プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律《本則》

法番号:2021年法律第60号

略称:

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、国内外におけるプラスチック使用製品の廃棄物をめぐる環境の変化に対応して、プラスチックに係る資源循環の促進等を図るため、プラスチック使用製品の使用の合理化、プラスチック使用製品の廃棄物の市町村による再商品化並びに事業者による自主回収及び再資源化を促進するための制度の創設等の措置を講ずることにより、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 プラスチック使用製品 」とは、プラスチックが使用されている製品をいう。

2項 この法律において「 使用済 プラスチック使用製品 」とは、一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたプラスチック使用製品であって、放射性物質によって汚染されていないものをいう。

3項 この法律において「 プラスチック使用製品 廃棄物 」とは、 使用済プラスチック使用製品 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号。以下「 廃棄物処理法 」という。第2条第1項 《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》 大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 に規定する廃棄物(以下「 廃棄物 」という。)となったものをいう。

4項 この法律において「 プラスチック副産物 」とは、製品の製造、加工、修理又は販売その他の事業活動に伴い副次的に得られるプラスチックであって、放射性物質によって汚染されていないものをいう。

5項 この法律において「 再資源化 」とは、 使用済プラスチック使用製品 又は プラスチック副産物 次項及び 第4条第3項 《3 国は、廃棄物に関する情報の収集、整理…》 及び活用並びに廃棄物の処理に関する技術開発の推進を図り、並びに国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう適切な措置を講ずるとともに、市町村及び都道府県に対し、前2項の責務が10分に果たされるよ において「 使用済 プラスチック使用製品 」という。)の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にすることをいう。

6項 この法律において「 再資源化等 」とは、 再資源化 及び 使用済プラスチック使用製品 等の全部又は一部であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することができる状態にすることをいう。

7項 この法律において「 分別収集物 」とは、市町村が プラスチック使用製品 廃棄物について分別して収集すること( 第6条第1項 《市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物…》 の処理に関する計画以下「一般廃棄物処理計画」という。を定めなければならない。 及び 第31条第1項 《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》 違反行為をした情報処理センター又は廃棄物処理センターの役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第13条の6の許可を受けないで、情報処理業務の全部を廃止したとき。 2 第13条の8の規 において「 分別収集 」という。)により得られる物をいう。

8項 この法律において「 再商品化 」とは、次に掲げる行為をいう。

1号 分別収集 物について、製品(燃料として利用される製品にあっては、政令で定めるものに限る。)の部品又は原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること。

2号 分別収集 物について、前号に規定する製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること。

9項 この法律において「 排出事業者 」とは、 プラスチック使用製品 廃棄物のうち 廃棄物処理法 第2条第4項 《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》 次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機 に規定する 産業廃棄物 以下「 産業 廃棄物 」という。)に該当するもの( 分別収集 物となったものを除く。又は プラスチック副産物 以下「 プラスチック使用製品産業廃棄物等 」という。)を排出する事業者をいう。

2章 基本方針等

3条 (基本方針)

1項 主務大臣は、 プラスチック使用製品 廃棄物及び プラスチック副産物 の排出の抑制並びに回収及び 再資源化 等の促進(以下「 プラスチックに係る資源循環の促進等 」という。)を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 プラスチックに係る資源循環の促進等 の基本的方向

2号 プラスチック使用製品 の設計又はその部品若しくは原材料の種類の工夫による プラスチックに係る資源循環の促進等 のための方策に関する事項

3号 プラスチック使用製品 の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

4号 分別収集 物の 再商品化 の促進のための方策に関する事項

5号 プラスチック使用製品 の製造又は販売をする事業者による 使用済プラスチック使用製品 分別収集 物となったものを除く。以下同じ。)の自主回収(自ら回収し、又は他人に委託して回収させることをいう。 第55条第5項 《5 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、認定自主回収・再資源化事業者に対し、使用済プラスチック使用製品の自主回収及び再資源化の実施の状況に関し報告させることができる。 において同じ。及び 再資源化 の促進のための方策に関する事項

6号 排出事業者 による プラスチック使用製品 産業 廃棄物 等の排出の抑制及び 再資源化 等の促進のための方策に関する事項

7号 環境の保全に資するものとしての プラスチックに係る資源循環の促進等 の意義に関する知識の普及に関する事項

8号 前各号に掲げるもののほか、 プラスチックに係る資源循環の促進等 に関する重要事項

3項 基本方針 は、海洋環境の保全及び地球温暖化の防止を図るための施策に関する法律の規定による国の方針との調和が保たれたものでなければならない。

4項 主務大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関)に協議しなければならない。

5項 主務大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4条 (事業者及び消費者の責務)

1項 事業者は、 プラスチック使用製品 廃棄物及び プラスチック副産物 を分別して排出するとともに、その 再資源化 等を行うよう努めなければならない。

2項 消費者は、 プラスチック使用製品 廃棄物を分別して排出するよう努めなければならない。

3項 事業者及び消費者は、 プラスチック使用製品 をなるべく長期間使用すること、プラスチック使用製品の過剰な使用を抑制すること等のプラスチック使用製品の使用の合理化により、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するとともに、 使用済プラスチック使用製品 等の 再資源化 等により得られた物又はこれを使用した物を使用するよう努めなければならない。

5条 (国の責務)

1項 国は、 プラスチックに係る資源循環の促進等 に必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2項 国は、 プラスチックに係る資源循環の促進等 に関する情報の収集、整理及び活用、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3項 国は、教育活動、広報活動等を通じて、 プラスチックに係る資源循環の促進等 に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

6条 (地方公共団体の責務)

1項 市町村は、その区域内における プラスチック使用製品 廃棄物の 分別収集 及び分別収集物の 再商品化 に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が10分に果たされるように必要な技術的援助を与えるよう努めなければならない。

3項 都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、 プラスチックに係る資源循環の促進等 に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3章 プラスチック使用製品設計指針

7条 (プラスチック使用製品設計指針の策定等)

1項 主務大臣は、 プラスチック使用製品 の製造を業として行う者(その設計を行う者に限る。及び専らプラスチック使用製品の設計を業として行う者(以下「 プラスチック使用製品製造事業者等 」という。)が設計するプラスチック使用製品について プラスチックに係る資源循環の促進等 を円滑に実施するためにプラスチック使用製品製造事業者等が講ずべき措置に関する指針(以下「 プラスチック使用製品設計指針 」という。)を定めるものとする。

2項 プラスチック使用製品 設計指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 プラスチックの使用量の削減、プラスチックに代替する素材の活用その他の プラスチックに係る資源循環の促進等 を円滑に実施するための プラスチック使用製品 の設計又はその部品若しくは原材料の種類についての工夫に関してプラスチック使用製品製造事業者等が取り組むべき事項

2号 その他 プラスチック使用製品 製造事業者等が プラスチックに係る資源循環の促進等 の円滑な実施について配慮すべき事項

3項 主務大臣は、 プラスチック使用製品 設計指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

4項 主務大臣は、 プラスチック使用製品 設計指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項 プラスチック使用製品 製造事業者等は、第1項の規定によりプラスチック使用製品設計指針が定められたときは、これに即してプラスチック使用製品を設計するよう努めなければならない。

8条 (プラスチック使用製品の設計の認定)

1項 プラスチック使用製品 製造事業者等は、その設計するプラスチック使用製品の設計について、主務大臣の認定を受けることができる。

2項 前項の認定(以下「 設計認定 」という。)を受けようとする プラスチック使用製品 製造事業者等は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 当該 プラスチック使用製品 の名称及び用途

3項 前項の申請書には、当該 プラスチック使用製品 の設計を記載した書類その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

4項 主務大臣は、 設計認定 の申請があった場合において、当該申請に係る プラスチック使用製品 の設計がプラスチック使用製品設計指針に適合していると認めるときは、設計認定をするものとする。

