別表 (第12条関係)
事業の区分 |
国の負担割合 |
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教育施設 |
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第2条に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校又は義務教育学校を適正な規模にするための統合に伴い必要となり、又は必要となった公立の小学校、中学校又は義務教育学校の校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。) |
10分の5・5 |
児童福祉施設 |
児童福祉法(1947年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち保育所又は幼保連携型認定こども園の設備の新設、修理、改造、拡張又は整備 |
2分の1から10分の5・五(国又は地方公共団体以外の者が設置する保育所又は幼保連携型認定こども園に係るものにあっては、3分の二)まで |
消防施設 |
消防施設強化促進法(1953年法律第87号)第3条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置 |
10分の5・5 |