附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
2条 (検討)
1項 この法律の規定については、この法律の施行後3年を目途として、この法律の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
2項 政府は、 医療的ケア 児の実態を把握するための具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3項 政府は、災害時においても 医療的ケア 児が適切な医療的ケアを受けることができるようにするため、災害時における医療的ケア児に対する支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。