5項 主務大臣は、 設計認定 のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る プラスチック使用製品 の設計のプラスチック使用製品設計指針への適合性についての技術的な調査を行うものとする。

6項 主務大臣は、 設計認定 をしたときは、当該設計認定に係る プラスチック使用製品 の情報を公表するものとする。

9条 (変更の認定等)

1項 設計認定 を受けた プラスチック使用製品 製造事業者等(以下「 認定プラスチック使用製品製造事業者等 」という。)は、当該設計認定に係る設計を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、設計の変更の内容を記載した書類その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

3項 前条第4項から第6項までの規定は、第1項の認定に準用する。

4項 認定プラスチック使用製品製造事業者等 は、前条第2項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

5項 主務大臣は、 設計認定 に係る設計が プラスチック使用製品 設計指針に適合しないものとなったと認めるときは、当該 認定プラスチック使用製品製造事業者等 に対し、その改善を指示し、又は当該設計認定を取り消すことができる。

6項 主務大臣は、前項の規定により 設計認定 を取り消したときは、その取消しに係る プラスチック使用製品 の情報を公表するものとする。

10条 (認定プラスチック使用製品の調達についての配慮等)

1項 国は、 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 2000年法律第100号第6条第1項 《国は、国及び独立行政法人等における環境物…》 品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため、環境物品等の調達の推進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 に規定する 基本方針 を定め、又はこれを変更しようとする場合には、 設計認定 に係る プラスチック使用製品 以下「 認定プラスチック使用製品 」という。)の調達の推進が促進されるよう10分に配慮しなければならない。

2項 事業者及び消費者は、 認定プラスチック使用製品 を使用するよう努めなければならない。

11条 (指定調査機関による調査)

1項 主務大臣は、その指定する者(以下「 指定調査機関 」という。)に 第8条第5項 《5 主務大臣は、設計認定のための審査に当…》 たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係るプラスチック使用製品の設計のプラスチック使用製品設計指針への適合性についての技術的な調査を行うものとする。 第9条第3項 《3 前条第4項から第6項までの規定は、第…》 1項の認定に準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する調査(以下「 設計調査 」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2項 主務大臣は、前項の規定により 指定調査機関 設計調査 の全部又は一部を行わせるときは、当該設計調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、主務大臣は、指定調査機関が第4項の規定により通知する設計調査の結果を考慮して 設計認定 又は 第9条第1項 《設計認定を受けたプラスチック使用製品製造…》 事業者等以下「認定プラスチック使用製品製造事業者等」という。は、当該設計認定に係る設計を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 の変更の認定のための審査を行わなければならない。

3項 主務大臣が第1項の規定により 指定調査機関 設計調査 の全部又は一部を行わせることとしたときは、 設計認定 又は 第9条第1項 《設計認定を受けたプラスチック使用製品製造…》 事業者等以下「認定プラスチック使用製品製造事業者等」という。は、当該設計認定に係る設計を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 の変更の認定を受けようとする者は、当該設計調査の全部又は一部については、 第8条第2項 《2 前項の認定以下「設計認定」という。を…》 受けようとするプラスチック使用製品製造事業者等は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代 及び第3項並びに 第9条第2項 《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》 省令で定めるところにより、設計の変更の内容を記載した書類その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、指定調査機関に申請しなければならない。

4項 指定調査機関 は、前項の規定による申請に係る 設計調査 を行ったときは、遅滞なく、当該設計調査の結果を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。

12条 (指定)

1項 前条第1項の規定による 指定 以下この章において「 指定 」という。)は、主務省令で定めるところにより、 設計調査 を行おうとする者の申請により行う。

13条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 指定 を受けることができない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者

2号 第22条第1項 《主務大臣は、指定調査機関が第13条各号の…》 いずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 から第3項までの規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 1993年法律第88号第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から1年を経過しないものを含む。

3号 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

14条 (指定の基準等)

1項 主務大臣は、 第12条 《指定 前条第1項の規定による指定以下こ…》 の章において「指定」という。は、主務省令で定めるところにより、設計調査を行おうとする者の申請により行う。 の規定により 指定 の申請をした者(第2号において「 指定申請者 」という。)が次に掲げる要件の全てに適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

1号 設計調査 を適確に行うために必要なものとして主務省令で定める基準に適合していること。

2号 プラスチック使用製品 の設計、製造、輸入、販売その他の取扱いを業とする者(以下この号において「 取扱業者 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

指定 申請者が株式会社である場合にあっては、 取扱業者 がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。

指定 申請者が法人である場合にあっては、その役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に占める 取扱業者 の役員又は職員(過去2年間に取扱業者の役員又は職員であった者を含む。ハにおいて同じ。)の割合が2分の1を超えていること。

指定 申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、 取扱業者 の役員又は職員であること。

2項 主務大臣は、 指定 をしたときは、遅滞なく、 指定調査機関 の氏名又は名称及び住所並びに 設計調査 の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

15条 (指定の更新)

1項 指定 は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の 指定 の更新について準用する。

3項 第1項の 指定 の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「 指定の有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4項 前項の場合において、第1項の 指定 の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5項 主務大臣は、第1項の 指定 の更新の申請が指定の有効期間の満了の日の6月前までに行われなかったとき、又は同項の規定により指定が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

16条 (設計調査の実施)

1項 指定調査機関 は、 設計調査 を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計調査を行わなければならない。

2項 指定調査機関 は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により 設計調査 を行わなければならない。

17条 (変更の届出)

1項 指定調査機関 は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は 設計調査 の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。

2項 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

18条 (業務規程)

1項 指定調査機関 は、 設計調査 の業務に関する規程(以下この条において「 業務規程 」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 業務規程 には、 設計調査 の実施方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。

3項 主務大臣は、第1項の認可をした 業務規程 設計調査 の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

19条 (業務の休廃止)

1項 指定調査機関 は、主務大臣の許可を受けなければ、 設計調査 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 主務大臣は、前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

20条 (適合命令)

1項 主務大臣は、 指定調査機関 第14条第1項 《主務大臣は、第12条の規定により指定の申…》 請をした者第2号において「指定申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 設計調査を適確に行うために必要なものとして主務省令で定める基準 各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該指定調査機関に対し、これらの要件に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

21条 (改善命令)

1項 主務大臣は、 指定調査機関 第16条 《設計調査の実施 指定調査機関は、設計調…》 査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計調査を行わなければならない。 2 指定調査機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により設計調査を行わなければ の規定に違反していると認めるとき、又は指定調査機関が行う 設計調査 が適当でないと認めるときは、当該指定調査機関に対し、設計調査を行うべきこと又は設計調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

22条 (指定の取消し等)

1項 主務大臣は、 指定調査機関 第13条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者 2 第 各号のいずれかに該当するに至ったときは、その 指定 を取り消さなければならない。

2項 主務大臣は、 指定調査機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その 指定 を取り消し、又は1年以内の期間を定めて 設計調査 の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第11条第4項 《4 指定調査機関は、前項の規定による申請…》 に係る設計調査を行ったときは、遅滞なく、当該設計調査の結果を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。第16条 《設計調査の実施 指定調査機関は、設計調…》 査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計調査を行わなければならない。 2 指定調査機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により設計調査を行わなければ第17条第1項 《指定調査機関は、その氏名若しくは名称若し…》 くは住所又は設計調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。第18条第1項 《指定調査機関は、設計調査の業務に関する規…》 程以下この条において「業務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第19条第1項 《指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなけ…》 れば、設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 又は次条の規定に違反したとき。

2号 第18条第3項 《3 主務大臣は、第1項の認可をした業務規…》 程が設計調査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 又は前2条の規定による命令に違反したとき。

3号 不正の手段により 指定 又はその更新を受けたとき。

3項 主務大臣は、前2項に規定する場合のほか、 指定調査機関 が、正当な理由がないのに、その 指定 を受けた日から1年を経過してもなおその指定に係る 設計調査 の業務を開始しないときは、その指定を取り消すことができる。

