新たな畜舎建築利用計画を作成し認定を受けた場合、失効畜舎等の譲渡について第10条第1項の認可を受けた場合又は において同じ。)を作成し 第3条第1項 《畜舎等について、その敷地、構造及び建築設…》 備が技術基準に適合するように建築等をし、及び利用基準に従って利用しようとする者次項及び第4項において「申請者」という。は、当該畜舎等の建築等及び利用に関する計画以下「畜舎建築利用計画」という。を作成し の認定を受けた場合又は当該失効畜舎等及びその敷地が現に 建築基準法 並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「 建築基準法 令の規定 」という。)に適合していることについて都道府県知事の確認を受けた場合を除き、その譲受人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該失効畜舎等を承継した法人又はこれらの承継人(以下「 譲受人等 」という。)は、当該処分があった日(これらの認可の申請がない場合にあっては、当該認定畜舎等の譲渡又は当該法人の合併若しくは分割の日)から120日以内に、当該失効畜舎等の使用を停止し、当該失効畜舎等内への立入りの禁止、当該失効畜舎等の除却その他の保安上必要な措置(以下「 保安上の措置 」という。)を講じなければならない。この場合において、当該失効畜舎等について新たな畜舎建築利用計画を作成し同項の認定を受けるまでの間、当該失効畜舎等及びその敷地が現に 建築基準法 令の規定 に適合していることについて都道府県知事の確認を受けるまでの間又は当該失効畜舎等の全部が除却その他の事由により滅失するまでの間は、当該 譲受人等 を認定計画実施者と、当該失効畜舎等を認定畜舎等とそれぞれみなして、 第7条 《基準適合義務等 認定畜舎等の敷地、構造…》 及び建築設備は、技術基準に適合するものでなければならない。 2 認定計画実施者は、利用基準に従って認定畜舎等を利用しなければならない。 3 認定計画実施者は、認定畜舎等の用途を変更して畜舎等以外のもの第8条 《既存認定畜舎等への技術基準の適用除外 …》 第2条第3項の主務省令次項において「技術基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しく第12条 《建築基準法令の適用除外 認定畜舎等につ…》 いては、建築基準法令の規定は、適用しない。 から 第14条 《報告徴収及び立入検査 都道府県知事は、…》 この法律の施行に必要な限度において、認定計画実施者、認定畜舎等に立ち入る者、認定畜舎等の敷地の所有者、認定畜舎等若しくは認定畜舎等の敷地の管理者若しくは占有者、設計者、建築材料若しくは建築設備その他の まで、 第15条 《措置命令等 都道府県知事は、第7条第1…》 項の規定に違反した認定畜舎等又は認定畜舎等の敷地があるときは、当該認定畜舎等に係る認定計画実施者、当該認定畜舎等に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者、当該認定畜舎等の敷地の所第4項を除く。)、 第17条 《工事現場における認定の表示等 認定畜舎…》 等の建築等の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、主務省令で定める様式によって、認定計画実施者、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る第3条第1項の認定又は 及び 第18条 《工事中の認定畜舎等に対する措置 都道府…》 県知事は、第15条第1項から第3項までの規定による場合のほか、建築等又は除却の工事の施工中に使用されている認定畜舎等が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合においては、当該認定畜舎等に の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

11条 (解散の届出等)

