自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律《本則》

法番号:2021年法律第64号

略称:

附則 >  

1条 (趣旨)

1項 この法律は、自然災害義援金に係る拠出の趣旨に鑑み、自然災害の被災者等が自ら自然災害義援金を使用することができるよう、自然災害義援金に係る差押禁止等について定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 自然災害義援金 」とは、自然災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象により生じた被害をいう。附則第2項において同じ。)の被災者又はその遺族(以下この条において「 被災者等 」という。)の生活を支援し、 被災者等 を慰しやする等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいう。

3条 (差押禁止等)

1項 自然災害義援金 の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2項 自然災害義援金 として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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