4項 主務大臣は、前3項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

23条 (帳簿の記載等)

1項 指定調査機関 は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、 設計調査 の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

24条 (秘密保持義務等)

1項 指定調査機関 の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該 指定 を受けた者。次項、 第60条 《 第22条第2項の規定による命令に違反し…》 た場合には、当該違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 及び 第63条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第19条第1項の許可を受けないで設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。 2 第23条の規定に において同じ。)若しくは職員又はこれらの者であった者は、 設計調査 の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2項 設計調査 の業務に従事する 指定調査機関 の役員又は職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

25条 (主務大臣による設計調査の業務の実施)

1項 主務大臣は、 指定調査機関 第19条第1項 《指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなけ…》 れば、設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により 設計調査 の業務の全部若しくは一部を休止した場合、 第22条第2項 《2 主務大臣は、指定調査機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて設計調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第11条第4項、第16条、第17条第1項、第18条第1項、第1 の規定により指定調査機関に対し設計調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定調査機関が天災その他の事由により設計調査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、 第11条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定により指定調査…》 機関に設計調査の全部又は一部を行わせるときは、当該設計調査の全部又は一部を行わないものとする。 この場合において、主務大臣は、指定調査機関が第4項の規定により通知する設計調査の結果を考慮して設計認定又 の規定にかかわらず、設計調査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2項 主務大臣は、前項の規定により 設計調査 の業務を行うこととし、又は同項の規定により行っている設計調査の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項 主務大臣が、第1項の規定により 設計調査 の業務を行うこととし、 第19条第1項 《指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなけ…》 れば、設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により設計調査の業務の廃止を許可し、又は 第22条第1項 《主務大臣は、指定調査機関が第13条各号の…》 いずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 若しくは第2項の規定により 指定 を取り消した場合における設計調査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。

26条 (手数料)

1項 設計認定 又は 第9条第1項 《設計認定を受けたプラスチック使用製品製造…》 事業者等以下「認定プラスチック使用製品製造事業者等」という。は、当該設計認定に係る設計を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 の変更の認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。ただし、主務大臣が 第11条第1項 《主務大臣は、その指定する者以下「指定調査…》 機関」という。に第8条第5項第9条第3項において準用する場合を含む。に規定する調査以下「設計調査」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定により 指定調査機関 設計調査 の全部を行わせることとしたときは、この限りでない。

2項 指定調査機関 が行う 設計調査 を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を、当該指定調査機関に納めなければならない。

27条 (審査請求)

1項 この章の規定による 指定調査機関 の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第2項 《2 前項の規定により法令に基づく申請を却…》 下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 1 処分庁の上級行政庁である審 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、当該指定調査機関の上級行政庁とみなす。

4章 特定プラスチック使用製品の使用の合理化

28条 (事業者の判断の基準となるべき事項)

1項 主務大臣は、 プラスチック使用製品 廃棄物の排出を抑制するため、主務省令で、その事業において特定プラスチック使用製品(商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品(容器包装に係る 分別収集 及び 再商品化 の促進等に関する法律(1995年法律第112号。以下「 容器包装再商品化法 」という。)第2条第1項に規定する容器包装を除く。)として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供する事業者であって、特定プラスチック使用製品の使用の合理化を行うことが特に必要な業種として政令で定めるものに属する事業を行うもの(定型的な約款による契約に基づき、当該業種に属する事業を行う者に特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を 指定 し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者を含む。以下「 特定プラスチック使用製品提供事業者 」という。)が特定プラスチック使用製品の使用の合理化によりプラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するために取り組むべき措置に関し、当該 特定プラスチック使用製品提供事業者 の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、 基本方針 に即し、かつ、特定 プラスチック使用製品 の使用の合理化の状況、特定プラスチック使用製品の使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

3項 主務大臣は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又はその改定をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

4項 主務大臣は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又はその改定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

29条 (指導及び助言)

1項 主務大臣は、 プラスチック使用製品 廃棄物の排出を抑制するため必要があると認めるときは、 特定プラスチック使用製品提供事業者 に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制について必要な指導及び助言をすることができる。

30条 (勧告及び命令)

1項 主務大臣は、 特定プラスチック使用製品提供事業者 であって、その事業において提供する特定 プラスチック使用製品 の量が政令で定める要件に該当するもの(以下「 特定プラスチック使用製品多量提供事業者 」という。)の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制の状況が 第28条第1項 《主務大臣は、プラスチック使用製品廃棄物の…》 排出を抑制するため、主務省令で、その事業において特定プラスチック使用製品商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該 特定プラスチック使用製品多量提供事業者 に対し、その判断の根拠を示して、特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2項 前項に規定する特定 プラスチック使用製品 の量には、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を 指定 し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下この項において「 加盟者 」という。)が提供する特定プラスチック使用製品に関する定めであって主務省令で定めるものがあるものを行う 特定プラスチック使用製品提供事業者 にあっては、 加盟者 の事業において提供する特定プラスチック使用製品の量を含むものとする。

3項 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた 特定プラスチック使用製品多量提供事業者 がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4項 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた 特定プラスチック使用製品多量提供事業者 が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特定 プラスチック使用製品 の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制を著しく害すると認めるときは、審議会等( 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する機関をいう。 第46条第5項 《5 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた多量排出事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制 において同じ。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定プラスチック使用製品多量提供事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

5章 市町村の分別収集及び再商品化

31条 (分別収集等)

1項 市町村は、その区域内における プラスチック使用製品 廃棄物の 分別収集 に当たっては、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

1号 当該市町村の区域内において プラスチック使用製品 廃棄物を排出する者が遵守すべき分別の基準の策定

2号 前号に規定する分別の基準を プラスチック使用製品 廃棄物を排出する者に周知させるための措置その他当該市町村の区域内においてプラスチック使用製品廃棄物が当該分別の基準に従って適正に分別して排出されることを促進するために必要な措置

2項 市町村が前項第1号に規定する分別の基準を定めたときは、当該市町村の区域内において プラスチック使用製品 廃棄物を排出する者は、当該分別の基準に従い、プラスチック使用製品廃棄物を適正に分別して排出しなければならない。

32条 (再商品化の委託)

1項 市町村は、 分別収集 物(環境省令で定める基準に適合するものに限る。 第36条 《廃棄物処理法の特例 第32条の規定によ…》 り市町村の委託を受けて分別収集物の再商品化に必要な行為廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物以下「一般廃棄物」という。又は産業廃棄物の運搬又は処分に該当するものに限る。以下この項、第4項及び第5 において同じ。)の 再商品化 を、 容器包装再商品化法 第21条第1項に規定する 指定 法人( 第36条 《廃棄物処理法の特例 第32条の規定によ…》 り市町村の委託を受けて分別収集物の再商品化に必要な行為廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物以下「一般廃棄物」という。又は産業廃棄物の運搬又は処分に該当するものに限る。以下この項、第4項及び第5 において「 指定法人 」という。)に委託することができる。

33条 (再商品化計画の認定)

1項 市町村は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、 分別収集 物の 再商品化 の実施に関する計画(以下この条及び次条第4項第1号において「 再商品化計画 」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。

2項 再商品化 計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 分別収集 物の種類(分別収集物にプラスチック容器包装 廃棄物 容器包装再商品化法 第2条第4項に規定する容器包装廃棄物のうちその原材料が主としてプラスチックであるものとして主務省令で定めるものをいう。 第35条 《容器包装再商品化法の特例 認定再商品化…》 計画に記載されたプラスチック容器包装廃棄物については、これを容器包装再商品化法第2条第6項に規定する分別基準適合物とみなして、容器包装再商品化法の規定を適用する。 において同じ。)が含まれる場合は、その種類を含む。第3号において同じ。

