前文 過疎地域は、食料、水及びエネルギーの安定的な供給、自然災害の発生の防止、生物の多様性の確保その他の自然環境の保全、多様な文化の継承、良好な景観の形成等の多面にわたる機能を有し、これらが発揮されることにより、国民の生活に豊かさと潤いを与え、国土の多様性を支えている。また、東京圏への人口の過度の集中により大規模な災害、感染症等による被害に関する危険の増大等の問題が深刻化している中、国土の均衡ある発展を図るため、過疎地域の担うべき役割は、一層重要なものとなっている。しかるに、過疎地域においては、人口の減少、少子高齢化の進展等他の地域と比較して厳しい社会経済情勢が長期にわたり継続しており、地域社会を担う人材の確保、地域経済の活性化、情報化、交通の機能の確保及び向上、医療提供体制の確保、教育環境の整備、集落の維持及び活性化、農地、森林等の適正な管理等が喫緊の課題となっている。このような状況に鑑み、近年における過疎地域への移住者の増加、革新的な技術の創出、情報通信技術を利用した働き方への取組といった過疎地域の課題の解決に資する動きを加速させ、これらの地域の自立に向けて、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上が実現するよう、全力を挙げて取り組むことが極めて重要である。ここに、過疎地域の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。
1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とする。
2条 (過疎地域)
1項 この法律において「 過疎地域 」とは、次の各号のいずれかに該当する市町村(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)の区域をいう。
1号 次のいずれかに該当し、かつ、 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値(
第17条第9項
《9 負担特例法第2条第1項の規定の例によ…》
って算定した同項に規定する財政力指数が0・46に満たない都道府県が行う公共下水道幹線管渠等整備事業に係る経費に対する国の補助の割合については、負担特例法第3条及び第4条の規定の例による。 ただし、負担
を除き、以下「財政力指数」という。)で2017年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値が0・五一以下であること。ただし、イ、ロ又はハに該当する場合においては、国勢調査の結果による市町村人口に係る2015年の人口から当該市町村人口に係る1990年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が0・一未満であること。
イ 国勢調査の結果による市町村人口に係る1975年の人口から当該市町村人口に係る2015年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る1975年の人口で除して得た数値(以下この項において「 40年間人口減少率 」という。)が0・二八以上であること。
ロ 40年間人口減少率 が0・二三以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る2015年の人口のうち65歳以上の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が0・三五以上であること。
ハ 40年間人口減少率 が0・二三以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る2015年の人口のうち15歳以上30歳未満の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が0・一一以下であること。
ニ 国勢調査の結果による市町村人口に係る1990年の人口から当該市町村人口に係る2015年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る1990年の人口で除して得た数値が0・二一以上であること。
2号 40年間人口減少率 が0・二三以上であり、かつ、財政力指数で2017年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値が0・四以下であること。ただし、国勢調査の結果による市町村人口に係る2015年の人口から当該市町村人口に係る1990年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が0・一未満であること。
2項 主務大臣は、 過疎地域 をその区域とする市町村(以下「 過疎地域の市町村 」という。)を公示するものとする。
3条 (特定期間合併市町村に係る一部過疎)
1項 特定期間合併市町村(1999年4月1日から2021年3月31日までの間に、市町村の合併(二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。以下同じ。)により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村のうち、前条第1項、
第41条第1項
《2021年3月31日において旧過疎地域自…》
立促進特別措置法2000年法律第15号。第3項及び附則において「旧過疎自立促進法」という。の規定に基づく過疎地域をその区域とする市町村以下この章及び附則において「旧過疎自立促進地域の市町村」という。で
又は
第42条
《 旧過疎自立促進地域の市町村のうち199…》
9年4月1日から2021年3月31日までの間に、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村については、第2条第1項又は前条第1項の規定の適用を受ける場合を除き、
の規定の適用を受ける区域をその区域とする市町村以外のものをいう。以下この条及び第6章において同じ。)であって、財政力指数で2017年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値が0・六四以下であるもの(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)については、特定期間合併関係市町村(1999年3月31日に存在していた市町村であって、同年4月1日から2021年3月31日までの間に市町村の合併によりその区域の全部又は一部が特定期間合併市町村の区域の一部となった市町村をいう。以下この条及び
第41条第2項
《2 旧過疎自立促進地域の市町村のうち特定…》
