教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律《附則》

法番号:2021年法律第57号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第7条第1項 《教育職員等を任命し、又は雇用する者は、基…》 本理念にのっとり、教育職員等を任命し、又は雇用しようとするときは、第15条第1項のデータベースを活用するものとする。 及び 第15条 《データベースの整備等 国は、特定免許状…》 失効者等の氏名及び特定免許状失効者等に係る免許状の失効又は取上げの事由、その免許状の失効又は取上げの原因となった事実等に関する情報に係るデータベースの整備その他の特定免許状失効者等に関する正確な情報を 並びに附則第5条の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第22条 《特定免許状失効者等に対する教育職員免許法…》 の特例 特定免許状失効者等教育職員免許法第5条第1項各号のいずれかに該当する者を除く。については、その免許状の失効又は取上げの原因となった児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、当該特定免許状失効者等の改 の規定は、この法律の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)以後に 児童生徒性暴力等 を行ったことにより、 特定免許状失効者等 となった者に係る免許状の再授与について適用し、 施行日 前に児童生徒性暴力等を行ったことにより、特定免許状失効者等となった者に係る免許状の再授与については、なお従前の例による。

2項 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

7条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後速やかに、 教育職員等 以外の 学校 において 児童生徒等 と接する業務に従事する者による 児童生徒性暴力等 の防止に関する措置の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、この法律の施行後速やかに、 児童生徒等 の性的な被害を防止する観点から、児童生徒等と接する業務に従事する者の資格及び児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3項 政府は、前2項に定めるもののほか、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 2022年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

3条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 1948年法律第120号第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《基本理念 教育職員等による児童生徒性暴…》 力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が全ての児童生徒等の心身の健全な発達に関係する重大な問題であるという基本的認識の下に行われなければならない。 2 教育職員等による児童生徒性 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

1号

2号 附則第11条の規定 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2022年法律第76号

附 則(2023年6月23日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

16条 (教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 教育職員等 による 児童生徒性暴力等 の防止等に関する法律第2条第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前に行われた同号に規定する 刑法 第182条 《16歳未満の者に対する面会要求等 わい…》 せつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。は、1年以下の拘禁 の罪に当たる行為については、適用しない。

附 則(2023年6月23日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

15条 (教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 教育職員等 による 児童生徒性暴力等 の防止等に関する法律第2条第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行前に行われた同号に規定する 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 第2条 《性的姿態等撮影 次の各号のいずれかに掲…》 げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等以下「性的姿態等」という。のうち、人が通常衣服を着けている場所にお から 第6条 《性的姿態等影像記録 情を知って、前条第…》 1項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 までの罪に当たる行為については、適用しない。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。