1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、各行政機関の長等が行う公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる預貯金口座を、内閣総理大臣にあらかじめ登録し、当該行政機関の長等が当該金銭の授受をするために当該預貯金口座に関する情報の提供を求めることができることとするとともに、特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報について個人番号を利用して管理できることとする等により、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施を図ることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 行政機関の長等 」とは、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号。次条第3項第4号において「 番号利用法 」という。)
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
に規定する 行政機関の長等 をいう。
2項 この法律において「 公的給付の支給等 」とは、次に掲げるもののうち、 行政機関の長等 が預貯金口座に金銭を払い込む方法により行うことができるようにする必要があるものとしてデジタル庁令で定めるものをいう。
1号 公的給付(国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)をいう。
第10条
《再委託 個人番号利用事務又は個人番号関…》
係事務以下「個人番号利用事務等」という。の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。 2 前項の規定により
において同じ。)の支給
2号 加入者、事業主その他の国又は地方公共団体以外の者がその給付に要する費用及びその給付の事業に関する事務に要する費用の全部を負担することとされている年金に係る給付の支給
3号 資金の貸付け
4号 国税、地方税、保険料その他徴収金に係る還付金及び過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)の還付
3項 この法律において「 金融機関 」とは、 預金保険法 (1971年法律第34号)
第2条第1項
《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》
げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以
各号に掲げる者及び 農水産業協同組合貯金保険法 (1973年法律第53号)
第2条第1項
《この法律において「農水産業協同組合」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会 3 水産業協同組合
に規定する農水産業協同組合をいう。
4項 この法律において「 預貯金 」とは、 預金保険法
第2条第2項
《2 この法律において「預金等」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 預金 2 定期積金 3 銀行法第2条第4項に規定する掛金 4 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託貸付
に規定する預金等及び 農水産業協同組合貯金保険法
第2条第2項
《2 この法律において「貯金等」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 貯金農林中央金庫が受け入れた預金を含む。以下同じ。 2 定期積金 3 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭
に規定する貯金等をいう。
5項 この法律において「 預貯金者 」とは、 預金保険法
第2条第3項
《3 この法律において「預金者等」とは、預…》
金者その他の預金等に係る債権者をいう。
に規定する預金者等である個人及び 農水産業協同組合貯金保険法
第2条第3項
《3 この法律において「貯金者等」とは、貯…》
金等に係る債権者をいう。
に規定する貯金者等である個人をいう。
6項 この法律において「 預貯金口座 」とは、 金融機関 の営業所又は事務所(国内にあるものに限る。)に 預貯金 者の名義で開設され、又は設定されている預貯金の口座又は勘定をいう。
2章 公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる預貯金口座の登録
3条 (登録)
1項 預貯金 者は、 公的給付の支給等 に係る金銭の授受に利用することができる1の預貯金口座について、登録を受けることができる。
2項 前項の登録を受けようとする者は、デジタル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。
3項 第1項の登録は、公的給付支給等口座登録簿に当該 預貯金 口座に係る次に掲げる事項を記録してするものとする。この場合において、公的給付支給等口座登録簿は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。
第12条第2項
《2 預金保険機構は、内閣府令・デジタル庁…》
令・財務省令で定めるところにより、前項の規定による業務を電子情報処理組織預金保険機構の使用に係る電子計算機磁気ディスク及び入出力装置を含む。以下この項において同じ。と内閣総理大臣又は前項第1号に規定す
において同じ。)をもって調製するものとする。
1号 金融機関 及びその店舗の名称
2号 預貯金 の種別及び口座番号
3号 名義人の氏名
4号 名義人の個人番号( 番号利用法
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
5号 その他デジタル庁令で定める事項
4項 内閣総理大臣は、第1項の登録をしたときは、デジタル庁令で定める方法により、同項の登録を受けた 預貯金 者(以下「 公的給付支給等口座登録者 」という。)に対し、その旨その他デジタル庁令で定める事項を通知しなければならない。
4条 (変更の登録)
1項 公的給付支給等口座登録者 は、当該登録に係る 預貯金 口座以外の1の預貯金口座であって 公的給付の支給等 に係る金銭の授受に利用することができるものについて、変更の登録を受けることができる。
2項 前項の変更の登録を受けようとする 公的給付支給等口座登録者 は、デジタル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。