期間合併市町村であって、財政力指数で2017年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値が0・六四以下であるもの地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超え
において同じ。)の区域(1999年4月1日から2021年3月31日までの間の市町村の合併の日(二以上あるときは、当該日のうち最も早い日)の前日における市町村の区域をいう。次項及び
第41条第2項
《2 旧過疎自立促進地域の市町村のうち特定…》
期間合併市町村であって、財政力指数で2017年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値が0・六四以下であるもの地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超え
において「 特定期間合併関係市町村の区域 」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当する区域を 過疎地域 とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、第1号、第2号又は第3号に該当する場合においては、国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る2015年の人口から当該特定期間合併関係市町村の人口に係る1990年の人口を控除して得た人口を当該特定期間合併関係市町村に係る同年の人口で除して得た数値が0・一未満である区域に限る。
1号 国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る1975年の人口から当該特定期間合併関係市町村の人口に係る2015年の人口を控除して得た人口を当該特定期間合併関係市町村の人口に係る1975年の人口で除して得た数値(以下この項及び次項において「 特定期間合併関係市町村 40年間人口減少率 」という。)が0・二八以上であること。
2号 特定期間合併関係市町村40年間人口減少率 が0・二三以上であって、国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る2015年の人口のうち65歳以上の人口を当該特定期間合併関係市町村の人口に係る同年の人口で除して得た数値が0・三五以上であること。
3号 特定期間合併関係市町村40年間人口減少率 が0・二三以上であって、国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る2015年の人口のうち15歳以上30歳未満の人口を当該特定期間合併関係市町村の人口に係る同年の人口で除して得た数値が0・一一以下であること。
4号 国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る1990年の人口から当該特定期間合併関係市町村の人口に係る2015年の人口を控除して得た人口を当該特定期間合併関係市町村の人口に係る1990年の人口で除して得た数値が0・二一以上であること。
2項 特定期間合併市町村であって、財政力指数で2017年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値が0・四以下であるもの(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)については、 特定期間合併関係市町村の区域 のうち、 特定期間合併関係市町村40年間人口減少率 が0・二三以上である区域を 過疎地域 とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る2015年の人口から当該特定期間合併関係市町村の人口に係る1990年の人口を控除して得た人口を当該特定期間合併関係市町村に係る同年の人口で除して得た数値が0・一未満である区域に限る。
3項 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4条 (過疎地域の持続的発展のための対策の目標)
1項 過疎地域 の持続的発展のための対策は、
第1条
《目的 この法律は、人口の著しい減少等に…》
伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的
の目的を達成するため、地域における創意工夫を尊重し、次に掲げる目標に従って推進されなければならない。
1号 移住及び定住並びに地域間交流の促進、地域社会の担い手となる人材の育成等を図ることにより、多様な人材を確保し、及び育成すること。
2号 企業の立地の促進、産業基盤の整備、農林漁業経営の近代化、情報通信産業の振興、中小企業の育成及び起業の促進、観光の開発等を図ることにより、産業を振興し、あわせて安定的な雇用機会を拡充すること。
3号 通信施設等の整備及び情報通信技術の活用等を図ることにより、 過疎地域 における情報化を進めること。
4号 道路その他の交通施設等の整備及び住民の日常的な移動のための交通手段の確保を図ることにより、 過疎地域 とその他の地域及び過疎地域内の交通の機能を確保し、及び向上させること。
5号 生活環境の整備、子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進、医療の確保並びに教育の振興を図ることにより、住民の生活の安定と福祉の向上を図ること。
6号 基幹集落の整備及び適正規模集落の育成を図ることにより、地域社会の再編成を促進すること。
7号 美しい景観の整備、地域文化の振興、地域における再生可能エネルギーの利用の推進等を図ることにより、個性豊かな地域社会を形成すること。
5条 (国の責務)
1項 国は、
第1条
《目的 この法律は、人口の著しい減少等に…》
伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的
の目的を達成するため、前条各号に掲げる事項につき、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずるものとする。
6条 (都道府県の責務)
1項 都道府県は、
第1条
《目的 この法律は、人口の著しい減少等に…》
伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的
の目的を達成するため、
第4条
《過疎地域の持続的発展のための対策の目標 …》
過疎地域の持続的発展のための対策は、第1条の目的を達成するため、地域における創意工夫を尊重し、次に掲げる目標に従って推進されなければならない。 1 移住及び定住並びに地域間交流の促進、地域社会の担い