1項 認定計画実施者 である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人又は破産管財人は、その解散の日から30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 認定計画実施者 である法人が合併以外の事由により解散したときは、 第3条第1項 《畜舎等について、その敷地、構造及び建築設…》 備が技術基準に適合するように建築等をし、及び利用基準に従って利用しようとする者次項及び第4項において「申請者」という。は、当該畜舎等の建築等及び利用に関する計画以下「畜舎建築利用計画」という。を作成し の認定は、その効力を失うものとし、その清算法人(清算中若しくは特別清算中の法人又は破産手続開始後の法人をいう。又はその承継人(以下「 清算法人等 」という。)は、 失効畜舎等 の譲渡について前条第1項の認可を受けた場合又は失効畜舎等及びその敷地が現に 建築基準法 令の規定 に適合していることについて都道府県知事の確認を受けた場合を除き、その解散の日から120日以内に、当該失効畜舎等の使用を停止し、 保安上の措置 を講じなければならない。この場合において、当該失効畜舎等の譲渡について同項の認可を受けるまでの間、当該失効畜舎等及びその敷地が現に 建築基準法 令の規定に適合していることについて都道府県知事の確認を受けるまでの間又は当該失効畜舎等の全部が除却その他の事由により滅失するまでの間は、当該 清算法人等 を認定計画実施者と、当該失効畜舎等を認定 畜舎等 とそれぞれみなして、 第7条 《基準適合義務等 認定畜舎等の敷地、構造…》 及び建築設備は、技術基準に適合するものでなければならない。 2 認定計画実施者は、利用基準に従って認定畜舎等を利用しなければならない。 3 認定計画実施者は、認定畜舎等の用途を変更して畜舎等以外のもの第8条 《既存認定畜舎等への技術基準の適用除外 …》 第2条第3項の主務省令次項において「技術基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しく 、前条第1項及び第4項、次条から 第14条 《報告徴収及び立入検査 都道府県知事は、…》 この法律の施行に必要な限度において、認定計画実施者、認定畜舎等に立ち入る者、認定畜舎等の敷地の所有者、認定畜舎等若しくは認定畜舎等の敷地の管理者若しくは占有者、設計者、建築材料若しくは建築設備その他の まで、 第15条 《措置命令等 都道府県知事は、第7条第1…》 項の規定に違反した認定畜舎等又は認定畜舎等の敷地があるときは、当該認定畜舎等に係る認定計画実施者、当該認定畜舎等に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者、当該認定畜舎等の敷地の所第4項を除く。)、 第17条 《工事現場における認定の表示等 認定畜舎…》 等の建築等の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、主務省令で定める様式によって、認定計画実施者、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る第3条第1項の認定又は 並びに 第18条 《工事中の認定畜舎等に対する措置 都道府…》 県知事は、第15条第1項から第3項までの規定による場合のほか、建築等又は除却の工事の施工中に使用されている認定畜舎等が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合においては、当該認定畜舎等に の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

12条 (建築基準法令の適用除外)

1項 認定 畜舎等 については、 建築基準法 令の規定 は、適用しない。

3章 認定計画実施者の監督等

13条 (利用の状況の報告等)

1項 認定計画実施者 は、認定 畜舎等 の利用の状況について、主務省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事に報告しなければならない。

2項 認定計画実施者 は、認定 畜舎等 の全部が除却その他の事由により滅失したときは、その滅失の日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

14条 (報告徴収及び立入検査)

1項 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、 認定計画実施者 、認定 畜舎等 に立ち入る者、認定畜舎等の敷地の所有者、認定畜舎等若しくは認定畜舎等の敷地の管理者若しくは占有者、設計者、建築材料若しくは建築設備その他の畜舎等の部分(以下この条において「 建築材料等 」という。)を製造した者、工事監理者又は工事施工者(畜舎等に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。以下同じ。)に対し、認定畜舎等の利用の状況、認定畜舎等の敷地、構造、建築設備若しくは用途、 建築材料等 の受取若しくは引渡しの状況又は認定畜舎等に関する工事の計画若しくは施工の状況について報告を求めることができる。

2項 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、 認定計画実施者 、認定 畜舎等 に立ち入る者、認定畜舎等の敷地の所有者、認定畜舎等若しくは認定畜舎等の敷地の管理者若しくは占有者、設計者、 建築材料等 を製造した者、工事監理者又は工事施工者に対し、帳簿、書類その他の物件の提出を求めることができる。