3項 第1項の変更の登録は、当該 預貯金 口座に係る前条第3項第1号から第3号までに掲げる事項について、公的給付支給等口座登録簿の記録を修正してするものとする。
4項 内閣総理大臣は、第1項の変更の登録をしたときは、デジタル庁令で定める方法により、 公的給付支給等口座登録者 に対し、その旨その他デジタル庁令で定める事項を通知しなければならない。
5条 (行政機関の長等からの利用口座情報の提供による登録)
1項 行政機関の長等 (国税庁長官、厚生労働大臣その他この項の規定による事務を適切に行い得るものと認められる者としてデジタル庁令で定めるものに限る。)は、その行う 公的給付の支給等 に係る金銭の授受に利用する1の 預貯金 口座に関する情報であって
第3条第3項
《3 第1項の登録は、公的給付支給等口座登…》
録簿に当該預貯金口座に係る次に掲げる事項を記録してするものとする。 この場合において、公的給付支給等口座登録簿は、その全部を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる
各号に掲げる事項に係るもの(以下「 利用口座情報 」という。)について、預貯金者から取得したとき又は保有しているときは、デジタル庁令で定めるところにより、当該預貯金者に対し、次に掲げる事項を説明した上で、当該預貯金者の同意を得て、内閣総理大臣に提供することができる。
1号 当該同意をしたときは、公的給付支給等口座登録簿に
第3条第3項
《3 第1項の登録は、公的給付支給等口座登…》
録簿に当該預貯金口座に係る次に掲げる事項を記録してするものとする。 この場合において、公的給付支給等口座登録簿は、その全部を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる
各号に掲げる事項が記録されること。
2号 各 行政機関の長等 は、 公的給付の支給等 に係る金銭の授受をするために必要があるときは、内閣総理大臣に対し、公的給付支給等口座登録簿に記録された
第3条第3項第1号
《3 第1項の登録は、公的給付支給等口座登…》
録簿に当該預貯金口座に係る次に掲げる事項を記録してするものとする。 この場合において、公的給付支給等口座登録簿は、その全部を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる
から第3号までに掲げる事項に係る情報(次条第3項及び
第9条
《公的給付支給等口座登録簿に関する情報の提…》
供の要求 行政機関の長等は、公的給付の支給等に係る金銭の授受をするために必要があるときは、内閣総理大臣に対し、公的給付支給等口座情報の提供を求めることができる。
において「 公的給付支給等口座情報 」という。)の提供を求めることができること。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による 利用口座情報 の提供を受けた時点において、当該 預貯金 者が 公的給付支給等口座登録者 でないときは当該預貯金者を
第3条第2項
《2 前項の登録を受けようとする者は、デジ…》
タル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。
の申請をした者とみなして同条第1項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と異なる預貯金口座に係る公的給付支給等口座登録者であるときは当該預貯金者を前条第2項の申請をした者とみなして同条第1項の変更の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と同1の預貯金口座に係る公的給付支給等口座登録者であるときはデジタル庁令で定める方法により当該預貯金者に対しその旨を通知するものとする。この場合において、
第3条第4項
《4 内閣総理大臣は、第1項の登録をしたと…》
きは、デジタル庁令で定める方法により、同項の登録を受けた預貯金者以下「公的給付支給等口座登録者」という。に対し、その旨その他デジタル庁令で定める事項を通知しなければならない。
中「その旨」とあるのは「その旨及び
第5条第1項
《行政機関の長等国税庁長官、厚生労働大臣そ…》
の他この項の規定による事務を適切に行い得るものと認められる者としてデジタル庁令で定めるものに限る。は、その行う公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用する1の預貯金口座に関する情報であって第3条第3項各
の規定により利用口座情報の提供を受けた旨」と、前条第4項中「その旨」とあるのは「その旨及び次条第1項の規定により利用口座情報の提供を受けた旨」と読み替えて、これらの規定を適用する。
5条の2 (行政機関の長等からの利用口座情報の提供による登録の特例)
1項 前条第1項に規定する 行政機関の長等 (厚生労働大臣その他この項の規定による事務を適切に行い得るものと認められる者としてデジタル庁令で定めるものに限る。)は、同条第1項の規定によるもののほか、 利用口座情報 を保有している場合において、デジタル庁令で定めるところにより、当該 預貯金 者に対し、次に掲げる事項及び当該預貯金者に係る利用口座情報を内閣総理大臣に提供することについて同意するかどうかを回答するよう求める旨を記載した書面を次項に規定する方法により送付した上で、当該預貯金者から同意を得たとき(第2号の規定により同意をしたものとして取り扱われることとなる場合を含む。)は、当該預貯金者に係る利用口座情報を内閣総理大臣に提供することができる。
1号 当該同意をした場合において、当該 預貯金 者が 公的給付支給等口座登録者 でないときは、公的給付支給等口座登録簿に
第3条第3項
《3 第1項の登録は、公的給付支給等口座登…》
録簿に当該預貯金口座に係る次に掲げる事項を記録してするものとする。 この場合において、公的給付支給等口座登録簿は、その全部を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる
各号に掲げる事項が記録されること。
2号 当該書面が到達した日から起算して30日以上が経過した日までの期間としてデジタル庁令で定める期間を経過するまでの間に同意又は不同意の回答がないときは、当該同意をしたものとして取り扱われることとなること。
3号 前条第1項第2号に掲げる事項
2項 前項の規定による 預貯金 者への送付は、書留郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとしてデジタル庁令で定めるものに付し、かつ、前項に規定する回答を行うために必要なものとしてデジタル庁令で定めるものを添付して行うものとする。
