重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律《附則》

法番号:2021年法律第84号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条第6項 《6 内閣総理大臣は、第2項第3号の政令の…》 制定又は改廃の立案をするときは、あらかじめ、土地等利用状況審議会の意見を聴かなければならない。 、第2章、第5章及び 第24条 《内閣府令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、この法律の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。 並びに附則第3条及び 第4条 《 政府は、重要施設の施設機能及び国境離島…》 等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本的な方針以下この条において「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 重要施設の施設 の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

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