各号に掲げる事項につき、1の 過疎地域 の市町村の区域を超える広域にわたる施策、市町村相互間の連絡調整並びに人的及び技術的援助その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
2章 過疎地域持続的発展計画
7条 (過疎地域持続的発展方針)
1項 都道府県は、当該都道府県における 過疎地域 の持続的発展を図るため、過疎地域持続的発展方針(以下この章において単に「持続的発展方針」という。)を定めることができる。
2項 持続的発展方針は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 過疎地域 の持続的発展に関する基本的な事項
2号 過疎地域 の持続的発展のために実施すべき施策に関する事項として次に掲げるもの
イ 過疎地域 における移住及び定住並びに地域間交流の促進並びに人材の育成に関する事項
ロ 過疎地域 における農林水産業、商工業、情報通信産業その他の産業の振興及び観光の開発に関する事項
ハ 過疎地域 における情報化に関する事項
ニ 過疎地域 とその他の地域及び過疎地域内を連絡する交通施設の整備及び住民の日常的な移動のための交通手段の確保に関する事項
ホ 過疎地域 における生活環境の整備に関する事項
ヘ 過疎地域 における子育て環境の確保並びに高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進に関する事項
ト 過疎地域 における医療の確保に関する事項
チ 過疎地域 における教育の振興に関する事項
リ 過疎地域 における集落の整備に関する事項
ヌ 過疎地域 における地域文化の振興等に関する事項
ル 過疎地域 における再生可能エネルギーの利用の推進に関する事項
3項 都道府県は、持続的発展方針を作成するに当たっては、 過疎地域 を広域的な経済社会生活圏の整備の体系に組み入れるよう配慮しなければならない。
4項 都道府県は、持続的発展方針を定めようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、主務大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。
5項 都道府県は、持続的発展方針を定めたときは、これを公表するものとする。
6項 過疎地域 の市町村は、持続的発展方針が定められていない場合には、都道府県に対し、持続的発展方針を定めるよう要請することができる。
7項 前項の規定による要請があったときは、都道府県は、速やかに、持続的発展方針を定めるものとする。
8条 (過疎地域持続的発展市町村計画)
1項 過疎地域 の市町村は、持続的発展方針に基づき、当該市町村の議会の議決を経て過疎地域持続的発展市町村計画(以下単に「市町村計画」という。)を定めることができる。
2項 市町村計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 地域の持続的発展の基本的方針に関する事項
2号 地域の持続的発展に関する目標
3号 計画期間
4号 地域の持続的発展のために実施すべき施策に関する事項として次に掲げるもの
イ 移住及び定住並びに地域間交流の促進並びに人材の育成に関する事項
ロ 農林水産業、商工業、情報通信産業その他の産業の振興及び観光の開発に関する事項
ハ 地域における情報化に関する事項
ニ 交通施設の整備及び住民の日常的な移動のための交通手段の確保に関する事項
ホ 生活環境の整備に関する事項
ヘ 子育て環境の確保並びに高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進に関する事項
ト 医療の確保に関する事項
チ 教育の振興に関する事項
リ 集落の整備に関する事項
ヌ 地域文化の振興等に関する事項
ル 地域における再生可能エネルギーの利用の推進に関する事項
5号 市町村計画の達成状況の評価に関する事項
6号 前各号に掲げるもののほか、地域の持続的発展に関し市町村が必要と認める事項
3項 市町村計画には、前項第4号ロに掲げる事項に関し、 過疎地域 の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信産業の振興、観光の振興その他の産業の振興の促進に関する事項(以下この条及び
第27条
《中小企業者に対する情報の提供等 国及び…》
地方公共団体は、市町村計画に記載された産業振興促進区域において、中小企業者中小企業基本法1963年法律第154号第2条第1項に規定する中小企業者をいう。が当該市町村計画の産業振興促進事項に基づいて事業
において「 産業振興促進事項 」という。)を記載することができる。
4項 産業振興促進事項 は、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 産業の振興を促進する区域(以下「 産業振興促進区域 」という。)
2号 産業振興促進区域 において振興すべき業種
3号 前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容に関する事項
5項 市町村計画に第2項第4号に掲げる事項を記載するに当たっては、他の市町村との連携に関する事項について記載するよう努めるものとする。
6項 市町村計画は、他の法令の規定による地域振興に関する計画と調和が保たれるとともに、広域的な経済社会生活圏の整備の計画及び当該市町村計画を定めようとする市町村の公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する計画に適合するよう定めなければならない。
7項 過疎地域 の市町村は、市町村計画を定めようとするときは、当該市町村計画に定める事項のうち第2項第4号に掲げる事項( 産業振興促進事項 を含む。)については、あらかじめ都道府県に協議しなければならない。
8項 過疎地域 の市町村は、市町村計画を定めたときは、直ちに、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。
9項 主務大臣は、前項の規定により市町村計画の提出があった場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該市町村計画についてその意見を主務大臣に申し出ることができる。
10項 第1項及び前3項の規定は、市町村計画の変更について準用する。
9条 (過疎地域持続的発展都道府県計画)
1項 都道府県は、持続的発展方針に基づき、 過疎地域 の持続的発展を図るため、過疎地域持続的発展都道府県計画(以下単に「都道府県計画」という。)を定めることができる。
