デジタル庁設置法《本則》

法番号:2021年法律第36号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、デジタル庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。

2章 デジタル庁の設置並びに任務及び所掌事務

2条 (設置)

1項 内閣に、デジタル庁を置く。

3条 (任務)

1項 デジタル庁は、次に掲げることを任務とする。

1号 デジタル社会形成基本法 2021年法律第35号)第2章に定めるデジタル社会(同法第2条に規定するデジタル社会をいう。以下同じ。)の形成についての 基本理念 次号において「 基本理念 」という。)にのっとり、デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けること。

2号 基本理念 にのっとり、デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ること。

4条 (所掌事務)

1項 デジタル庁は、前条第1号の任務を達成するため、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事務をつかさどる。

1号 デジタル社会の形成のための施策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。

2号 関係行政機関が講ずるデジタル社会の形成のための施策の実施の推進に関すること( サイバーセキュリティ基本法 2014年法律第104号第26条第1項 《本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1…》 サイバーセキュリティ戦略の案の作成及び実施の推進に関すること。 2 国の行政機関、独立行政法人及び指定法人におけるサイバーセキュリティに関する対策の基準の作成及び当該基準に基づく施策の評価監査を含む に掲げる事務のうちサイバーセキュリティに関する施策で重要なものの実施の推進に関するものを除く。)。

3号 前2号に掲げるもののほか、デジタル社会の形成のための施策に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。

2項 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 デジタル社会の形成に関する重点計画( デジタル社会形成基本法 第39条第1項 《政府は、この章の定めるところにより、デジ…》 タル社会の形成に関する重点計画以下この章において「重点計画」という。を作成しなければならない。 に規定する重点計画をいう。)の作成及び推進に関すること。

2号 官民データ活用推進基本計画( 官民データ活用推進基本法 2016年法律第103号第8条第1項 《政府は、官民データ活用の推進に関する施策…》 の総合的かつ効果的な推進を図るため、官民データ活用の推進に関する基本的な計画以下「官民データ活用推進基本計画」という。を定めなければならない。 に規定する官民データ活用推進基本計画をいう。)の作成及び推進に関すること。

3号 行政手続における特定の個人又は法人その他の団体を識別するための番号、記号その他の符号の利用に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

4号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号、同条第7項に規定する個人番号カード、同条第8項に規定するカード代替電磁的記録及び同条第16項に規定する法人番号の利用並びに同法第21条第1項の規定による情報提供ネットワークシステムの設置及び管理に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。

5号 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 2021年法律第38号)の規定による公的給付支給等口座登録簿への登録及び特定公的給付の指定に関すること。

6号 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 2021年法律第39号)の規定による預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理及び災害時又は相続時における預貯金口座に関する情報の提供に関する制度に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。

7号 情報通信技術を用いた本人確認に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

8号 情報通信技術を用いた本人確認の信頼性の確保及び利用の促進を図る観点からの、 商業登記法 1963年法律第125号第12条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》 て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項 、第3項及び第8項の規定による証明に関すること。

9号 電子署名及び認証業務に関する法律 2000年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》 記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ に規定する電子署名に関すること(法務省の所掌に属するものを除く。)。

10号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号第17条第4項 《4 第1項の届出を受けた機構及び当該届出…》 をした者以下「署名検証者」という。は、機構が次条第1項及び第2項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして主務省令で定める事項について、あらかじめ、取決め に規定する署名検証者及び同法第36条第2項に規定する利用者証明検証者に関すること(総務省の所掌に属するものを除く。)。

11号 電子委任状の普及の促進に関する法律 2017年法律第64号第2条第1項 《この法律において「電子委任状」とは、電子…》 契約の一方の当事者となる事業者法人にあっては、その代表者。第4項第1号において同じ。が当該事業者の使用人その他の関係者に代理権を与えた旨第3項において「代理権授与」という。を表示する電磁的記録電子的方 に規定する電子委任状に関すること(総務省の所掌に属するものを除く。)。

12号 複数の国の行政機関、地方公共団体その他の公共機関及び民間事業者が利用する官民データ( 官民データ活用推進基本法 第2条第1項 《この法律において「官民データ」とは、電磁…》 的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第13条第2項において同じ。に記録された情報国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の に規定する官民データをいう。)に係るデータの標準化( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第4条第2項第5号 《2 情報システム整備計画は、次に掲げる事…》 項について定めるものとする。 1 計画期間 2 情報システムの整備に関する基本的な方針 3 申請等及び申請等に基づく処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うために必要な情報システムの整備に イに規定するデータの標準化をいう。)に係る総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