3項 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定 畜舎等 、認定畜舎等の敷地、 建築材料等 を製造した者の工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場又は建築工事場に立ち入り、認定畜舎等、認定畜舎等の敷地、建築設備、建築材料、建築材料等の製造に関係がある物件若しくは設計図書その他認定畜舎等に関する工事に関係がある物件を検査させ、若しくは試験させ、又は 認定計画実施者 、認定畜舎等に立ち入る者、認定畜舎等の敷地の所有者、認定畜舎等若しくは認定畜舎等の敷地の管理者若しくは占有者、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者若しくは工事施工者に対し必要な事項について質問させることができる。

4項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5項 第3項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

15条 (措置命令等)

1項 都道府県知事は、 第7条第1項 《認定畜舎等の敷地、構造及び建築設備は、技…》 術基準に適合するものでなければならない。 の規定に違反した認定 畜舎等 又は認定畜舎等の敷地があるときは、当該認定畜舎等に係る 認定計画実施者 、当該認定畜舎等に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者、当該認定畜舎等の敷地の所有者又は当該認定畜舎等若しくは当該認定畜舎等の敷地の管理者若しくは占有者に対し、当該工事の施工の停止を命じ、又は相当の猶予期限を付けて、当該認定畜舎等の除却、改築、増築、使用の禁止、使用の制限その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

2項 都道府県知事は、 第7条第2項 《2 認定計画実施者は、利用基準に従って認…》 定畜舎等を利用しなければならない。 の規定に違反して認定 畜舎等 が利用されているときは、当該認定畜舎等に係る 認定計画実施者 に対し、相当の猶予期限を付けて、当該認定畜舎等の利用の方法の改善、使用の禁止、使用の制限その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

3項 都道府県知事は、 第7条第3項 《3 認定計画実施者は、認定畜舎等の用途を…》 変更して畜舎等以外のものとしてはならない。 の規定に違反して認定 畜舎等 の用途が変更され畜舎等以外のものとされているときは、当該認定畜舎等に係る 認定計画実施者 に対し、相当の猶予期限を付けて、当該認定畜舎等の用途の変更、使用の禁止、使用の制限その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

4項 都道府県知事は、 譲受人等 清算法人等 又は次条第4項に規定する 認定計画実施者 であった者若しくはその承継人がそれぞれ 第10条第5項 《5 認定計画実施者が認定畜舎等の譲渡を行…》 い、又は認定計画実施者である法人が合併により消滅することとなり、若しくは分割により認定畜舎等を承継させる場合において、第1項から第3項までの認可をしない旨の処分があったときこれらの認可の申請がない場合第11条第2項 《2 認定計画実施者である法人が合併以外の…》 事由により解散したときは、第3条第1項の認定は、その効力を失うものとし、その清算法人清算中若しくは特別清算中の法人又は破産手続開始後の法人をいう。又はその承継人以下「清算法人等」という。は、失効畜舎等 又は次条第4項の規定に違反して 失効畜舎等 の使用を停止せず、又は 保安上の措置 を講じていないと認めるときは、その者に対し、当該失効畜舎等の使用を停止し、又は当該保安上の措置を講ずべきことを命ずることができる。

5項 第1項又は前項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、都道府県知事は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合において、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。

16条 (認定の失効等)

1項 第10条第5項 《5 認定計画実施者が認定畜舎等の譲渡を行…》 い、又は認定計画実施者である法人が合併により消滅することとなり、若しくは分割により認定畜舎等を承継させる場合において、第1項から第3項までの認可をしない旨の処分があったときこれらの認可の申請がない場合 及び 第11条第2項 《2 認定計画実施者である法人が合併以外の…》 事由により解散したときは、第3条第1項の認定は、その効力を失うものとし、その清算法人清算中若しくは特別清算中の法人又は破産手続開始後の法人をいう。又はその承継人以下「清算法人等」という。は、失効畜舎等 に規定する場合のほか、認定 畜舎等 の全部が除却その他の事由により滅失したときは、 第3条第1項 《畜舎等について、その敷地、構造及び建築設…》 備が技術基準に適合するように建築等をし、及び利用基準に従って利用しようとする者次項及び第4項において「申請者」という。は、当該畜舎等の建築等及び利用に関する計画以下「畜舎建築利用計画」という。を作成し の認定は、その効力を失う。

