附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、附則第3条及び
第4条
《公表 内閣総理大臣は、宇宙資源の探査及…》
び開発に関する事業活動を国際的協調の下で促進するとともに、宇宙資源の探査及び開発に関する紛争の防止に資するため、宇宙資源の探査及び開発の許可等をしたときは、その旨及び次に掲げる事項これらの事項に変更が
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第3条
《人工衛星の管理に係る許可の特例 宇宙資…》
源の探査及び開発を人工衛星宇宙活動法第2条第2号に規定する人工衛星をいう。第1号及び第4項において同じ。の利用の目的として行う人工衛星の管理同条第7号に規定する人工衛星の管理をいう。に係る宇宙活動法第
及び
第4条
《公表 内閣総理大臣は、宇宙資源の探査及…》
び開発に関する事業活動を国際的協調の下で促進するとともに、宇宙資源の探査及び開発に関する紛争の防止に資するため、宇宙資源の探査及び開発の許可等をしたときは、その旨及び次に掲げる事項これらの事項に変更が
の規定は、この法律の施行後に 宇宙活動法
第20条第1項
《国は、環境との調和に配慮した宇宙開発利用…》
を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
又は
第23条第1項
《国は、宇宙開発利用の特性にかんがみ、宇宙…》
開発利用に関する情報の適切な管理のために必要な施策を講ずるものとする。
の許可の申請があった場合について適用し、この法律の施行前に宇宙活動法第20条第1項又は第23条第1項の許可の申請があった場合については、なお従前の例による。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行の状況、科学技術の進展の状況、
第7条第1項
《国は、国際機関その他の国際的な枠組みへの…》
協力を通じて、各国政府と共同して国際的に整合のとれた宇宙資源の探査及び開発に係る制度の構築に努めるものとする。
に規定する制度の構築に向けた取組の状況等を勘案して、民間事業者による 宇宙資源 の探査及び開発に関する事業活動に関する法制度の在り方について抜本的な見直しを含め検討を行い、その結果に基づき、法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。