2項 都道府県計画は、都道府県が 過疎地域 の市町村に協力して講じようとする措置の計画とし、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 過疎地域 の持続的発展の基本的方針に関する事項
2号 過疎地域 の持続的発展に関する目標
3号 計画期間
4号 前条第2項第4号に掲げる事項に関する事項
5号 都道府県計画の達成状況の評価に関する事項
6号 前各号に掲げるもののほか、 過疎地域 の持続的発展に関し都道府県が必要と認める事項
3項 都道府県計画に前項第4号に掲げる事項を記載するに当たっては、1の 過疎地域 の市町村の区域を超える広域にわたる施策、市町村相互間の連絡調整並びに人的及び技術的援助その他必要な援助について記載するよう努めるものとする。
4項 都道府県は、都道府県計画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出するものとする。
5項 前条第9項の規定は都道府県計画の提出があった場合について、前項及び同条第9項の規定は都道府県計画の変更について、それぞれ準用する。
10条 (関係行政機関の長の協力)
1項 主務大臣は、市町村計画又は都道府県計画の実施に関し必要がある場合においては、関係行政機関の長に対し、関係地方公共団体に対する助言その他の協力を求めることができる。
11条 (調査)
1項 主務大臣は、 過疎地域 の持続的発展を図るために必要があると認める場合においては、関係地方公共団体について調査を行うことができる。
3章 過疎地域の持続的発展の支援のための財政上の特別措置
12条 (国の負担又は補助の割合の特例等)
1項 市町村計画に基づいて行う事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「 国の負担割合 」という。)は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおりとする。ただし、他の法令の規定により同表に掲げる割合を超える 国の負担割合 が定められている場合は、この限りでない。
2項 国は、市町村計画に基づいて行う事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
13条 (国の補助等)
1項 国は、 過疎地域 の持続的発展を支援するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、市町村計画又は都道府県計画に基づいて行う事業に要する経費の一部を補助することができる。
2項 国は、 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 (1958年法律第81号)
第12条第1項
《国は、地方公共団体に対し、公立の義務教育…》
諸学校等施設に係る改築等事業の実施に要する経費に充てるため、その整備の状況その他の事項を勘案して文部科学省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
の規定により地方公共団体に対して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第2項の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法第11条第1項に規定する改築等事業をいう。)として、市町村計画に基づいて行う公立の小学校、中学校又は義務教育学校を適正な規模にするための統合に伴い必要となった公立の小学校、中学校又は義務教育学校に勤務する教員又は職員のための住宅の建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)に係る事業がある場合においては、当該事業に要する経費の10分の5・5を下回らない額の交付金が充当されるように算定するものとする。
14条 (過疎地域の持続的発展のための地方債)
1項 過疎地域 の市町村が市町村計画に基づいて行う地場産業に係る事業又は観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものに対する出資及び次に掲げる施設の整備につき当該市町村が必要とする経費については、 地方財政法 (1948年法律第109号)
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
各号に掲げる経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができる。
1号 交通の確保又は産業の振興を図るために必要な政令で定める市町村道(融雪施設その他の道路の附属物を含む。)、農道、林道及び漁港関連道
2号 漁港及び港湾
3号 地場産業の振興に資する施設で政令で定めるもの
4号 中小企業の育成又は企業の導入若しくは起業の促進のために市町村が個人又は法人その他の団体に使用させるための工場及び事務所
5号 観光又はレクリエーションに関する施設
6号 電気通信に関する施設
7号 住民の交通手段の確保又は地域間交流の促進のための鉄道施設及び鉄道車両並びに軌道施設及び軌道車両のうち総務省令で定める事業者の事業の用に供するもの
8号 下水処理のための施設
9号 一般廃棄物処理のための施設
10号 火葬場
11号 公民館その他の集会施設
12号 消防施設
13号 保育所及び児童館
14号 認定こども園( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第3条第1項
《幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地…》
方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置する幼稚園又は保育所等が都道府県当該幼稚園又は保育所等
又は第3項の規定による認定を受けた施設及び幼保連携型認定こども園(同法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。別表児童福祉施設の項において同じ。)をいう。)
15号 高齢者の保健又は福祉の向上又は増進を図るための施設
16号 障害者又は障害児の福祉の増進を図るための施設
17号 診療施設(巡回診療車及び巡回診療船並びに患者輸送車及び患者輸送艇を含む。)
18号 公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに市町村立の幼稚園、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校
