特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律《本則》

法番号:2021年法律第74号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が石綿を吸入することにより発生する中皮腫その他の疾病にかかり精神上の苦痛を受けたことに係る最高裁判所2018年()第1,451号、第1,452号2021年5月17日第一小法廷判決及び最高裁判所2019年()第495号2021年5月17日第一小法廷判決並びに大阪高等裁判所2016年()第987号2018年8月31日第四民事部判決において、国が 労働安全衛生法 1972年法律第57号)に基づく権限を行使しなかったことは、労働者の安全及び健康の確保という同法の目的等に照らして著しく合理性を欠くものであるとして、国の責任が認められたことに鑑み、これらの判決において国の責任が認められた者と同様の苦痛を受けている者について、その損害の迅速な賠償を図るため、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給について定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 特定石綿ばく露建設業務 」とは、日本国内において行われた石綿にさらされる建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業若しくはこれらの作業の準備の作業に係る業務又はこれに付随する業務をいう。)のうち、次に掲げる業務をいう。

1号 石綿の吹付けの作業に係る業務(1972年10月1日から1975年9月30日までの間に行われたものに限る。

2号 屋内作業場であって厚生労働省令で定めるものにおいて行われた作業に係る業務(1975年10月1日から2004年9月30日までの間に行われたものに限る。

2項 この法律において「 石綿関連疾病 」とは、石綿を吸入することにより発生する次に掲げる疾病をいう。

1号 中皮腫

2号 気管支又は肺の悪性新生物( 第4条 《給付金の額 給付金の額は、次の各号に掲…》 げる特定石綿被害建設業務労働者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 石綿関連疾病により死亡した者 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ ロ以外の者 13,010,0 において「 肺がん 」という。

3号 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

4号 石綿肺( じん肺法 1960年法律第30号第4条第2項 《2 粉じん作業に従事する労働者及び粉じん…》 作業に従事する労働者であつた者は、じん肺健康診断の結果に基づき、次の表の下欄に掲げるところにより、管理1から管理四までに区分して、この法律の規定により、健康管理を行うものとする。 じん肺管理区分 じん に規定するじん肺管理区分( 第4条第1項 《じん肺のエックス線写真の像は、次の表の下…》 欄に掲げるところにより、第一型から第四型までに区分するものとする。 型 エックス線写真の像 第一型 両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が少数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの 第二型 両肺 及び 第5条第2項 《2 前項の給付金の支給の請求次条第1項及…》 び第3項並びに第7条第1項において単に「請求」という。は、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断又は石綿肺に係るじん肺法の規定によるじん肺管理区分の決定じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理4と決定され において単に「じん肺管理区分」という。)が管理二、管理三若しくは管理四である者又はこれに相当する者に係るものに限る。 第4条第2項 《2 特定石綿被害建設業務労働者等であって…》 、第2条第1項各号に規定する期間のうち特定石綿ばく露建設業務に従事した期間が、次の表の上欄に掲げる石綿関連疾病に応じてそれぞれ同表の下欄に定める期間を下回るものに係る給付金の額は、前項の規定にかかわら において同じ。

5号 良性石綿胸水

3項 この法律において「 特定石綿被害建設業務労働者等 」とは、次に掲げる者であって 特定石綿ばく露建設業務 に従事することにより 石綿関連疾病 にかかったものをいう。

1号 労働基準法 1947年法律第49号第9条 《定義 この法律で「労働者」とは、職業の…》 種類を問わず、事業又は事務所以下「事業」という。に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 に規定する 労働者 同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。以下この項において「 労働者 」という。

2号 厚生労働省令で定める数以下の 労働者 を使用する事業の事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者

3号 前号の事業主が行う事業に従事する者( 労働者 を除く。

4号 労働者 を使用しないで事業を行うことを常態とする者

5号 前号に掲げる者が行う事業に従事する者( 労働者 を除く。

2章 給付金等の支給

3条 (給付金の支給)

1項 国は、この法律の定めるところにより、 特定石綿被害建設業務労働者等 に対し、給付金を支給する。

2項 特定石綿被害建設業務労働者等 が死亡したときは、その者の遺族は、自己の名で、その者の給付金の支給を請求することができる。

3項 給付金の支給を受けることができる遺族は、 特定石綿被害建設業務労働者等 の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹とする。

4項 給付金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項に規定する順序による。

5項 給付金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

4条 (給付金の額)

1項 給付金の額は、次の各号に掲げる 特定石綿被害建設業務労働者等 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 石綿関連疾病 により死亡した者次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

ロ以外の者13,010,000円

石綿肺により死亡した者(じん肺管理区分が管理二若しくは管理三であった者( じん肺法 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 じん肺 粉じんを吸入することによつて肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。 2 合併症 じん肺と合併した肺結核その他のじん肺の進展経過に応 に規定する合併症のうち厚生労働省令で定めるもの(第3号イ(1及びロ(1)において「 指定合併症 」という。)にかかった者を除く。又はこれに相当する者に限る。)12,010,000円

