医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律《附則》

法番号:2021年法律第81号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

2条 (検討)

1項 この法律の規定については、この法律の施行後3年を目途として、この法律の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

2項 政府は、 医療的ケア 児の実態を把握するための具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3項 政府は、災害時においても 医療的ケア 児が適切な医療的ケアを受けることができるようにするため、災害時における医療的ケア児に対する支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2025年4月25日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第21条の規定公布の日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

21条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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