2号 分別収集 物の 再商品化 を実施しようとする期間

3号 各年度において得られる 分別収集 物の種類ごとの量の見込み

4号 分別収集 物の 再商品化 の実施方法

5号 分別収集 物の 再商品化 の実施に要する費用の総額及びその内訳

6号 分別収集 物の収集、運搬又は処分(再生を含む。次項第4号ロ、 第39条第3項第3号 《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》 あった場合において、その申請に係る自主回収・再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 自主回収・再資源化事業の内容が、基本方針に照らして適及び並びに 第48条第3項第3号 《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》 あった場合において、その申請に係る再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再資源化事業の内容が、基本方針及び第44条第1項に規定する判断及びハを除き、以下同じ。)を行う者の氏名又は名称及びその者が行う収集、運搬又は処分の別

7号 分別収集 物の収集又は運搬の用に供する施設

8号 分別収集 物の処分の用に供する施設の所在地、構造及び設備

9号 その他主務省令で定める事項

3項 主務大臣は、第1項の規定による申請があった場合において、その申請に係る 再商品化 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 再商品化 計画の内容が、 基本方針 に照らして適切なものであり、かつ、 プラスチック使用製品 廃棄物の適正な処理及び 分別収集 物の再商品化の効率的な実施に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

2号 前項第2号に規定する期間が主務省令で定める期間を超えないものであること。

3号 前項第6号に規定する者の能力並びに同項第7号に掲げる施設及び同項第8号に規定する施設が、 分別収集 物の 再商品化 を適確に、かつ、継続して実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

4号 前項第6号に規定する者が次のいずれにも該当しないこと。

廃棄物処理法 第14条第5項第2号 《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》 次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め又はロのいずれかに該当する者

この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。 第60条 《 第22条第2項の規定による命令に違反し…》 た場合には、当該違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 及び 第63条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第19条第1項の許可を受けないで設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。 2 第23条の規定に を除き、以下同じ。)を含む。 第39条第3項第3号 《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》 あった場合において、その申請に係る自主回収・再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 自主回収・再資源化事業の内容が、基本方針に照らして適及び 第48条第3項第3号 《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》 あった場合において、その申請に係る再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再資源化事業の内容が、基本方針及び第44条第1項に規定する判断 ニにおいて同じ。)がイ又はロのいずれかに該当するもの

法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの

個人であって、政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの

廃棄物処理法 第14条第5項第2号 《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》 次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め ヘに該当する者

34条 (再商品化計画の変更等)

1項 前条第3項の認定を受けた市町村(以下「 認定市町村 」という。)は、同条第2項第1号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 認定市町村 は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3項 認定市町村 は、前条第2項第9号に掲げる事項を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4項 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第3項の認定を取り消すことができる。

1号 認定市町村 前条第3項の認定に係る 再商品化 計画(第1項の規定による変更又は前2項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「 認定再商品化計画 」という。)に記載された同条第2項第6号に規定する者(以下「再商品化実施者」という。)を含む。 第55条第4項 《4 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、認定市町村等に対し、分別収集物の再商品化の実施の状況に関し報告させることができる。 において「 認定市町村等 」という。)が、 認定再商品化計画 に従って 分別収集 物の再商品化を実施していないとき。

2号 認定市町村 が、 再商品化 実施者以外の者に対して、 認定再商品化計画 に係る 分別収集 物の再商品化に必要な行為(収集、運搬又は処分に該当するものに限る。)を委託したとき。

3号 再商品化 実施者の能力又は 認定再商品化計画 に記載された前条第2項第7号に掲げる施設若しくは同項第8号に規定する施設が、同条第3項第3号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。

4号 再商品化 実施者が前条第3項第4号イからヘまでのいずれかに該当するに至ったとき。

5項 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。

35条 (容器包装再商品化法の特例)

1項 認定再商品化計画 に記載されたプラスチック容器包装 廃棄物 については、これを 容器包装再商品化法 第2条第6項に規定する分別基準適合物とみなして、容器包装再商品化法の規定を適用する。

36条 (廃棄物処理法の特例)

1項 第32条 《再商品化の委託 市町村は、分別収集物環…》 境省令で定める基準に適合するものに限る。第36条において同じ。の再商品化を、容器包装再商品化法第21条第1項に規定する指定法人第36条において「指定法人」という。に委託することができる。 の規定により市町村の委託を受けて 分別収集 物の 再商品化 に必要な行為( 廃棄物処理法 第2条第2項 《2 この法律において「一般廃棄物」とは、…》 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 に規定する 一般廃棄物 以下「 一般 廃棄物 」という。又は 産業廃棄物 の運搬又は処分に該当するものに限る。以下この項、第4項及び第5項において同じ。)を実施する 指定 法人又は指定法人の再委託を受けて分別収集物の再商品化に必要な行為を業として実施する者は、廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項又は 第14条第1項 《主務大臣は、第12条の規定により指定の申…》 請をした者第2号において「指定申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 設計調査を適確に行うために必要なものとして主務省令で定める基準 若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該行為を業として実施することができる。

2項 廃棄物処理法 第6条の2第2項 《2 市町村が行うべき一般廃棄物特別管理一…》 般廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び の規定にかかわらず、 第32条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 の規定により市町村が 分別収集 物の 再商品化 に必要な行為( 一般廃棄物 の運搬又は処分に該当するものに限る。)を 指定 法人に委託する場合の基準は、政令で定める。

3項 指定 法人は、市町村の委託を受けた 分別収集 物の 再商品化 に必要な行為( 産業廃棄物 の運搬又は処分に該当するものに限る。)を他人に再委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

4項 指定 法人(市町村の委託を受けて 分別収集 物の 再商品化 に必要な行為を実施する場合に限る。以下この条において同じ。)は、 廃棄物処理法 第7条第13項 《13 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄…》 物処分業者は、一般廃棄物処理基準特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。 、第15項及び第16項並びに 第7条の5 《名義貸しの禁止 一般廃棄物収集運搬業者…》 及び一般廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。 の規定(これらの規定に係る罰則を含む。又は廃棄物処理法第12条の4第1項、第14条第12項から第15項まで及び第17項並びに第14条の3の3の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、 一般廃棄物 収集運搬業者(廃棄物処理法第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)若しくは一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第7条第12項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。以下同じ。又は 産業廃棄物 収集運搬業者(廃棄物処理法第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)若しくは産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第14条第12項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)とみなす。

5項 指定 法人の再委託を受けて 分別収集 物の 再商品化 に必要な行為を業として実施する者は、 廃棄物処理法 第6条の2第6項 《6 事業者は、一般廃棄物処理計画に従つて…》 その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合その他その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、第7条第13項 《13 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄…》 物処分業者は、一般廃棄物処理基準特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。 及び第14項並びに 第7条の5 《名義貸しの禁止 一般廃棄物収集運搬業者…》 及び一般廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。 の規定(これらの規定に係る罰則を含む。又は廃棄物処理法第12条の4第1項、第14条第12項から第16項まで及び第14条の3の3の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、 一般廃棄物 収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は 産業廃棄物 収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。

6項 前2項に規定する者は、 廃棄物処理法 第19条の3 《改善命令 次の各号に掲げる場合において…》 、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者事業者、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、 の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、 一般廃棄物 収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は 産業廃棄物 収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。

7項 一般廃棄物 処理基準( 廃棄物処理法 第6条の2第2項 《2 市町村が行うべき一般廃棄物特別管理一…》 般廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び に規定する一般廃棄物処理基準をいう。 第41条第7項 《7 一般廃棄物処理基準に適合しない使用済…》 プラスチック使用製品一般廃棄物であるものに限る。の収集、運搬又は処分保管を含む。以下この項において同じ。が行われた場合において、認定自主回収・再資源化事業者が当該収集、運搬若しくは処分を行った者に対し において同じ。)に適合しない 分別収集 物(一般廃棄物であるものに限る。)の運搬又は処分(保管を含む。以下この項において同じ。)が行われた場合において、 指定 法人が当該運搬若しくは処分を行った者に対して当該運搬若しくは処分をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該運搬若しくは処分をすることを助けたときは、指定法人は、廃棄物処理法第19条の四(廃棄物処理法第19条の10第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定(当該規定に係る罰則を含む。)の適用については、廃棄物処理法第19条の4第1項に規定する処分者等に該当するものとみなす。