2項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、 第3条第1項 《畜舎等について、その敷地、構造及び建築設…》 備が技術基準に適合するように建築等をし、及び利用基準に従って利用しようとする者次項及び第4項において「申請者」という。は、当該畜舎等の建築等及び利用に関する計画以下「畜舎建築利用計画」という。を作成し の認定を取り消すことができる。

1号 認定計画実施者 が、偽りその他不正の手段により、 第3条第1項 《畜舎等について、その敷地、構造及び建築設…》 備が技術基準に適合するように建築等をし、及び利用基準に従って利用しようとする者次項及び第4項において「申請者」という。は、当該畜舎等の建築等及び利用に関する計画以下「畜舎建築利用計画」という。を作成し の認定、 第4条第1項 《認定計画実施者は、前条第1項の認定を受け…》 た畜舎建築利用計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更の認定又は 第10条第1項 《認定計画実施者が認定畜舎等の譲渡を行う場…》 合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて主務省令で定めるところにより都道府県知事の認可を受けたときは、譲受人は、認定計画実施者の地位を承継する。 から第3項までの認可を受けたとき。

2号 認定計画実施者 第3条第4項第2号 《4 都道府県知事は、前項の規定にかかわら…》 ず、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の認定をしてはならない。 1 第1項の認定の申請に係る畜舎等が建築士法第3条第1項同条第2項の規定により適用される場合を含む。第5条第2項において同じ。、 又は第3号に該当するに至ったとき。

3号 認定計画実施者 が、 第4条第1項 《認定計画実施者は、前条第1項の認定を受け…》 た畜舎建築利用計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更の認定を受けなければならない事項を当該認定を受けないで変更したとき。

4号 認定計画実施者 が、正当な理由がなくて、認定 畜舎建築利用計画 に記載した 建築等 の工事の着手の予定年月日の経過後1年以内に工事に着手せず、又は建築等の工事の完了の予定年月日の経過後1年以内に工事を完了しないとき。

5号 認定計画実施者 が前条第1項から第3項までの規定による命令に違反したとき。

6号 認定計画実施者 から認定 畜舎建築利用計画 に基づく 畜舎等 建築等 又は利用を取りやめる旨の申出があったとき。

3項 都道府県知事は、 第10条第5項 《5 認定計画実施者が認定畜舎等の譲渡を行…》 い、又は認定計画実施者である法人が合併により消滅することとなり、若しくは分割により認定畜舎等を承継させる場合において、第1項から第3項までの認可をしない旨の処分があったときこれらの認可の申請がない場合第11条第2項 《2 認定計画実施者である法人が合併以外の…》 事由により解散したときは、第3条第1項の認定は、その効力を失うものとし、その清算法人清算中若しくは特別清算中の法人又は破産手続開始後の法人をいう。又はその承継人以下「清算法人等」という。は、失効畜舎等 若しくは第1項の規定により 第3条第1項 《畜舎等について、その敷地、構造及び建築設…》 備が技術基準に適合するように建築等をし、及び利用基準に従って利用しようとする者次項及び第4項において「申請者」という。は、当該畜舎等の建築等及び利用に関する計画以下「畜舎建築利用計画」という。を作成し の認定(以下この項及び次項において単に「認定」という。)がその効力を失ったことを知ったとき、又は前項の規定により認定を取り消したときは、速やかに、その旨を 認定計画実施者 であった者又はその承継人( 第10条第5項 《5 認定計画実施者が認定畜舎等の譲渡を行…》 い、又は認定計画実施者である法人が合併により消滅することとなり、若しくは分割により認定畜舎等を承継させる場合において、第1項から第3項までの認可をしない旨の処分があったときこれらの認可の申請がない場合 の規定により認定がその効力を失った場合にあっては 譲受人等 第11条第2項 《2 認定計画実施者である法人が合併以外の…》 事由により解散したときは、第3条第1項の認定は、その効力を失うものとし、その清算法人清算中若しくは特別清算中の法人又は破産手続開始後の法人をいう。又はその承継人以下「清算法人等」という。は、失効畜舎等 の規定により認定がその効力を失った場合にあっては 清算法人等 をそれぞれ含む。)に通知するとともに、その旨を公表しなければならない。