19号 市町村立の専修学校及び各種学校
20号 図書館
21号 集落の整備のための政令で定める用地及び住宅
22号 地域文化の振興等を図るための施設
23号 太陽光、バイオマスを熱源とする熱その他の再生可能エネルギーを利用するための施設で政令で定めるもの
24号 前各号に掲げるもののほか、政令で定める施設
2項 前項に規定するもののほか、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、地域医療の確保、集落の維持及び活性化その他の住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため特別に地方債を財源として行うことが必要と認められる事業として 過疎地域 の市町村が市町村計画に定めるもの(当該事業の実施のために 地方自治法 (1947年法律第67号)
第241条
《基金 普通地方公共団体は、条例の定める…》
ところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。 2 基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用し
の規定により設けられる基金の積立てを含む。次項において「 過疎地域持続的発展特別事業 」という。)の実施につき当該市町村が必要とする経費(出資及び施設の整備につき必要とする経費を除く。)については、 地方財政法
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
各号に掲げる経費に該当しないものについても、人口、面積、財政状況その他の条件を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内に限り、地方債をもってその財源とすることができる。
3項 市町村計画に基づいて行う第1項に規定する出資若しくは施設の整備又は 過疎地域 持続的発展特別事業の実施につき過疎地域の市町村が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債(当該地方債を財源として設置した施設に関する事業の経営に伴う収入を当該地方債の元利償還に充てることができるものを除く。)で、総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、 地方交付税法 の定めるところにより、当該市町村に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
15条 (資金の確保等)
1項 国は、市町村計画又は都道府県計画に基づいて行う事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。
4章 過疎地域の持続的発展の支援のためのその他の特別措置
16条 (基幹道路の整備)
1項 過疎地域 における基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道(過疎地域とその他の地域を連絡する基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道を含む。)で政令で定める関係行政機関の長が指定するもの(以下この条において「 基幹道路 」という。)の新設及び改築については、他の法令の規定にかかわらず、都道府県計画に基づいて、都道府県が行うことができる。
2項 都道府県は、前項の規定により市町村道の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者( 道路法 (1952年法律第180号)
第18条第1項
《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》
第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又
に規定する道路管理者をいう。)に代わってその権限を行うものとする。
3項 第1項の規定により都道府県が行う 基幹道路 の新設及び改築に係る事業(以下この条において「 基幹道路整備事業 」という。)に要する経費については、当該都道府県が負担する。
4項 前項の規定にかかわらず、 基幹道路 整備事業を行う都道府県は、当該基幹道路整備事業に係る基幹道路の存する市町村に対し、当該基幹道路整備事業に要する経費の全部又は一部を負担させることができる。
5項 前項の経費について市町村が負担すべき額は、当該市町村の意見を聴いた上、同項の都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。
6項 基幹道路 整備事業に要する経費に係る国の負担又は補助については、基幹道路を都道府県道又は都道府県が管理する農道、林道若しくは漁港関連道とみなす。
7項 第3項の規定により 基幹道路 整備事業に要する経費を負担する都道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る 国の負担割合 の特例に関する法律(1961年法律第112号。以下この条及び次条第9項において「 負担特例法 」という。)第2条第1項に規定する適用団体である場合においては、基幹道路整備事業(北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業でその事業に係る経費に対する国の負担割合がこれらの区域以外の区域におけるその事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除く。)を同条第2項に規定する開発指定事業とみなして、 負担特例法 の規定を適用する。
8項 北海道及び奄美群島の区域における 基幹道路 整備事業でその事業に係る経費に対する 国の負担割合 がこれらの区域以外の区域におけるその事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものについては、第3項の規定により当該基幹道路整備事業に要する経費を負担する都道府県が 負担特例法
第2条第1項
《この法律において「適用団体」とは、地方交…》
付税法1950年法律第211号第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の
に規定する適用団体である場合においては、国は、第1号に掲げる国の負担割合が第2号に掲げる国の負担割合を超えるものにあっては第1号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、第1号に掲げる国の負担割合が第2号に掲げる国の負担割合を超えないものにあっては第2号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、それぞれ負担し、又は補助するものとする。
