宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律《本則》

法番号:2021年法律第83号

略称:

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1条 (目的)

1項 この法律は、 宇宙基本法 2008年法律第43号)の基本理念にのっとり、宇宙資源の探査及び開発に関し、同法第35条第1項に基づき宇宙活動に係る規制等について定める 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 2016年法律第76号。以下「 宇宙活動法 」という。)の規定による許可の特例を設けるとともに、宇宙資源の所有権の取得その他必要な事項を定めることにより、 宇宙活動法 第2条第1号 《宇宙の平和的利用 第2条 宇宙開発利用は…》 、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約等の宇宙開発利用に関する条約その他の国際約束の定めるところに従い、日本国憲法の平和主義の理念にのっとり、行われるもの に規定する宇宙の開発及び利用に関する諸条約( 第3条第2項第1号 《2 宇宙資源の探査及び開発の許可の申請に…》 ついては、内閣総理大臣は、当該申請が、宇宙活動法第22条各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、当該宇宙資源の探査及び開発の許可をしてはならない。 1 事業活動 において単に「宇宙の開発及び利用に関する諸条約」という。)の的確かつ円滑な実施を図りつつ、民間事業者による宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を促進することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 宇宙資源 :月その他の天体を含む宇宙空間に存在する水、鉱物その他の天然資源をいう。

2号 宇宙資源の探査及び開発 :次のいずれかに掲げる活動(専ら科学的調査として又は科学的調査のために行うものを除く。)をいう。

宇宙資源 の採掘、採取その他これに類するものとして内閣府令で定める活動(及び 第5条 《宇宙資源の所有権の取得 宇宙資源の探査…》 及び開発に関する事業活動を行う者が宇宙資源の探査及び開発の許可等に係る事業活動計画の定めるところに従って採掘等をした宇宙資源については、当該採掘等をした者が所有の意思をもって占有することによって、その において「 採掘等 」という。)に資する宇宙資源の存在状況の調査

宇宙資源 採掘等 及びこれに付随する加工、保管その他内閣府令で定める行為

3条 (人工衛星の管理に係る許可の特例)

1項 宇宙資源 の探査及び開発を人工衛星( 宇宙活動法 第2条第2号 《宇宙の平和的利用 第2条 宇宙開発利用は…》 、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約等の宇宙開発利用に関する条約その他の国際約束の定めるところに従い、日本国憲法の平和主義の理念にのっとり、行われるもの に規定する人工衛星をいう。第1号及び第4項において同じ。)の利用の目的として行う人工衛星の管理(同条第7号に規定する人工衛星の管理をいう。)に係る宇宙活動法第20条第1項の許可(以下この条において「 宇宙資源の探査及び開発の許可 」という。)を受けようとする者は、宇宙活動法第20条第2項各号に掲げる事項のほか、内閣府令で定めるところにより、同項の申請書に次に掲げる事項を定めた計画(以下「 事業活動計画 」という。)を併せて記載しなければならない。

1号 当該 宇宙資源 の探査及び開発の許可の申請に係る人工衛星を利用して行おうとする宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動(以下この項において単に「宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動」という。)の目的

2号 宇宙資源 の探査及び開発に関する事業活動の期間

3号 第1号に規定する 宇宙資源 の探査及び開発を行おうとする場所

4号 第1号に規定する 宇宙資源 の探査及び開発の方法

5号 前3号に掲げるもののほか、 宇宙資源 の探査及び開発に関する事業活動の内容

6号 その他内閣府令で定める事項

2項 宇宙資源 の探査及び開発の許可の申請については、内閣総理大臣は、当該申請が、 宇宙活動法 第22条 《教育及び学習の振興等 国は、国民が広く…》 宇宙開発利用に関する理解と関心を深めるよう、宇宙開発利用に関する教育及び学習の振興、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。 各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、当該宇宙資源の探査及び開発の許可をしてはならない。

1号 事業活動計画 が、 宇宙基本法 の基本理念に則したものであり、かつ、宇宙の開発及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施及び公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがないものであること。

2号 申請者(個人にあっては、 宇宙活動法 第20条第2項第8号 《2 国は、宇宙の環境を保全するための国際…》 的な連携を確保するように努めるものとする。 の死亡時代理人を含む。)が 事業活動計画 を実行する10分な能力を有すること。

3項 内閣総理大臣は、 宇宙資源 の探査及び開発の許可をしようとするときは、当該宇宙資源の探査及び開発の許可の申請が前項各号に適合していると認めることについて、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

4項 第1項及び 宇宙活動法 第20条第2項 《2 国は、宇宙の環境を保全するための国際…》 的な連携を確保するように努めるものとする。 の規定は同条第1項の許可に係る人工衛星の利用の目的を変更して 宇宙資源 の探査及び開発をその利用の目的とするための宇宙活動法第23条第1項の許可を受けようとする者について、前2項の規定は当該許可をしようとするときについて、それぞれ準用する。

