特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律《附則》

法番号:2021年法律第74号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第3章、 第18条 《独立行政法人労働者健康安全機構への事務の…》 委託 厚生労働大臣は、給付金等の支払に関する事務を独立行政法人労働者健康安全機構次条第1項及び第20条において「機構」という。に委託することができる。 から 第20条 《交付金 政府は、予算の範囲内において、…》 第18条の規定により業務の委託を受けた機構に対し、給付金等支払業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。 2 政府は、前項の規定により機構に対して交付する資金については、必要な財政上の措 まで及び 第22条 《厚生労働省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、給付金等の支給手続その他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。 並びに附則第5条から 第7条 《請求に係る審査 厚生労働大臣は、請求を…》 受けたときは、当該請求の内容を特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会に通知し、次に掲げる事項について審査を求めなければならない。 1 当該請求に係る請求者当該請求者が遺族の場合にあっては、当該請求に係 までの規定は、2022年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 国は、国以外の者による 特定石綿被害建設業務労働者等 に対する損害賠償その他特定石綿被害建設業務労働者等に対する補償の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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