13号 外部連携機能( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第4条第2項第5号 《2 情報システム整備計画は、次に掲げる事…》 項について定めるものとする。 1 計画期間 2 情報システムの整備に関する基本的な方針 3 申請等及び申請等に基づく処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うために必要な情報システムの整備に ハに規定する外部連携機能をいう。)に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

14号 公的基礎情報データベース( デジタル社会形成基本法 第31条 《公的基礎情報データベースの整備等 デジ…》 タル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、公的基礎情報データベース国、地方公共団体その他の公共機関及び公共分野の事業者が保有する情報のうち社会生活又は事業活動に伴い必要とされる多数の手続の処理の基 に規定する公的基礎情報データベースをいう。)の整備及び利用に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

15号 国の行政機関、地方公共団体その他の公共機関及び公共分野の民間事業者の情報システムの整備及び管理の基本的な方針の作成及び推進に関すること。

16号 情報システム整備計画( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第4条第1項 《政府は、情報通信技術を利用して行われる手…》 続等に係る国の行政機関等の情報システム次条第4項を除き、以下単に「情報システム」という。の整備を総合的かつ計画的に実施するため、情報システムの整備に関する計画以下「情報システム整備計画」という。を作成 に規定する情報システム整備計画をいう。第18号イ及びハにおいて同じ。)の作成及び推進に関すること。

17号 国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する行政各部の事業を統括し及び監理すること。

18号 国の行政機関が行う情報システム(国の安全等に関するものその他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の整備及び管理に関する事業を、次に定めるところにより、実施すること。

国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する事業に必要な予算を、第15号の方針及び情報システム整備計画に基づき、一括して要求し、確保すること。

国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する事業の実施に関する計画を定めること。

国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する事業について、第15号の方針及び情報システム整備計画に基づき当該事業の全部若しくは一部を自ら執行し、又は関係行政機関に、予算を配分するとともに、同号の方針及び情報システム整備計画並びにロの計画その他必要な事項を通知することにより、当該通知の内容に基づき当該事業の全部若しくは一部を当該事業に係る支出負担行為の実施計画に関する書類の作製を含め執行させること。

19号 国の行政機関が共用する情報システムの整備及び管理に関すること。

20号 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第13条第3項 《3 特定法人事項変更登記情報に関する第1…》 項の規定による求め及び前項の規定による提供は、行政機関等の使用に係る電子計算機及び法務大臣の使用に係る電子計算機が電気通信回線を通じて接続された情報交換システムデジタル社会形成基本法第22条に規定する の規定による情報交換システムの整備及び管理に関すること。

21号 デジタル社会の形成に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

22号 所掌事務に係る国際協力に関すること。

23号 前各号に掲げるもののほか、専らデジタル社会の形成を目的とする事務及び事業に関すること。

24号 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づきデジタル庁に属させられた事務

3章 組織 > 1節 通則

5条 (組織の構成)

1項 デジタル庁の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、デジタル社会の形成に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。

2項 デジタル庁は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに内閣府及び 国家行政組織法 1948年法律第120号第1条 《目的 この法律は、内閣の統轄の下におけ…》 る行政機関で内閣府及びデジタル庁以外のもの以下「国の行政機関」という。の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。 の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮しなければならない。

2節 デジタル庁の長及びデジタル庁に置かれる特別な職

6条 (デジタル庁の長)

1項 デジタル庁の長は、内閣総理大臣とする。

2項 内閣総理大臣は、デジタル庁に係る事項についての 内閣法 1947年法律第5号)にいう主任の大臣とし、 第4条第2項 《2 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成に関する重点計画デジタル社会形成基本法第39条第1項に規定する重点計画をいう。の作成及び推進に関すること。 2 官民データ活用推進基本計画 に規定する事務を分担管理する。

7条 (内閣総理大臣の権限)

1項 内閣総理大臣は、デジタル庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。

2項 内閣総理大臣は、デジタル庁に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。

3項 内閣総理大臣は、デジタル庁に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、デジタル庁の命令としてデジタル庁令を発することができる。

4項 デジタル庁令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。

5項 内閣総理大臣は、デジタル庁の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。

6項 内閣総理大臣は、デジタル庁の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。

7項 内閣総理大臣は、 第3条第2号 《任務 第3条 デジタル庁は、次に掲げるこ…》 とを任務とする。 1 デジタル社会形成基本法2021年法律第35号第2章に定めるデジタル社会同法第2条に規定するデジタル社会をいう。以下同じ。の形成についての基本理念次号において「基本理念」という。に の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。