37条

1項 再商品化 実施者は、 廃棄物処理法 第7条第1項 《一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう…》 とする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を運搬す 若しくは第6項又は 第14条第1項 《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》 この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う 若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、 認定再商品化計画 に従って行う 分別収集 物の再商品化に必要な行為( 一般廃棄物 又は 産業廃棄物 の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を業として実施することができる。

2項 廃棄物処理法 第6条の2第2項 《2 市町村が行うべき一般廃棄物特別管理一…》 般廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び の規定にかかわらず、 認定市町村 分別収集 物の 再商品化 に必要な行為( 一般廃棄物 の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を再商品化実施者に委託する場合の基準は、政令で定める。

3項 再商品化 実施者は、 廃棄物処理法 第7条第13項 《13 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄…》 物処分業者は、一般廃棄物処理基準特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。 から第16項まで及び 第7条の5 《名義貸しの禁止 一般廃棄物収集運搬業者…》 及び一般廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。 の規定(これらの規定に係る罰則を含む。又は廃棄物処理法第12条の4第1項、第14条第12項から第17項まで及び第14条の3の3の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、 一般廃棄物 収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は 産業廃棄物 収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。

4項 前項に規定する者は、 廃棄物処理法 第19条の3 《改善命令 次の各号に掲げる場合において…》 、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者事業者、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、 の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、 一般廃棄物 収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は 産業廃棄物 収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。

38条 (適用除外)

1項 この章の規定は、次に掲げる製品が 廃棄物 となったものについては、適用しない。

1号 特定家庭用機器 再商品化 法(1998年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器

2号 使用済自動車の 再資源化 等に関する法律(2002年法律第87号)第2条第1項に規定する自動車

6章 製造事業者等による自主回収及び再資源化

39条 (自主回収・再資源化事業計画の認定)

1項 自らが製造し、若しくは販売し、又はその行う販売若しくは役務の提供に付随して提供する プラスチック使用製品 当該プラスチック使用製品と合わせて 再資源化 を実施することが効率的なプラスチック使用製品を含む。)が 使用済プラスチック使用製品 となったものの再資源化のための使用済プラスチック使用製品の収集、運搬及び処分の事業(以下「 自主回収・再資源化事業 」という。)を行おうとする者(当該収集、運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託して当該 自主回収・再資源化事業 を行おうとする者を含む。)は、主務省令で定めるところにより、自主回収・再資源化事業の実施に関する計画(以下この条及び次条第4項において「 自主回収・再資源化事業計画 」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。

2項 自主回収・再資源化事業 計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

3号 申請者が個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

4号 自主回収・再資源化事業 の内容

5号 使用済プラスチック使用製品 の収集、運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託しようとする場合には、その者の氏名又は名称及びその者が行う収集、運搬又は処分の別

6号 使用済プラスチック使用製品 の収集又は運搬の用に供する施設

7号 使用済プラスチック使用製品 の処分の用に供する施設の所在地、構造及び設備

8号 使用済プラスチック使用製品 再資源化 に関する研究開発を行おうとする場合には、その内容

9号 その他主務省令で定める事項

3項 主務大臣は、第1項の規定による申請があった場合において、その申請に係る 自主回収・再資源化事業 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 自主回収・再資源化事業 の内容が、 基本方針 に照らして適切なものであり、かつ、 使用済プラスチック使用製品 再資源化 の促進に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

2号 申請者(前項第5号に規定する者がある場合にあっては、当該者を含む。次号において同じ。)の能力並びに同項第6号に掲げる施設及び同項第7号に規定する施設が、 自主回収・再資源化事業 を適確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合すること。

3号 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

廃棄物処理法 第14条第5項第2号 《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》 次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め又はロのいずれかに該当する者

この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

次条第4項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。

営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイからハまでのいずれかに該当するもの

法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの

個人であって、政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの

廃棄物処理法 第14条第5項第2号 《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》 次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め ヘに該当する者

40条 (自主回収・再資源化事業計画の変更等)

1項 前条第3項の認定を受けた者(以下「 認定 自主回収・再資源化事業 」という。)は、同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 認定自主回収・再資源化事業者 は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3項 認定自主回収・再資源化事業者 は、前条第2項第1号から第3号まで、第8号又は第9号に掲げる事項を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4項 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第3項の認定に係る 自主回収・再資源化事業 計画(第1項の規定による変更又は前2項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「 認定自主回収・再資源化事業計画 」という。)の変更を指示し、又は同条第3項の認定を取り消すことができる。

1号 認定自主回収・再資源化事業者 認定自主回収・再資源化事業計画 に前条第2項第5号に規定する者が記載されている場合には、当該者を含む。次号及び次条を除き、以下同じ。)が、認定自主回収・再資源化事業計画に従って 自主回収・再資源化事業 を実施していないとき。

2号 認定自主回収・再資源化事業者 が、 認定自主回収・再資源化事業計画 に記載された前条第2項第5号に規定する者以外の者に対して、当該認定自主回収・再資源化事業計画に係る 使用済プラスチック使用製品 再資源化 に必要な行為を委託したとき。

3号 認定自主回収・再資源化事業者 の能力又は前条第2項第6号に掲げる施設若しくは同項第7号に規定する施設が、同条第3項第2号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。

4号 認定自主回収・再資源化事業者 が前条第3項第3号イからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。

5項 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。

41条 (廃棄物処理法の特例)

1項 認定自主回収・再資源化事業者 は、 廃棄物処理法 第7条第1項 《一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう…》 とする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を運搬す 若しくは第6項又は 第14条第1項 《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》 この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う 若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、 認定自主回収・再資源化事業計画 に従って行う 使用済プラスチック使用製品 再資源化 に必要な行為( 一般廃棄物 又は 産業廃棄物 の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。第3項において同じ。)を業として実施することができる。

2項 認定自主回収・再資源化事業者 は、前項に規定する行為( 産業廃棄物 の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を 認定自主回収・再資源化事業計画 に記載された 第39条第2項第5号 《2 自主回収・再資源化事業計画においては…》 、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるとき に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

3項 認定自主回収・再資源化事業者 の委託を受けて 使用済プラスチック使用製品 再資源化 に必要な行為を業として実施する者( 認定自主回収・再資源化事業計画 に記載された 第39条第2項第5号 《2 自主回収・再資源化事業計画においては…》 、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるとき に規定する者に限る。)は、 廃棄物処理法 第7条第1項 《一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう…》 とする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を運搬す 若しくは第6項又は 第14条第1項 《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》 この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う 若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為を業として実施することができる。

4項 認定自主回収・再資源化事業者 は、 廃棄物処理法 第7条第13項 《13 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄…》 物処分業者は、一般廃棄物処理基準特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。 、第15項及び第16項並びに 第7条の5 《名義貸しの禁止 一般廃棄物収集運搬業者…》 及び一般廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。 の規定(これらの規定に係る罰則を含む。又は廃棄物処理法第12条第5項、第12条の4第1項、第14条第12項から第15項まで及び第17項並びに第14条の3の3の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、 一般廃棄物 収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は 産業廃棄物 収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。

5項 第3項に規定する者は、 廃棄物処理法 第6条の2第6項 《6 事業者は、一般廃棄物処理計画に従つて…》 その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合その他その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、第7条第13項 《13 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄…》 物処分業者は、一般廃棄物処理基準特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。 及び第14項並びに 第7条の5 《名義貸しの禁止 一般廃棄物収集運搬業者…》 及び一般廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。 の規定(これらの規定に係る罰則を含む。又は廃棄物処理法第12条の4第1項、第14条第12項から第16項まで及び第14条の3の3の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、 一般廃棄物 収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は 産業廃棄物 収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。