1号 北海道及び奄美群島の区域以外の区域における 基幹道路 整備事業に相当する事業に係る経費に対する通常の 国の負担割合 をこれらの区域における基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合として 負担特例法
第3条第1項
《開発指定事業に係る経費に対する国の負担割…》
合は、当分の間、適用団体ごとに当該開発指定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。以下「引上率」という。を乗じて算定するものとする。
及び第2項の規定により算定した国の負担割合
2号 北海道及び奄美群島の区域における 基幹道路 整備事業に係る経費に対する 国の負担割合
17条 (公共下水道の幹線管
1項 過疎地域 における市町村が管理する公共下水道のうち、広域の見地から設置する必要があるものであって、過疎地域の市町村のみでは設置することが困難なものとして国土交通大臣が指定するものの幹線管渠、終末処理場及びポンプ施設(以下この条において「 幹線管渠等 」という。)の設置については、下水道法(1958年法律第79号)第3条第1項の規定にかかわらず、都道府県計画に基づいて、都道府県が行うことができる。
2項 前項の指定は、公共下水道管理者(下水道法第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいう。以下この条において同じ。)である市町村の申請に基づいて行うものとする。
3項 都道府県は、第1項の規定により公共下水道の 幹線管渠等 の設置を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該公共下水道の公共下水道管理者に代わってその権限を行うものとする。
4項 第1項の規定により都道府県が公共下水道の 幹線管渠等 の設置を行う場合においては、下水道法第22条第1項の規定の適用については、当該都道府県を公共下水道管理者とみなす。
5項 第1項の規定により都道府県が行う公共下水道の 幹線管渠等 の設置に係る事業(以下この条において「 公共下水道幹線管渠等整備事業 」という。)に要する経費については、当該都道府県が負担する。
6項 前項の規定にかかわらず、 公共下水道幹線管渠等整備事業 を行う都道府県は、当該公共下水道幹線管渠等整備事業に係る公共下水道の公共下水道管理者である市町村に対し、当該公共下水道幹線管渠等整備事業に要する経費の全部又は一部を負担させることができる。
7項 前項の経費について市町村が負担すべき額は、当該市町村の意見を聴いた上、同項の都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。
8項 公共下水道幹線管渠等整備事業 に要する経費に係る国の補助及び資金の融通については、当該公共下水道幹線管渠等整備事業に係る公共下水道を都道府県が設置する公共下水道とみなす。
9項 負担特例法
第2条第1項
《この法律において「適用団体」とは、地方交…》
付税法1950年法律第211号第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の
の規定の例によって算定した同項に規定する財政力指数が0・46に満たない都道府県が行う 公共下水道幹線管渠等整備事業 に係る経費に対する国の補助の割合については、負担特例法第3条及び
第4条
《過疎地域の持続的発展のための対策の目標 …》
過疎地域の持続的発展のための対策は、第1条の目的を達成するため、地域における創意工夫を尊重し、次に掲げる目標に従って推進されなければならない。 1 移住及び定住並びに地域間交流の促進、地域社会の担い
の規定の例による。ただし、負担特例法第3条中「適用団体」とあるのは、「 過疎地域 の持続的発展の支援に関する特別措置法(2021年法律第19号)第17条第9項に規定する都道府県」とする。
18条 (高齢者の福祉の増進)
1項 都道府県は、 過疎地域 における高齢者の福祉の増進を図るため、市町村計画に基づいて行う事業のうち、 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第5条の2第3項
《3 この法律において、「老人デイサービス…》
事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予
に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備に要する費用の一部を補助することができる。
2項 国は、予算の範囲内において、都道府県が前項の規定により補助する費用の一部を補助することができる。
3項 国は、 過疎地域 における高齢者の福祉の増進を図るため、都道府県が都道府県計画に基づいて第1項に規定する施設の整備をしようとするときは、予算の範囲内において、当該整備に要する費用の一部を補助することができる。
4項 国及び地方公共団体は、 過疎地域 における介護サービスの確保及び充実を図るため、 老人福祉法
第5条の2第1項
《この法律において、「老人居宅生活支援事業…》
」とは、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業をいう。
に規定する老人居宅生活支援事業に係る介護サービスの提供、介護サービスに従事する者の確保、介護施設の整備、提供される介護サービスの内容の充実等について適切な配慮をするものとする。
19条
1項 国は、 過疎地域 における高齢者の福祉の増進を図るため、過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて高齢者の自主的活動の助長と福祉の増進を図るための集会施設の建設をしようとするときは、予算の範囲内において、当該建設に要する費用の一部を補助することができる。
20条 (医療の確保)
1項 都道府県は、 過疎地域 における医療を確保するため、都道府県計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。
1号 診療所の設置
2号 患者輸送車(患者輸送艇を含む。)の整備
3号 定期的な巡回診療
4号 保健師による保健指導等の活動
5号 医療機関の協力体制(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、その輸送中に医療を行う体制を含む。第8項において同じ。)の整備