5項 宇宙資源 の探査及び開発の許可又は前項に規定する 宇宙活動法 第23条第1項 《国は、宇宙開発利用の特性にかんがみ、宇宙…》 開発利用に関する情報の適切な管理のために必要な施策を講ずるものとする。 の許可(次条及び 第5条 《人類社会の発展 宇宙開発利用は、宇宙に…》 係る知識の集積が人類にとっての知的資産であることにかんがみ、先端的な宇宙開発利用の推進及び宇宙科学の振興等により、人類の宇宙への夢の実現及び人類社会の発展に資するよう行われなければならない。 において「 宇宙資源の探査及び開発の許可等 」という。)を受けた者に対する宇宙活動法の規定の適用については、宇宙活動法第23条第1項中「事項」とあるのは「事項又は 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律 2021年法律第83号第3条第1項 《宇宙資源の探査及び開発を人工衛星宇宙活動…》 法第2条第2号に規定する人工衛星をいう。第1号及び第4項において同じ。の利用の目的として行う人工衛星の管理同条第7号に規定する人工衛星の管理をいう。に係る宇宙活動法第20条第1項の許可以下この条におい に規定する 事業活動計画 以下単に「事業活動計画」という。)」と、宇宙活動法第24条中「管理計画」とあるのは「管理計画及び事業活動計画」と、宇宙活動法第26条第1項、第3項及び第4項並びに第31条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律 」と、宇宙活動法第26条第5項中「の規定」とあるのは「並びに 宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律 第3条第2項 《2 宇宙資源の探査及び開発の許可の申請に…》 ついては、内閣総理大臣は、当該申請が、宇宙活動法第22条各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、当該宇宙資源の探査及び開発の許可をしてはならない。 1 事業活動第2号に係る部分に限る。)の規定」と、第60条第5号中「事項」とあるのは「事項又は事業活動計画」とするほか、必要な技術的読替えは、内閣府令で定める。

4条 (公表)

1項 内閣総理大臣は、 宇宙資源 の探査及び開発に関する事業活動を国際的協調の下で促進するとともに、宇宙資源の探査及び開発に関する紛争の防止に資するため、宇宙資源の探査及び開発の許可等をしたときは、その旨及び次に掲げる事項(これらの事項に変更があった場合には、変更後の当該事項)をインターネットの利用その他適切な方法により、遅滞なく、公表するものとする。ただし、公表することにより、当該宇宙資源の探査及び開発の許可等を受けて宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を行う者の当該事業活動に係る利益が不当に害されるおそれがある場合として内閣府令で定める場合は、その全部又は一部を公表しないことができる。

1号 当該 宇宙資源 の探査及び開発の許可等を受けた者の氏名又は名称

2号 前条第1項各号(第6号を除く。)に掲げる事項

3号 その他内閣府令で定める事項

5条 (宇宙資源の所有権の取得)

1項 宇宙資源 の探査及び開発に関する事業活動を行う者が宇宙資源の探査及び開発の許可等に係る 事業活動計画 の定めるところに従って 採掘等 をした宇宙資源については、当該採掘等をした者が所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

6条 (国際約束の誠実な履行等)

1項 この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。

2項 この法律のいかなる規定も、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用の自由を行使する他国の利益を不当に害するものではない。

7条 (国際的な制度の構築及び連携の確保等)

1項 国は、国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、各国政府と共同して国際的に整合のとれた 宇宙資源 の探査及び開発に係る制度の構築に努めるものとする。

2項 国は、民間事業者による 宇宙資源 の探査及び開発に関する事業活動に関し、国際間における情報の共有の推進、国際的な調整を図るための措置その他の国際的な連携の確保のために必要な施策を講ずるものとする。

3項 国は、前2項の施策を講ずるに当たっては、我が国の 宇宙資源 の探査及び開発に関係する産業の健全な発展及び国際競争力の強化について適切な配慮をするものとする。

8条 (技術的助言等)

1項 国は、 宇宙基本法 第16条 《民間事業者による宇宙開発利用の促進 国…》 は、宇宙開発利用において民間が果たす役割の重要性にかんがみ、民間における宇宙開発利用に関する事業活動研究開発を含む。を促進し、我が国の宇宙産業その他の産業の技術力及び国際競争力の強化を図るため、自ら宇 に規定する民間事業者による宇宙開発利用の促進に関する施策の一環として、 宇宙資源 の探査及び開発に関する事業活動を行う民間事業者に対し、当該事業活動に関する技術的助言、情報の提供その他の援助を行うものとする。

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