2号 前号に掲げるもののほか、中皮腫、 肺がん 若しくは著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかった者、石綿肺にかかった者(じん肺管理区分が管理四である者又はこれに相当する者に限る。又は良性石綿胸水にかかった者11,510,000円

3号 前2号に掲げるもののほか、石綿肺にかかった者次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

じん肺管理区分が管理三である者又はこれに相当する者次の(1又は2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1又は2)に定める額

(1) 指定合併症 にかかった者9,510,000円

(2) 1)以外の者8,010,000円

じん肺管理区分が管理二である者又はこれに相当する者次の(1又は2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1又は2)に定める額

(1) 指定合併症 にかかった者7,010,000円

(2) 1)以外の者5,510,000円

2項 特定石綿被害建設業務労働者等 であって、 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 じん肺 粉じんを吸入することによつて肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。 2 合併症 じん肺と合併した肺結核その他のじん肺の進展経過に応 各号に規定する期間のうち 特定石綿ばく露建設業務 に従事した期間が、次の表の上欄に掲げる 石綿関連疾病 に応じてそれぞれ同表の下欄に定める期間を下回るものに係る給付金の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。

3項 特定石綿被害建設業務労働者等 肺がん にかかった者に限る。)であって、喫煙の習慣を有したものに係る給付金の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項第1号イ又は第2号に定める額(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定による額)に100分の90を乗じて得た額とする。

5条 (給付金に係る認定等)

1項 厚生労働大臣は、給付金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、給付金を支給する。

2項 前項の給付金の支給の請求(次条第1項及び第3項並びに 第7条第1項 《厚生労働大臣は、請求を受けたときは、当該…》 請求の内容を特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会に通知し、次に掲げる事項について審査を求めなければならない。 1 当該請求に係る請求者当該請求者が遺族の場合にあっては、当該請求に係る死亡した者。以下 において単に「請求」という。)は、 石綿関連疾病 にかかった旨の医師の診断又は石綿肺に係る じん肺法 の規定によるじん肺管理区分の決定(じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理4と決定された者に係る決定に限る。)があった日(石綿関連疾病により死亡したときは、その死亡した日)から起算して20年を経過したときは、することができない。これらの日がこの法律の施行前である場合であって、その日から起算して20年を経過したときも、同様とする。

6条 (厚生労働大臣による調査)

1項 厚生労働大臣は、前条第1項の認定(次項及び次条第3項において単に「認定」という。)を行うため必要があると認めるときは、請求をした者(第3項及び次条第1項において「 請求者 」という。)その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は厚生労働大臣の指定する医師の診断を受けさせることができる。

2項 厚生労働大臣は、認定を行うため必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

3項 請求者 が、正当な理由がなくて、第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、厚生労働大臣は、その請求を却下することができる。

7条 (請求に係る審査)

1項 厚生労働大臣は、請求を受けたときは、当該請求の内容を 特定石綿被害建設業務労働者等 認定審査会に通知し、次に掲げる事項について審査を求めなければならない。

1号 当該請求に係る 請求者 当該請求者が遺族の場合にあっては、当該請求に係る死亡した者。以下この項において同じ。)が 特定石綿ばく露建設業務 に従事した期間

2号 当該請求に係る 請求者 がかかった 石綿関連疾病 の種類

3号 当該請求に係る 請求者 特定石綿ばく露建設業務 に従事したことと 石綿関連疾病 にかかったこととの関係

4号 当該請求に係る 請求者 の喫煙の習慣の有無

2項 特定石綿被害建設業務労働者等 認定審査会は、前項の規定による審査を求められたときは、同項各号に掲げる事項について審査を行い、その結果を厚生労働大臣に通知しなければならない。

3項 厚生労働大臣は、前項の規定による通知があった 特定石綿被害建設業務労働者等 認定審査会の審査の結果に基づき認定を行うものとする。

8条 (関係機関等の協力)

1項 関係機関その他の公務所又は公私の団体は、 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、認定を行うため必要が…》 あると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 の規定による必要な事項の報告を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。

9条 (追加給付金の支給)

1項 国は、給付金の支給を受けた 特定石綿被害建設業務労働者等 であって、吸入した石綿により新たに 第4条第1項 《給付金の額は、次の各号に掲げる特定石綿被…》 害建設業務労働者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 石綿関連疾病により死亡した者 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ ロ以外の者 13,010,000円 ロ 石 各号(第3号ロ(2)を除く。次条において同じ。)のいずれかに該当するに至ったものに対し、追加給付金を支給する。

2項 第3条第2項 《2 特定石綿被害建設業務労働者等が死亡し…》 たときは、その者の遺族は、自己の名で、その者の給付金の支給を請求することができる。 から第5項までの規定は、追加給付金の支給について準用する。

10条 (追加給付金の額)

1項 追加給付金の額は、 第4条第1項 《給付金の額は、次の各号に掲げる特定石綿被…》 害建設業務労働者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 石綿関連疾病により死亡した者 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ ロ以外の者 13,010,000円 ロ 石 各号に掲げる 特定石綿被害建設業務労働者等 の区分に応じ、同項各号に定める額(同条第2項又は第3項の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による額)から、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。