6号 その他無医地区の医療の確保に必要な事業
2項 都道府県は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。
1号 医師又は歯科医師の派遣
2号 巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療
3項 国及び都道府県は、 過疎地域 内の無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師(第7項及び第8項において「 医師等 」という。)の確保その他当該無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。
4項 都道府県は、第1項及び第2項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。
5項 国は、前項の費用のうち第1項第1号から第3号までに掲げる事業及び第2項に規定する事業に係るものについて、政令で定めるところにより、その2分の1を補助するものとする。ただし、他の法令の規定により2分の1を超える 国の負担割合 が定められている場合は、この限りでない。
6項 国及び都道府県は、 過疎地域 における医療を確保するため、過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて第1項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
7項 都道府県は、医療法(1948年法律第205号)第30条の4第1項に規定する医療計画を作成するに当たっては、 過疎地域 における医療の特殊事情に鑑み、過疎地域において 医師等 の確保、病床の確保等により必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。
8項 前各項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、 過疎地域 において、必要な 医師等 の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。
21条 (株式会社日本政策金融公庫等からの資金の貸付け)
1項 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、 過疎地域 において農業(畜産業を含む。)、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、その者又はその法人が農林水産省令で定めるところにより作成した農林漁業の経営改善又は振興のための計画であって農林水産省令で定める基準に適合する旨の都道府県の認定を受けたものを実施するために必要な資金の貸付けを行うものとする。
22条 (沖縄振興開発金融公庫からの資金の貸付け)
1項 沖縄振興開発金融公庫は、市町村計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのっとって 過疎地域 の市町村の住民が行う住宅の建設若しくは購入又は住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得が円滑に行われるよう必要な資金の貸付けについて適切な配慮をするものとする。
23条 (減価償却の特例)
1項 市町村計画に記載された 産業振興促進区域 内において当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(産業振興促進区域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。次条において同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。次条において同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。次条において同じ。)をした者がある場合には、当該設備を構成する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、 租税特別措置法 (1957年法律第26号)の定めるところにより、特別償却を行うことができる。
24条 (地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
1項 地方税法 (1950年法律第226号)
第6条
《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》
方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。
の規定により、地方公共団体が、市町村計画に記載された 産業振興促進区域 内において当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業若しくは旅館業の用に供する設備の取得等をした者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合若しくは産業振興促進区域内において畜産業若しくは水産業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さなかった場合又はこれらの者について、これらの地方税に係る不均1の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、 地方交付税法
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降3箇年度(個人の行う畜産業及び水産業に対するものにあっては、総務省令で定める期間に係る年度)におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
5章 過疎地域の持続的発展の支援のための配慮
25条 (移住及び定住の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保)
1項 国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、 過疎地域 の持続的発展が図られるよう、多様な人材の確保に資する移住及び定住の促進、地域社会の担い手となる人材の育成並びに年齢、性別等にかかわりなく、多様な住民、特定非営利活動法人( 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する特定非営利活動法人をいう。)、事業者その他の関係者間における緊密な連携及び協力を確保することについて適切な配慮をするものとする。