4項 認定計画実施者 であった者又はその承継人は、第2項(第4号に係る部分を除く。)の規定により認定が取り消されたときは、 失効畜舎等 について新たな 畜舎建築利用計画 を作成し認定を受けた場合、失効畜舎等の譲渡について 第10条第1項 《認定計画実施者が認定畜舎等の譲渡を行う場…》 合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて主務省令で定めるところにより都道府県知事の認可を受けたときは、譲受人は、認定計画実施者の地位を承継する。 の認可を受けた場合又は失効畜舎等及びその敷地が現に 建築基準法 令の規定 に適合していることについて都道府県知事の確認を受けた場合を除き、前項の通知を受けた日から120日以内に、当該失効畜舎等の使用を停止し、 保安上の措置 を講じなければならない。この場合において、当該失効畜舎等について新たな畜舎建築利用計画を作成し認定を受けるまでの間、当該失効畜舎等の譲渡について同条第1項の認可を受けるまでの間、当該失効畜舎等及びその敷地が現に 建築基準法 令の規定に適合していることについて都道府県知事の確認を受けるまでの間又は当該失効畜舎等の全部が除却その他の事由により滅失するまでの間は、当該認定計画実施者であった者又はその承継人を認定計画実施者と、当該失効畜舎等を認定 畜舎等 とそれぞれみなして、 第7条 《基準適合義務等 認定畜舎等の敷地、構造…》 及び建築設備は、技術基準に適合するものでなければならない。 2 認定計画実施者は、利用基準に従って認定畜舎等を利用しなければならない。 3 認定計画実施者は、認定畜舎等の用途を変更して畜舎等以外のもの第8条 《既存認定畜舎等への技術基準の適用除外 …》 第2条第3項の主務省令次項において「技術基準省令」という。の規定以下この条において「技術基準規定」という。の施行又は適用の際現に存する認定畜舎等若しくはその敷地又は現に建築等の工事中の認定畜舎等若しく第10条第1項 《認定計画実施者が認定畜舎等の譲渡を行う場…》 合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて主務省令で定めるところにより都道府県知事の認可を受けたときは、譲受人は、認定計画実施者の地位を承継する。 及び第4項、 第12条 《建築基準法令の適用除外 認定畜舎等につ…》 いては、建築基準法令の規定は、適用しない。 から 第14条 《報告徴収及び立入検査 都道府県知事は、…》 この法律の施行に必要な限度において、認定計画実施者、認定畜舎等に立ち入る者、認定畜舎等の敷地の所有者、認定畜舎等若しくは認定畜舎等の敷地の管理者若しくは占有者、設計者、建築材料若しくは建築設備その他の まで、前条(第4項を除く。)、次条並びに 第18条 《工事中の認定畜舎等に対する措置 都道府…》 県知事は、第15条第1項から第3項までの規定による場合のほか、建築等又は除却の工事の施工中に使用されている認定畜舎等が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合においては、当該認定畜舎等に の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

4章 雑則

17条 (工事現場における認定の表示等)

1項 認定 畜舎等 建築等 の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、主務省令で定める様式によって、 認定計画実施者 、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る 第3条第1項 《畜舎等について、その敷地、構造及び建築設…》 備が技術基準に適合するように建築等をし、及び利用基準に従って利用しようとする者次項及び第4項において「申請者」という。は、当該畜舎等の建築等及び利用に関する計画以下「畜舎建築利用計画」という。を作成し の認定又は 第4条第1項 《認定計画実施者は、前条第1項の認定を受け…》 た畜舎建築利用計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更の認定があった旨の表示をしなければならない。

2項 認定 畜舎等 建築等 の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。

18条 (工事中の認定畜舎等に対する措置)

