預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律《附則》

法番号:2021年法律第39号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第11条 《預金保険法等の適用 この法律により預金…》 保険機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか第13条 《交付金 国は、予算の範囲内において、預…》 金保険機構に対し、第10条の規定による業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。第14条 《借入金 預金保険機構は、第10条の規定…》 による業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。第16条 《内閣府令・財務省令への委任 前3条に規…》 定するもののほか、第14条及び前条第2項の規定による認可に関する申請の手続その他前3条の規定を実施するため必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。第26条第1項 《内閣総理大臣は、この法律による権限金融庁…》 の所掌に係るものに限る。を金融庁長官に委任する。第27条 《主務省令 この法律における主務省令は、…》 内閣府令・デジタル庁令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令とする。 及び 第29条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 並びに次条から附則第4条まで、 第9条 《預貯金者の本人特定事項及び個人番号の正確…》 性の確保 第6条第1項の規定による管理をする金融機関は、預金保険機構に対し、同項に規定する預貯金者の本人特定事項及び個人番号を正確かつ最新の内容に保つために必要な情報の提供を求めることができる。 2 及び 第10条 《預金保険機構の業務の特例 預金保険機構…》 は、預金保険法第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 第5条第3項の規定による通知その他第2章の規定による業務 2 第7条第3項の規定による通知その他前章の規定 の規定公布の日

2条 (準備行為)

1項 金融機関 及び預金保険機構は、この法律の施行の日前においても、 第19条 《金融機関及び預金保険機構による通知等の方…》 法 第3条第6項、第5条、第7条第3項及び第4項並びに第8条第3項及び第4項の規定による通知並びに第3条第4項、第6条第3項及び第9条第1項の規定による求めは、主務省令で定めるところにより、金融機関 の規定による送信に使用する情報システムの整備に必要な準備行為をすることができる。

3条 (経過措置)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から同条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 第11条第1項 《この法律により預金保険機構の業務が行われ…》 る場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは 及び 第27条 《主務省令 この法律における主務省令は、…》 内閣府令・デジタル庁令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令とする。 の規定の適用については、同項の表中「デジタル庁」とあるのは「内閣府本府」と、同条中「内閣府令・デジタル庁令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令」とあるのは「内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令」とする。

2項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの間における 第11条第1項 《この法律により預金保険機構の業務が行われ…》 る場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは第13条 《交付金 国は、予算の範囲内において、預…》 金保険機構に対し、第10条の規定による業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 及び 第14条 《借入金 預金保険機構は、第10条の規定…》 による業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。 の規定の適用については、これらの規定中「 第10条 《預金保険機構の業務の特例 預金保険機構…》 は、預金保険法第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 第5条第3項の規定による通知その他第2章の規定による業務 2 第7条第3項の規定による通知その他前章の規定 の規定による」とあるのは、「附則第2条の規定による準備行為に関する」とする。

3項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための 預貯金 口座の登録等に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 第11条第2項 《2 前項の業務が行われる場合における預金…》 保険機構の経理については、当該業務を公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律2021年法律第38号第12条第1項の規定による業務とみなして、同法第14条の規定を適用す の規定の適用については、同項中「 第12条第1項 《預金保険機構は、内閣総理大臣及び財務大臣…》 の認可を受けて、金融機関に対し、第10条の規定による業務第7条第1項及び第8条第1項の規定による求めの受付に係るものに限る。の全部又は一部を委託するものとする。 の規定による」とあるのは、「附則第2条の規定による準備行為に関する」とする。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2021年5月10日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条(第5号に係る部分に限る。)の規定 預貯金 者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(2021年法律第39号)の公布の日又はこの法律の施行の日(附則第8条において「 施行日 」という。)のいずれか遅い日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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