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定による 利用口座情報 の提供を受けた時点において、当該 預貯金 者が 公的給付支給等口座登録者 でないときは当該預貯金者を
第3条第2項
《2 前項の登録を受けようとする者は、デジ…》
タル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。
の申請をした者とみなして同条第1項の登録をし、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者であるときはデジタル庁令で定める方法により当該預貯金者に対しその旨及び当該預貯金者に係る 公的給付支給等口座情報 は変更されない旨を通知するものとする。この場合において、同条第4項中「その旨」とあるのは、「その旨及び
第5条の2第1項
《前条第1項に規定する行政機関の長等厚生労…》
働大臣その他この項の規定による事務を適切に行い得るものと認められる者としてデジタル庁令で定めるものに限る。は、同条第1項の規定によるもののほか、利用口座情報を保有している場合において、デジタル庁令で定
の規定により利用口座情報の提供を受けた旨」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4項 国庫は、予算の範囲内で、第1項の規定による事務の執行に要する費用を負担する。
5条の3 (日本年金機構への事務の委託)
1項 厚生労働大臣は、
第5条第1項
《行政機関の長等国税庁長官、厚生労働大臣そ…》
の他この項の規定による事務を適切に行い得るものと認められる者としてデジタル庁令で定めるものに限る。は、その行う公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用する1の預貯金口座に関する情報であって第3条第3項各
及び前条第1項の規定による事務(日本年金機構が行うこととされている 公的給付の支給等 に係る事務に限る。)を日本年金機構に行わせるものとする。
6条 (修正又は訂正)
1項 公的給付支給等口座登録者 は、
第3条第3項
《3 第1項の登録は、公的給付支給等口座登…》
録簿に当該預貯金口座に係る次に掲げる事項を記録してするものとする。 この場合において、公的給付支給等口座登録簿は、その全部を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる
各号に掲げる事項に変更があったとき又は誤りがあったときは、デジタル庁令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 内閣総理大臣は、 公的給付支給等口座登録者 について、
第3条第3項
《3 第1項の登録は、公的給付支給等口座登…》
録簿に当該預貯金口座に係る次に掲げる事項を記録してするものとする。 この場合において、公的給付支給等口座登録簿は、その全部を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる
各号に掲げる事項に変更があったこと又は誤りがあったことを知ったとき(前項の規定による届出があったときを含む。)は、公的給付支給等口座登録簿の記録の修正又は訂正をしなければならない。
3項 内閣総理大臣は、前項の記録の修正又は訂正をしたときは、デジタル庁令で定める方法により、 公的給付支給等口座登録者 に対し、その旨を通知しなければならない。
7条 (登録の抹消)
1項 公的給付支給等口座登録者 は、デジタル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、
第3条第1項
《預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の…》
授受に利用することができる1の預貯金口座について、登録を受けることができる。
の登録の抹消の申請をすることができる。
2項 内閣総理大臣は、次に掲げるときは、 公的給付支給等口座登録者 について、
第3条第1項
《預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の…》
授受に利用することができる1の預貯金口座について、登録を受けることができる。
の登録を抹消しなければならない。
1号 当該 公的給付支給等口座登録者 が前項の申請をしたとき。
2号 当該 公的給付支給等口座登録者 に係る 預貯金 口座について、 公的給付の支給等 に係る金銭の授受に利用することができないことを知ったとき。
3号 当該 公的給付支給等口座登録者 が死亡したことを知ったとき。
3項 内閣総理大臣は、前項(第3号を除く。)の規定により
第3条第1項
《預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の…》
授受に利用することができる1の預貯金口座について、登録を受けることができる。
の登録を抹消したときは、デジタル庁令で定める方法により、 公的給付支給等口座登録者 に対し、その旨を通知しなければならない。
8条 (委託)
1項 内閣総理大臣は、
第3条第2項
《2 前項の登録を受けようとする者は、デジ…》
タル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。
の申請、
第4条第2項
《2 前項の変更の登録を受けようとする公的…》
給付支給等口座登録者は、デジタル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。
の申請、
第6条第1項
《公的給付支給等口座登録者は、第3条第3項…》
各号に掲げる事項に変更があったとき又は誤りがあったときは、デジタル庁令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出又は前条第1項の申請の受付に関する事務の一部を 金融機関 に委託するものとする。
2項 金融機関 は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該事務を行うことができる。
3項 第1項の規定による委託を受けた 金融機関 の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
9条 (公的給付支給等口座登録簿に関する情報の提供の要求)
1項 行政機関の長等 は、 公的給付の支給等 に係る金銭の授受をするために必要があるときは、内閣総理大臣に対し、 公的給付支給等口座情報 の提供を求めることができる。
3章 特定公的給付の支給の迅速かつ確実な実施に必要な措置
10条 (特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理)