1項 都道府県知事は、 第15条第1項 《都道府県知事は、第7条第1項の規定に違反…》 した認定畜舎等又は認定畜舎等の敷地があるときは、当該認定畜舎等に係る認定計画実施者、当該認定畜舎等に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者、当該認定畜舎等の敷地の所有者又は当該認 から第3項までの規定による場合のほか、 建築等 又は除却の工事の施工中に使用されている認定 畜舎等 が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合においては、当該認定畜舎等に係る 認定計画実施者 又は当該認定畜舎等の管理者若しくは占有者に対し、相当の猶予期限を付けて、当該認定畜舎等の使用の禁止、使用の制限その他安全上、防火上又は避難上必要な措置をとることを命ずることができる。

2項 第15条第5項 《5 第1項又は前項の規定により必要な措置…》 を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、都道府県知事は、その者の負担において、そ の規定は、前項の場合に準用する。

19条 (面積、高さ等の算定)

1項 畜舎等 の敷地面積、建築面積、床面積、高さその他の畜舎等の規模に係る事項の算定方法は、主務省令で定める。

20条 (助言又は援助等)

1項 都道府県知事は、主務大臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。

2項 主務大臣は、都道府県知事に対し、この法律の施行に関し必要な勧告、助言若しくは援助をし、又は必要な参考資料を提供することができる。

21条 (主務大臣への報告等)

1項 主務大臣は、都道府県知事に対し、この法律の施行に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

22条 (木材を利用した畜舎等の普及の促進)

1項 農林水産大臣及び都道府県知事は、 畜舎等 建築等 に関する施策を行うに当たっては、国内で生産された木材の適切な利用が我が国における森林の適正な整備及び保全並びに地球温暖化の防止及び循環型社会の形成に資することに鑑み、国内で生産された木材その他の木材を利用した畜舎等の普及が図られるよう配慮するものとする。

23条 (主務大臣)

1項 この法律における主務大臣は、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。

2項 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

24条 (主務省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、主務省令で定める。

25条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

5章 罰則

26条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 偽りその他不正の手段により 第3条第1項 《畜舎等について、その敷地、構造及び建築設…》 備が技術基準に適合するように建築等をし、及び利用基準に従って利用しようとする者次項及び第4項において「申請者」という。は、当該畜舎等の建築等及び利用に関する計画以下「畜舎建築利用計画」という。を作成し の認定、 第4条第1項 《認定計画実施者は、前条第1項の認定を受け…》 た畜舎建築利用計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更の認定又は 第10条第1項 《認定計画実施者が認定畜舎等の譲渡を行う場…》 合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて主務省令で定めるところにより都道府県知事の認可を受けたときは、譲受人は、認定計画実施者の地位を承継する。 から第3項までの認可を受けたとき。

2号 第6条第2項 《2 認定畜舎等特例畜舎等を除く。以下この…》 及び第18条第1項において同じ。を新築する場合においては、認定計画実施者は、前項の規定による届出をした後でなければ、当該認定畜舎等を使用し、又は使用させてはならない。 ただし、都道府県知事が、安全上 の規定に違反したとき。

3号 第15条第1項 《都道府県知事は、第7条第1項の規定に違反…》 した認定畜舎等又は認定畜舎等の敷地があるときは、当該認定畜舎等に係る認定計画実施者、当該認定畜舎等に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者、当該認定畜舎等の敷地の所有者又は当該認 から第4項まで又は 第18条第1項 《都道府県知事は、第15条第1項から第3項…》 までの規定による場合のほか、建築等又は除却の工事の施工中に使用されている認定畜舎等が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合においては、当該認定畜舎等に係る認定計画実施者又は当該認定畜舎 の規定による命令に違反したとき。