1号 初めて追加給付金の支給を受ける場合 第3条第1項 《国は、この法律の定めるところにより、特定…》 石綿被害建設業務労働者等に対し、給付金を支給する。 の規定により支給された給付金の額

2号 既に追加給付金の支給を受けたことがある場合 第3条第1項 《国は、この法律の定めるところにより、特定…》 石綿被害建設業務労働者等に対し、給付金を支給する。 の規定により支給された給付金の額及び前条第1項の規定により支給された追加給付金の額の合計額

11条 (追加給付金に係る認定等)

1項 厚生労働大臣は、追加給付金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、追加給付金を支給する。

2項 第5条第2項 《2 前項の給付金の支給の請求次条第1項及…》 び第3項並びに第7条第1項において単に「請求」という。は、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断又は石綿肺に係るじん肺法の規定によるじん肺管理区分の決定じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理4と決定され 及び 第6条 《厚生労働大臣による調査 厚生労働大臣は…》 、前条第1項の認定次項及び次条第3項において単に「認定」という。を行うため必要があると認めるときは、請求をした者第3項及び次条第1項において「請求者」という。その他の関係人に対して、報告をさせ、文書そ から 第8条 《関係機関等の協力 関係機関その他の公務…》 又は公私の団体は、第6条第2項の規定による必要な事項の報告を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。 までの規定は、前項の認定について準用する。

12条 (損害賠償との調整)

1項 給付金又は追加給付金(以下「 給付金等 」という。)の支給を受ける権利を有する者に対し、同1の事由について、国により損害の塡補がされた場合(この法律の施行前に、既に国により損害の塡補がされている場合を含む。)においては、国は、その価額の限度において 給付金等 を支給する義務を免れる。

2項 給付金等 の支給を受ける権利を有する者に対し、同1の事由について、国以外の者により 民法 1896年法律第89号)その他の法律による損害賠償その他これに類するものにより損害の塡補がされたときは、当該損害の塡補の額と支払われるべき給付金等の額のうち損害の塡補に相当する額として厚生労働省令で定める額の合計額が、支払われるべき給付金等の額の二倍に相当する額を超える場合(この法律の施行前に、既に国以外の者により損害の塡補がされている場合を含む。)においては、国は、その超える価額の限度において給付金等を支給する義務を免れる。

3項 国が 国家賠償法 1947年法律第125号)、 民法 その他の法律による損害賠償の責任を負う場合において、国が 給付金等 を支給したときは、同1の事由については、国は、その価額の限度においてその損害賠償の責任を免れる。

13条 (不正利得の徴収)

1項 偽りその他不正の手段により 給付金等 の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、当該給付金等の価額の全部又は一部を徴収することができる。

2項 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

14条 (譲渡等の禁止)

1項 給付金等 の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

15条 (非課税)

1項 租税その他の公課は、 給付金等 を標準として課することができない。

3章 特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会

16条

1項 厚生労働省に、 特定石綿被害建設業務労働者等 認定 審査会 以下この条において「 審査会 」という。)を置く。

2項 審査会 は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

3項 前2項に定めるもののほか、 審査会 の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項については、政令で定める。

4章 雑則

17条 (戸籍事項の無料証明)

1項 市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の長( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、厚生労働大臣又は 給付金等 の支給を受けようとする者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、給付金等の支給を受けようとする者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

18条 (独立行政法人労働者健康安全機構への事務の委託)

1項 厚生労働大臣は、 給付金等 の支払に関する事務を独立行政法人 労働者 健康安全 機構 次条第1項及び 第20条 《交付金 政府は、予算の範囲内において、…》 第18条の規定により業務の委託を受けた機構に対し、給付金等支払業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。 2 政府は、前項の規定により機構に対して交付する資金については、必要な財政上の措 において「 機構 」という。)に委託することができる。

19条 (特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金)

1項 前条の規定により業務の委託を受けた 機構 は、 給付金等 の支払業務(以下この項及び次条第1項において「 給付金等支払業務 」という。)に要する費用(給付金等支払業務の執行に要する費用を含む。次条第1項において同じ。)に充てるため、 特定石綿被害建設業務労働者等 給付金等支払 基金 次項において「 基金 」という。)を設ける。

2項 基金 は、次条第1項の規定により交付された資金をもって充てるものとする。

20条 (交付金)

1項 政府は、予算の範囲内において、 第18条 《独立行政法人労働者健康安全機構への事務の…》 委託 厚生労働大臣は、給付金等の支払に関する事務を独立行政法人労働者健康安全機構次条第1項及び第20条において「機構」という。に委託することができる。 の規定により業務の委託を受けた 機構 に対し、 給付金等 支払業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。

2項 政府は、前項の規定により 機構 に対して交付する資金については、必要な財政上の措置を講じて、確保するものとする。

21条 (権限の委任)

1項 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2項 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に委任することができる。

22条 (厚生労働省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 給付金等 の支給手続その他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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