1項 行政機関の長等 は、特定公的給付(個別の法律の規定によらない公的給付のうち、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの又は経済事情の急激な変動による影響を緩和するために支給されるものとして内閣総理大臣が指定するものをいう。)の支給を実施しようとするときは、支給要件の該当性を判定する必要がある者に係る当該判定に必要な情報その他の当該支給を実施するための基礎とする情報を個人番号を利用して管理することができる。
11条 (資料の提出その他の協力)
1項 行政機関の長等 は、前条に規定する情報の管理に関する事務のために必要があると認めるときは、他の行政機関の長等に対して、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。この場合において、当該求めを受けた者は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。
4章 預金保険機構の業務の特例等
12条 (預金保険機構の業務の特例)
1項 預金保険機構は、 預金保険法
第34条
《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規
に規定する業務のほか、
第1条
《目的 この法律は、預金者等の保護及び破…》
綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人によ
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 内閣総理大臣の委託を受けて、内閣総理大臣と
第8条第1項
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、機構について準用する。
の規定による委託を受けた 金融機関 との連絡を行うこと。
2号 内閣総理大臣の委託を受けて、
第3条第2項
《2 前項の登録を受けようとする者は、デジ…》
タル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。
の申請、
第4条第2項
《2 前項の変更の登録を受けようとする公的…》
給付支給等口座登録者は、デジタル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。
の申請、
第6条第1項
《公的給付支給等口座登録者は、第3条第3項…》
各号に掲げる事項に変更があったとき又は誤りがあったときは、デジタル庁令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出又は
第7条第1項
《公的給付支給等口座登録者は、デジタル庁令…》
で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、第3条第1項の登録の抹消の申請をすることができる。
の申請(前号に規定する 金融機関 が受付に関する事務を行ったものに限る。)をした者の個人番号の確認を行うこと。
3号 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
2項 預金保険機構は、内閣府令・デジタル庁令・財務省令で定めるところにより、前項の規定による業務を電子情報処理組織(預金保険機構の使用に係る電子計算機(磁気ディスク及び入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と内閣総理大臣又は前項第1号に規定する 金融機関 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)によって取り扱うものとする。
13条 (預金保険法の適用)
1項 この法律により預金保険機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、 預金保険法 を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
14条 (区分経理)
1項 預金保険機構は、
第12条第1項
《預金保険機構は、預金保険法第34条に規定…》
する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 内閣総理大臣の委託を受けて、内閣総理大臣と第8条第1項の規定による委託を受けた金融機関との連絡を行うこと。 2 内閣総理大臣の委託を受
の規定による業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
15条 (交付金)
1項 国は、予算の範囲内において、預金保険機構に対し、
第12条第1項
《預金保険機構は、預金保険法第34条に規定…》
する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 内閣総理大臣の委託を受けて、内閣総理大臣と第8条第1項の規定による委託を受けた金融機関との連絡を行うこと。 2 内閣総理大臣の委託を受
の規定による業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
16条 (借入金)
1項 預金保険機構は、
第12条第1項
《預金保険機構は、預金保険法第34条に規定…》
する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 内閣総理大臣の委託を受けて、内閣総理大臣と第8条第1項の規定による委託を受けた金融機関との連絡を行うこと。 2 内閣総理大臣の委託を受
の規定による業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
3項 前項に規定するもののほか、第1項の規定による内閣総理大臣の権限の委任に関して必要な事項は、政令で定める。
17条 (内閣府令・財務省令への委任)
1項 前3条に規定するもののほか、前条第1項の規定による認可に関する手続その他前3条の規定を実施するため必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
5章 雑則
18条 (デジタル庁令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、デジタル庁令で定める。
19条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
6章 罰則
20条
1項 第8条第3項
《3 第1項の規定による委託を受けた金融機…》
関の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。