6項 前2項に規定する者は、 廃棄物処理法 第19条の3 《改善命令 次の各号に掲げる場合において…》 、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者事業者、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、 の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、 一般廃棄物 収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は 産業廃棄物 収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。

7項 一般廃棄物 処理基準に適合しない 使用済プラスチック使用製品 一般廃棄物であるものに限る。)の収集、運搬又は処分(保管を含む。以下この項において同じ。)が行われた場合において、 認定自主回収・再資源化事業者 が当該収集、運搬若しくは処分を行った者に対して当該収集、運搬若しくは処分をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該収集、運搬若しくは処分をすることを助けたときは、当該認定自主回収・再資源化事業者は、 廃棄物処理法 第19条 《立入検査 都道府県知事又は市町村長は、…》 この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶 の四(廃棄物処理法第19条の10第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定(当該規定に係る罰則を含む。)の適用については、廃棄物処理法第19条の4第1項に規定する処分者等に該当するものとみなす。

42条 (指導及び助言)

1項 主務大臣は、 認定自主回収・再資源化事業者 に対し、 認定自主回収・再資源化事業計画 に係る 自主回収・再資源化事業 の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

43条 (適用除外)

1項 この章の規定は、 第38条 《適用除外 この章の規定は、次に掲げる製…》 品が廃棄物となったものについては、適用しない。 1 特定家庭用機器再商品化法1998年法律第97号第2条第4項に規定する特定家庭用機器 2 使用済自動車の再資源化等に関する法律2002年法律第87号第 各号に掲げる製品又は使用済小型電子機器等の 再資源化 の促進に関する法律(2012年法律第57号)第2条第1項に規定する小型電子機器等に該当する プラスチック使用製品 については、適用しない。

7章 排出事業者による排出の抑制及び再資源化等

44条 (プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出事業者の判断の基準となるべき事項)

1項 主務大臣は、 プラスチック使用製品 産業 廃棄物 等の排出の抑制及び 再資源化 等を促進するため、主務省令で、 排出事業者 中小企業基本法 1963年法律第154号第2条第5項 《5 この法律において「小規模企業者」とは…》 、おおむね常時使用する従業員の数が20人商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人以下の事業者をいう。 に規定する小規模企業者その他の政令で定める者を除く。以下この項、次条、 第46条 《勧告及び命令 主務大臣は、排出事業者で…》 あって、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が政令で定める要件に該当するもの以下「多量排出事業者」という。のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の状況が第44条第1項に規定す 及び 第58条第1項第3号 《この法律における主務大臣は、経済産業大臣…》 及び環境大臣とする。 ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。 1 プラスチック使用製品設計指針に関する事項 経済産業大臣及びプラスチック使用製品設計指針に係るプラスチック において同じ。)がプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するために取り組むべき措置に関し、当該排出事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、 基本方針 に即し、かつ、 プラスチック使用製品 産業 廃棄物 等の排出の抑制及び 再資源化 等の状況、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

3項 主務大臣は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又はその改定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

45条 (指導及び助言)

1項 主務大臣は、 プラスチック使用製品 産業 廃棄物 等の排出の抑制及び 再資源化 等を促進するため必要があると認めるときは、 排出事業者 に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等について必要な指導及び助言をすることができる。

46条 (勧告及び命令)

1項 主務大臣は、 排出事業者 であって、 プラスチック使用製品 産業 廃棄物 等の排出量が政令で定める要件に該当するもの(以下「 多量排出事業者 」という。)のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び 再資源化 等の状況が 第44条第1項 《主務大臣は、プラスチック使用製品産業廃棄…》 物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するため、主務省令で、排出事業者中小企業基本法1963年法律第154号第2条第5項に規定する小規模企業者その他の政令で定める者を除く。以下この項、次条、第46条及び に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該 多量排出事業者 に対し、その判断の根拠を示して、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2項 前項に規定する プラスチック使用製品 産業 廃棄物 等の排出量には、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を 指定 し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下この項において「 加盟者 」という。)が排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等の処理に関する定めであって主務省令で定めるものがあるものを行う 排出事業者 にあっては、 加盟者 がその事業において排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量を含むものとする。

3項 第1項に規定する プラスチック使用製品 産業 廃棄物 等の排出量には、建設工事( 廃棄物処理法 第21条の3第1項 《土木建築に関する工事建築物その他の工作物…》 の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律第3条第2項及び第3項、第4条第4項、第6 に規定する建設工事をいう。)が数次の請負によって行われる場合における当該建設工事の元請業者(同条第1項に規定する元請業者をいう。)にあっては、当該建設工事に伴い生ずるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量を含むものとする。

4項 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた 多量排出事業者 がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

5項 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた 多量排出事業者 が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、 プラスチック使用製品 産業 廃棄物 等の排出の抑制及び 再資源化 等を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該多量排出事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

47条 (適用除外)

1項 前3条の規定は、 第38条 《適用除外 この章の規定は、次に掲げる製…》 品が廃棄物となったものについては、適用しない。 1 特定家庭用機器再商品化法1998年法律第97号第2条第4項に規定する特定家庭用機器 2 使用済自動車の再資源化等に関する法律2002年法律第87号第 各号に掲げる製品が 廃棄物 となったものについては、適用しない。

48条 (再資源化事業計画の認定)

1項 次に掲げる者は、主務省令で定めるところにより、 プラスチック使用製品 産業 廃棄物 等の 再資源化 のためのプラスチック使用製品産業廃棄物等の収集、運搬及び処分の事業(以下「 再資源化事業 」という。)の実施に関する計画(以下この条及び次条第4項において「 再資源化事業計画 」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。

1号 自らが排出する プラスチック使用製品 産業 廃棄物 等について 再資源化 事業を行おうとする 排出事業者 当該プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集、運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託して当該再資源化事業を行おうとする者を含む。

2号 複数の 排出事業者 の委託を受けて、これらの者が排出する プラスチック使用製品 産業 廃棄物 等について 再資源化 事業を行おうとする者(当該プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬の全部又は一部を他人に委託して当該再資源化事業を行おうとする者を含む。

2項 再資源化 事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

3号 申請者が個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

4号 再資源化 事業の内容

5号 申請者が前項第2号に掲げる者である場合にあっては、同号の 排出事業者 の氏名又は名称

6号 プラスチック使用製品 産業 廃棄物 等の収集、運搬又は処分(申請者が前項第2号に掲げる者である場合にあっては、収集又は運搬。以下この号において同じ。)の全部又は一部を他人に委託しようとする場合には、その者の氏名又は名称及びその者が行う収集、運搬又は処分の別

7号 プラスチック使用製品 産業 廃棄物 等の収集又は運搬の用に供する施設

8号 プラスチック使用製品 産業 廃棄物 等の処分の用に供する施設の所在地、構造及び設備

9号 プラスチック使用製品 産業 廃棄物 等の 再資源化 に関する研究開発を行おうとする場合には、その内容

10号 その他主務省令で定める事項

3項 主務大臣は、第1項の規定による申請があった場合において、その申請に係る 再資源化 事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 再資源化 事業の内容が、 基本方針 及び 第44条第1項 《主務大臣は、プラスチック使用製品産業廃棄…》 物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するため、主務省令で、排出事業者中小企業基本法1963年法律第154号第2条第5項に規定する小規模企業者その他の政令で定める者を除く。以下この項、次条、第46条及び に規定する判断の基準となるべき事項に照らして適切なものであり、かつ、 プラスチック使用製品 産業 廃棄物 等の再資源化の促進に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

2号 申請者(前項第6号に規定する者がある場合にあっては、当該者を含む。次号において同じ。)の能力並びに同項第7号に掲げる施設及び同項第8号に規定する施設が、 再資源化 事業を適確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合すること。