27条

1項 第7条第1項 《認定畜舎等の敷地、構造及び建築設備は、技…》 術基準に適合するものでなければならない。 の規定に違反した場合( 技術基準 のうち 第2条第3項第1号 《3 この法律において「技術基準」とは、畜…》 舎等の敷地、構造及び建築設備畜舎等に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙又は汚物処理の設備その他の農林水産省令で定める設備をいう。以下同じ。について、次に掲げる要件を満たすために に掲げる要件に係る部分に違反した場合に限る。)には、当該違反行為をした認定 畜舎等 又はその建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該認定畜舎等又はその建築設備の工事施工者(当該工事施工者が法人である場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下「 工事施工者等 」という。)は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 前項に規定する違反があった場合において、その違反が 認定計画実施者 当該認定計画実施者が法人である場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人、その他の従業者(以下この項及び 第29条第2項 《2 前項に規定する違反があった場合におい…》 て、その違反が認定計画実施者等の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者等を罰するほか、当該認定計画実施者等に対して同項の刑を科する。 において「 認定計画実施者等 」という。)の故意によるものであるときは、当該設計者又は 工事施工者等 を罰するほか、当該認定計画実施者等に対して前項の刑を科する。

28条

1項 第5条第1項 《認定畜舎等認定畜舎建築利用計画第3条第1…》 項の認定を受けた畜舎建築利用計画変更があったときは、その変更後のものをいう。以下この項及び第16条第2項において同じ。に係る畜舎等をいう。以下同じ。の工事は、当該認定畜舎建築利用計画に記載された設計者 又は第3項の規定に違反した場合には、当該違反行為をした 工事施工者等 は、1,010,000円以下の罰金に処する。

29条

1項 第7条第1項 《認定畜舎等の敷地、構造及び建築設備は、技…》 術基準に適合するものでなければならない。 の規定に違反した場合( 技術基準 のうち 第2条第3項第1号 《3 この法律において「技術基準」とは、畜…》 舎等の敷地、構造及び建築設備畜舎等に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙又は汚物処理の設備その他の農林水産省令で定める設備をいう。以下同じ。について、次に掲げる要件を満たすために に掲げる要件に係る部分に違反した場合を除く。)には、当該違反行為をした認定 畜舎等 又はその建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該認定畜舎等又はその建築設備の 工事施工者等 )は、1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 前項に規定する違反があった場合において、その違反が 認定計画実施者 等の故意によるものであるときは、当該設計者又は 工事施工者等 を罰するほか、当該認定計画実施者等に対して同項の刑を科する。

30条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第6条第1項 《認定計画実施者は、認定畜舎等の建築等の工…》 事が完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第14条第1項 《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》 度において、認定計画実施者、認定畜舎等に立ち入る者、認定畜舎等の敷地の所有者、認定畜舎等若しくは認定畜舎等の敷地の管理者若しくは占有者、設計者、建築材料若しくは建築設備その他の畜舎等の部分以下この条に の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

3号 第14条第2項 《2 都道府県知事は、この法律の施行に必要…》 な限度において、認定計画実施者、認定畜舎等に立ち入る者、認定畜舎等の敷地の所有者、認定畜舎等若しくは認定畜舎等の敷地の管理者若しくは占有者、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者又は工事施工者に対 の規定による物件の提出をせず、又は虚偽の物件の提出をしたとき。

4号 第14条第3項 《3 都道府県知事は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、認定畜舎等、認定畜舎等の敷地、建築材料等を製造した者の工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場又は建築工事場に立ち入り、認定畜舎等、認定畜舎等の敷地、建築設備、建築材料、建 の規定による検査若しくは試験を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

5号 第17条第1項 《認定畜舎等の建築等の工事の施工者は、当該…》 工事現場の見やすい場所に、主務省令で定める様式によって、認定計画実施者、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る第3条第1項の認定又は第4条第1項の変更の認定があった旨 又は第2項の規定に違反したとき。

31条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第26条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の手段により第3条第1項の認定、第4条第1項の変更の認定又は第10条第1項から第3項までの認可を から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

32条

1項 第9条第2項 《2 前項の規定により認定計画実施者の地位…》 を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 又は 第11条第1項 《認定計画実施者である法人が合併以外の事由…》 により解散したときは、その清算人又は破産管財人は、その解散の日から30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。

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