8条 (デジタル大臣)

1項 デジタル庁に、デジタル大臣を置く。

2項 デジタル大臣は、国務大臣をもって充てる。

3項 デジタル大臣は、内閣総理大臣を助け、デジタル庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。

4項 デジタル大臣は、 第4条第1項 《デジタル庁は、前条第1号の任務を達成する…》 ため、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成のための施策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。 2 関係行政機関が に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

5項 デジタル大臣は、 第4条第1項 《デジタル庁は、前条第1号の任務を達成する…》 ため、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成のための施策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。 2 関係行政機関が に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。この場合において、関係行政機関の長は、当該勧告を10分に尊重しなければならない。

6項 デジタル大臣は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

7項 デジタル大臣は、第5項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について 内閣法 第6条 《 内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方…》 針に基いて、行政各部を指揮監督する。 の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。

9条 (副大臣)

1項 デジタル庁に、副大臣1人を置く。

2項 デジタル庁に、前項の副大臣のほか、他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。

3項 副大臣は、デジタル大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理する。

4項 各副大臣の行う前項の職務の範囲については、デジタル大臣の定めるところによる。

5項 副大臣の任免は、内閣総理大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。

6項 副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣が全てその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。

10条 (大臣政務官)

1項 デジタル庁に、大臣政務官1人を置く。

2項 デジタル庁に、前項の大臣政務官のほか、他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。

3項 大臣政務官は、デジタル大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。

4項 各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、デジタル大臣の定めるところによる。

5項 大臣政務官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。

6項 前条第6項の規定は、大臣政務官について準用する。

11条 (デジタル監)

1項 デジタル庁に、デジタル監1人を置く。

2項 デジタル監は、次に掲げる職務を行う。

1号 デジタル庁の所掌事務に関する重要事項に関し、デジタル大臣に進言し、及びデジタル大臣の命を受けて、デジタル大臣に意見を具申すること。

2号 デジタル大臣を助け、庁務を整理し、デジタル庁の各部局及び機関の事務を監督すること。

3項 デジタル監の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。

4項 国家公務員法 1947年法律第120号第96条第1項 《すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公…》 共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。第98条第1項 《職員は、その職務を遂行するについて、法令…》 に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。第99条 《信用失墜行為の禁止 職員は、その官職の…》 信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 並びに 第100条第1項 《職員は、職務上知ることのできた秘密を漏ら…》 してはならない。 その職を退いた後といえども同様とする。 及び第2項の規定は、デジタル監の服務について準用する。

5項 デジタル監は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

12条 (デジタル審議官)

1項 デジタル庁に、デジタル審議官1人を置く。

2項 デジタル審議官は、命を受け、デジタル庁の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

3節 デジタル庁に置かれる職

13条

1項 デジタル庁には、その所掌事務の能率的な遂行のためその一部を所掌する職を置く。

2項 デジタル庁には、前項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職を置くことができる。

3項 前2項の職の設置、職務及び定数は、政令で定める。

4節 デジタル社会推進会議

14条 (設置及び所掌事務)

1項 デジタル庁に、デジタル社会推進 会議 以下この節において「 会議 」という。)を置く。

2項 会議 は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 デジタル社会の形成のための施策の実施を推進すること。

2号 デジタル社会の形成のための施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。

15条 (組織)

1項 会議 は、議長、副議長及び議員をもって組織する。

2項 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

3項 副議長は、内閣官房長官及びデジタル大臣をもって充てる。

4項 議員は、次に掲げる者をもって充てる。

1号 議長及び副議長以外の全ての国務大臣

2号 内閣官房副長官、デジタル副大臣若しくは関係府省の副大臣、デジタル大臣政務官若しくは関係府省の大臣政務官又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

5項 会議 に、幹事を置く。

6項 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

7項 幹事は、 会議 の所掌事務について、議長、副議長及び議員を助ける。

8項 前各項に定めるもののほか、 会議 の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

5節 雑則

16条 (政令への委任)

1項 前各節に定めるもののほか、デジタル庁の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 雑則

17条 (職員)

1項 デジタル庁に、デジタル事務官、デジタル技官その他所要の職員を置く。

2項 デジタル事務官は、命を受け、事務をつかさどる。

3項 デジタル技官は、命を受け、技術をつかさどる。

18条 (国会への報告等)

1項 政府は、 第13条第3項 《3 前2項の職の設置、職務及び定数は、政…》 令で定める。 の規定により政令で設置される同条第1項の職につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。

2項 政府は、少なくとも毎年一回デジタル庁の組織の一覧表を官報で公示するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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