3号 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

廃棄物処理法 第14条第5項第2号 《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》 次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め又はロのいずれかに該当する者

この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

次条第4項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。

営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイからハまでのいずれかに該当するもの

法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの

個人であって、政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの

廃棄物処理法 第14条第5項第2号 《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》 次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め ヘに該当する者

49条 (再資源化事業計画の変更等)

1項 前条第3項の認定を受けた者(以下「 認定 再資源化 事業者 」という。)は、同条第2項第4号又は第6号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 認定再資源化事業者 は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3項 認定再資源化事業者 は、前条第2項第1号から第3号まで、第5号、第9号又は第10号に掲げる事項を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4項 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第3項の認定に係る 再資源化 事業計画(第1項の規定による変更又は前2項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「 認定再資源化事業計画 」という。)の変更を指示し、又は同条第3項の認定を取り消すことができる。

1号 認定再資源化事業者 認定再資源化事業計画 に前条第2項第6号に規定する者が記載されている場合には、当該者を含む。次号、次条及び 第51条 《 認定再資源化事業者第48条第1項第2号…》 に掲げる者に限る。以下この条において同じ。は、廃棄物処理法第14条第1項又は第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定再資源化事業計画に従って行うプラスチック使用製品産業廃棄物 を除き、以下同じ。)が、認定再資源化事業計画に従って 再資源化 事業を実施していないとき。

2号 認定再資源化事業者 が、 認定再資源化事業計画 に記載された前条第2項第6号に規定する者以外の者に対して、当該認定再資源化事業計画に係る プラスチック使用製品 産業 廃棄物 等の 再資源化 に必要な行為を委託したとき。

3号 認定再資源化事業者 の能力又は前条第2項第7号に掲げる施設若しくは同項第8号に規定する施設が、同条第3項第2号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。

4号 認定再資源化事業者 が前条第3項第3号イからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。

5項 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。

50条 (廃棄物処理法の特例)

1項 認定再資源化事業者 第48条第1項第1号 《次に掲げる者は、主務省令で定めるところに…》 より、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化のためのプラスチック使用製品産業廃棄物等の収集、運搬及び処分の事業以下「再資源化事業」という。の実施に関する計画以下この条及び次条第4項において「再資源 に掲げる者に限る。)の委託を受けて プラスチック使用製品 産業 廃棄物 等の 再資源化 に必要な行為( 産業廃棄物 の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を業として実施する者( 認定再資源化事業計画 に記載された同条第2項第6号に規定する者に限る。)は、 廃棄物処理法 第14条第1項 《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》 この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う 又は第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定再資源化事業計画に従って行うプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為を業として実施することができる。

2項 前項に規定する者は、 廃棄物処理法 第12条第5項 《5 事業者中間処理業者発生から最終処分埋…》 立処分、海洋投入処分海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。又は再生をいう。以下同じ。が終了するまでの一連の処理の行程の第12条の4第1項 《第14条第12項に規定する産業廃棄物収集…》 運搬業者若しくは第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は第14条第12項に規定する産業廃棄物処分業者若しくは第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者は、産業廃棄第14条第12項 《12 第1項の許可を受けた者以下「産業廃…》 棄物収集運搬業者」という。又は第6項の許可を受けた者以下「産業廃棄物処分業者」という。は、産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。 から第15項まで及び第16項本文、 第14条の3 《事業の停止 都道府県知事は、産業廃棄物…》 収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求 の三並びに 第19条の3 《改善命令 次の各号に掲げる場合において…》 、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者事業者、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、 の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、 産業廃棄物 収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者とみなす。

51条

1項 認定再資源化事業者 第48条第1項第2号 《次に掲げる者は、主務省令で定めるところに…》 より、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化のためのプラスチック使用製品産業廃棄物等の収集、運搬及び処分の事業以下「再資源化事業」という。の実施に関する計画以下この条及び次条第4項において「再資源 に掲げる者に限る。以下この条において同じ。)は、 廃棄物処理法 第14条第1項 《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》 この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う 又は第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、 認定再資源化事業計画 に従って行う プラスチック使用製品 産業 廃棄物 等の 再資源化 に必要な行為( 産業廃棄物 の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を業として実施することができる。

2項 認定再資源化事業者 は、前項に規定する行為( 産業廃棄物 の収集又は運搬に該当するものに限る。次項において同じ。)を 認定再資源化事業計画 に記載された 第48条第2項第6号 《2 再資源化事業計画においては、次に掲げ…》 る事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者 に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

3項 認定再資源化事業者 の委託を受けて第1項に規定する行為を業として実施する者( 認定再資源化事業計画 に記載された 第48条第2項第6号 《2 再資源化事業計画においては、次に掲げ…》 る事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者 に規定する者に限る。)は、 廃棄物処理法 第14条第1項 《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》 この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う の規定にかかわらず、同項の規定による許可を受けないで、第1項に規定する行為を業として実施することができる。

4項 認定再資源化事業者 は、 廃棄物処理法 第12条第5項 《5 事業者中間処理業者発生から最終処分埋…》 立処分、海洋投入処分海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。又は再生をいう。以下同じ。が終了するまでの一連の処理の行程の第12条の4第1項 《第14条第12項に規定する産業廃棄物収集…》 運搬業者若しくは第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は第14条第12項に規定する産業廃棄物処分業者若しくは第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者は、産業廃棄第14条第12項 《12 第1項の許可を受けた者以下「産業廃…》 棄物収集運搬業者」という。又は第6項の許可を受けた者以下「産業廃棄物処分業者」という。は、産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。 から第15項まで、第16項本文( 産業廃棄物 の処分に係る部分に限る。及び第17項、 第14条の3 《事業の停止 都道府県知事は、産業廃棄物…》 収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求 の三並びに 第19条の3 《改善命令 次の各号に掲げる場合において…》 、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者事業者、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、 の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者とみなす。

5項 第3項に規定する者は、 廃棄物処理法 第12条の4第1項 《第14条第12項に規定する産業廃棄物収集…》 運搬業者若しくは第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は第14条第12項に規定する産業廃棄物処分業者若しくは第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者は、産業廃棄第14条第12項 《12 第1項の許可を受けた者以下「産業廃…》 棄物収集運搬業者」という。又は第6項の許可を受けた者以下「産業廃棄物処分業者」という。は、産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。 から第16項まで、 第14条の3 《事業の停止 都道府県知事は、産業廃棄物…》 収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求 の三及び 第19条の3 《改善命令 次の各号に掲げる場合において…》 、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者事業者、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、 の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、 産業廃棄物 収集運搬業者とみなす。

52条 (指導及び助言)

1項 主務大臣は、 認定再資源化事業者 に対し、 認定再資源化事業計画 に係る 再資源化 事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

53条 (適用除外)

1項 第48条 《再資源化事業計画の認定 次に掲げる者は…》 、主務省令で定めるところにより、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化のためのプラスチック使用製品産業廃棄物等の収集、運搬及び処分の事業以下「再資源化事業」という。の実施に関する計画以下この条及び から前条までの規定は、 第43条 《適用除外 この章の規定は、第38条各号…》 に掲げる製品又は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律2012年法律第57号第2条第1項に規定する小型電子機器等に該当するプラスチック使用製品については、適用しない。 に規定する プラスチック使用製品 廃棄物 となったものについては、適用しない。

8章 雑則

54条 (産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特例)

1項 産業廃棄物 の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(1992年法律第62号)第16条第1項の規定により 指定 された産業廃棄物処理事業 振興財団 次項において「 振興財団 」という。)は、同法第17条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 次に掲げる資金の借入れに係る債務を保証すること。

認定プラスチック使用製品製造事業者等 が行う 認定プラスチック使用製品 の製造(その全部又は一部が 産業廃棄物 の処理に該当するものに限る。)の用に供する施設の整備の事業に必要な資金

認定自主回収・再資源化事業者 認定自主回収・再資源化事業計画 に従って行う 使用済プラスチック使用製品 再資源化 産業廃棄物 の処理に該当するものに限る。)の用に供する施設の整備の事業に必要な資金

認定再資源化事業者 認定再資源化事業計画 に従って行う プラスチック使用製品 産業 廃棄物 等の 再資源化 産業廃棄物 の処理に該当するものに限る。)の用に供する施設の整備の事業に必要な資金

2号 次に掲げる資金に充てるための助成金を交付すること。

認定プラスチック使用製品製造事業者等 が行う 認定プラスチック使用製品 に関する研究開発( 産業廃棄物 の処理に関する新たな技術の開発に資するものに限る。)に必要な資金

認定自主回収・再資源化事業者 認定自主回収・再資源化事業計画 に従って行う研究開発( 産業廃棄物 の処理に関する新たな技術の開発に資するものに限る。)に必要な資金

認定再資源化事業者 認定再資源化事業計画 に従って行う研究開発( 産業廃棄物 の処理に関する新たな技術の開発に資するものに限る。)に必要な資金

3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項 前項の規定により 振興財団 が同項各号に掲げる業務を行う場合には、 産業廃棄物 の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第18条第1項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び プラスチックに係る資源循環の促進等 に関する法律࿸2021年法律第60号。以下「プラスチック資源循環促進法」という。)第54条第1項第1号に掲げる業務」と、同法第19条中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及びプラスチック資源循環促進法第54条第1項各号に掲げる業務」と、同法第21条第2号中「掲げる業務及び」とあるのは「掲げる業務及びプラスチック資源循環促進法第54条第1項第1号に掲げる業務並びに」と、同条第3号中「掲げる業務及びこれに」とあるのは「掲げる業務及びプラスチック資源循環促進法第54条第1項第2号に掲げる業務並びにこれらに」と、同法第22条第1項、 第23条 《帳簿の記載等 指定調査機関は、主務省令…》 で定めるところにより、帳簿を備え、設計調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 及び 第24条第1項第1号 《指定調査機関の役員法人でない指定調査機関…》 にあっては、当該指定を受けた者。次項、第60条及び第63条において同じ。若しくは職員又はこれらの者であった者は、設計調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。 中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務又はプラスチック資源循環促進法第54条第1項各号に掲げる業務」と、同法第23条中「この章」とあるのは「この章又はプラスチック資源循環促進法」と、同法第24条第1項第3号中「この章」とあるのは「この章若しくはプラスチック資源循環促進法」と、同法第30条中「 第22条第1項 《主務大臣は、指定調査機関が第13条各号の…》 いずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 」とあるのは「 第22条第1項 《主務大臣は、指定調査機関が第13条各号の…》 いずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。プラスチック資源循環促進法第54条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「 第22条第1項 《主務大臣は、指定調査機関が第13条各号の…》 いずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 」とする。

55条 (報告の徴収)

1項 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 認定プラスチック使用製品製造事業者等 に対し、 認定プラスチック使用製品 の設計の業務の状況に関し報告させることができる。

2項 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 指定調査機関 に対し、 設計調査 の業務の状況に関し報告させることができる。

3項 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 特定プラスチック使用製品多量提供事業者 に対し、特定 プラスチック使用製品 の使用の合理化の実施の状況に関し報告させることができる。

4項 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 認定市町村 等に対し、 分別収集 物の 再商品化 の実施の状況に関し報告させることができる。

5項 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 認定自主回収・再資源化事業者 に対し、 使用済プラスチック使用製品 の自主回収及び 再資源化 の実施の状況に関し報告させることができる。

6項 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 多量排出事業者 に対し、 プラスチック使用製品 産業 廃棄物 等の排出の抑制及び 再資源化 等の実施の状況に関し報告させることができる。

7項 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 認定再資源化事業者 に対し、 プラスチック使用製品 産業 廃棄物 等の 再資源化 の実施の状況に関し報告させることができる。

56条 (立入検査)

1項 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 認定プラスチック使用製品製造事業者等 再商品化 実施者、 認定自主回収・再資源化事業者 又は 認定再資源化事業者 の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 指定調査機関 の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3項 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 特定プラスチック使用製品多量提供事業者 又は 多量排出事業者 の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4項 前3項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

5項 第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

57条 (関係行政機関への照会等)

1項 主務大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

58条 (主務大臣等)

1項 この法律における主務大臣は、経済産業大臣及び環境大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。

1号 プラスチック使用製品 設計指針に関する事項経済産業大臣及びプラスチック使用製品設計指針に係るプラスチック使用製品の製造の事業を所管する大臣

2号 特定 プラスチック使用製品 の使用の合理化に関する事項経済産業大臣及び 特定プラスチック使用製品提供事業者 が行う事業を所管する大臣

3号 第44条第1項 《主務大臣は、プラスチック使用製品産業廃棄…》 物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するため、主務省令で、排出事業者中小企業基本法1963年法律第154号第2条第5項に規定する小規模企業者その他の政令で定める者を除く。以下この項、次条、第46条及び に規定する判断の基準となるべき事項の策定及びその改定、 第45条 《指導及び助言 主務大臣は、プラスチック…》 使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するため必要があると認めるときは、排出事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の に規定する指導及び助言、 第46条第1項 《主務大臣は、排出事業者であって、プラスチ…》 ック使用製品産業廃棄物等の排出量が政令で定める要件に該当するもの以下「多量排出事業者」という。のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の状況が第44条第1項に規定する判断の基準とな に規定する勧告、同条第4項の規定による公表、同条第5項の規定による命令、 第55条第6項 《6 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、多量排出事業者に対し、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の実施の状況に関し報告させることができる。 の規定による報告の徴収並びに 第56条第3項 《3 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、特定プラスチック使用製品多量提供事業者又は多量排出事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定( 多量排出事業者 に係る部分に限る。)による立入検査経済産業大臣、環境大臣及び 排出事業者 が行う事業を所管する大臣

2項 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

3項 内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

4項 この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

5項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第3項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

59条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

9章 罰則

60条

1項 第22条第2項 《2 主務大臣は、指定調査機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて設計調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第11条第4項、第16条、第17条第1項、第18条第1項、第1 の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした 指定調査機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

61条

1項 第24条第1項 《指定調査機関の役員法人でない指定調査機関…》 にあっては、当該指定を受けた者。次項、第60条及び第63条において同じ。若しくは職員又はこれらの者であった者は、設計調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。 の規定に違反して、 設計調査 の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

62条

1項 第30条第4項 《4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた特定プラスチック使用製品多量提供事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特定プラスチック使用 又は 第46条第5項 《5 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた多量排出事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制 の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

63条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした 指定調査機関 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第19条第1項 《指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなけ…》 れば、設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けないで 設計調査 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

2号 第23条 《帳簿の記載等 指定調査機関は、主務省令…》 で定めるところにより、帳簿を備え、設計調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

3号 第55条第2項 《2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、指定調査機関に対し、設計調査の業務の状況に関し報告させることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

4号 第56条第2項 《2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、指定調査機関の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

64条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第55条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、認定プラスチック使用製品製造事業者等に対し、認定プラスチック使用製品の設計の業務の状況に関し報告させることができる。 、第4項( 認定市町村 に係る部分を除く。)、第5項又は第7項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2号 第56条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、その職員に、認定プラスチック使用製品製造事業者等、再商品化実施者、認定自主回収・再資源化事業者又は認定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させる の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

65条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第55条第3項 《3 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、特定プラスチック使用製品多量提供事業者に対し、特定プラスチック使用製品の使用の合理化の実施の状況に関し報告させることができる。 又は第6項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2号 第56条第3項 《3 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、特定プラスチック使用製品多量提供事業者又は多量排出事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

66条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第62条 《 第30条第4項又は第46条第5項の規定…》 による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。第64条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第55条第1項、第4項認定市町村に係る部分を除く。、第5項又は第7項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第56条第 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

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