26条 (農林水産業その他の産業の振興)
1項 国及び地方公共団体は、 過疎地域 の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進、鳥獣による被害の防止並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。
2項 前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、 過疎地域 の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。
27条 (中小企業者に対する情報の提供等)
1項 国及び地方公共団体は、市町村計画に記載された 産業振興促進区域 において、中小企業者( 中小企業基本法 (1963年法律第154号)
第2条第1項
《この法律に基づいて講ずる国の施策の対象と…》
する中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。 1 資本金の額又は出資の総額が400,
に規定する中小企業者をいう。)が当該市町村計画の 産業振興促進事項 に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。
28条 (観光の振興及び交流の促進)
1項 国及び地方公共団体は、 過疎地域 には豊かな自然環境、過疎地域において伝承されてきた文化的所産等の観光資源が存すること等の特性があることに鑑み、過疎地域に対する国民の理解と関心を深めるとともに、過疎地域の持続的発展に資するため、過疎地域における観光の振興並びに過疎地域内の交流並びに過疎地域と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。
29条 (就業の促進)
1項 国及び地方公共団体は、 過疎地域 の住民及び過疎地域へ移住しようとする者の過疎地域における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
30条 (情報の流通の円滑化等)
1項 国及び地方公共団体は、 過疎地域 における情報通信技術の利用の機会の他の地域との格差の是正、住民の生活の利便性の向上、産業の振興、地域公共交通の活性化及び再生、物流の確保、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化、高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実及び地域住民が情報通信技術を活用する能力を習得するための機会の提供について適切な配慮をするものとする。
31条 (地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保)
1項 国及び地方公共団体は、 過疎地域 における住民の自立した日常生活及び社会生活の確保並びに利便性の向上、過疎地域内の交流及び過疎地域とその他の地域との交流の促進等を図るため、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保について適切な配慮をするものとする。
32条 (生活環境の整備)
1項 国及び地方公共団体は、 過疎地域 における定住の促進に資するため、住宅及び水の確保、汚水及び廃棄物の処理その他の快適な生活環境の確保を図るための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
33条 (保育サービス等を受けるための住民負担の軽減)
1項 国及び地方公共団体は、 過疎地域 における保育サービス、介護サービス及び保健医療サービスを受けるための条件の他の地域との格差の是正を図るため、過疎地域の住民がこれらのサービスを受けるための住民負担の軽減について適切な配慮をするものとする。
34条 (教育の充実)
1項 国又は地方公共団体は、 過疎地域 における教育の特殊事情に鑑み、公立学校の教職員( 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 (1958年法律第116号)
第2条第3項
《3 この法律において「教職員」とは、校長…》
、副校長及び教頭中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長、副校長及び教頭とし、特別支援学校の小学部又は中学部にあつては、当該部の属する特別支援学校の校長、副校長及び教頭とす
に規定する教職員及び 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 (1961年法律第188号)
第2条第1項
《この法律において、「教職員」とは、校長中…》
等教育学校の校長を除き、特別支援学校の高等部にあつては、当該部のみを置く特別支援学校の校長とする。以下同じ。、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿
に規定する教職員をいう。)の定数の算定又は配置について適切な配慮をするものとする。
2項 国及び地方公共団体は、 過疎地域 に居住する子どもの就学に係る負担の軽減に資するよう、通学に対する支援について適切な配慮をするものとする。
3項 国及び地方公共団体は、子どもの心身の健やかな成長に資するため、 過疎地域 の区域外に居住する子どもが豊かな自然環境、伝統文化等を有する過疎地域の特性を生かした教育を受けられるよう適切な配慮をするものとする。
4項 国及び地方公共団体は、 過疎地域 に居住する子ども等が情報通信技術を活用することができるようにするための教育及び学習の振興について適切な配慮をするものとする。
5項 前各項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、 過疎地域 において、その教育の特殊事情に鑑み、学校教育及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
35条 (地域文化の振興等)
1項 国及び地方公共団体は、 過疎地域 において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。
36条 (再生可能エネルギーの利用の推進)
1項 国及び地方公共団体は、 過疎地域 において、その自然的特性を生かしたエネルギーを利用することがその経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であること並びに土地、水、バイオマスその他の地域に存在する資源を活用した再生可能エネルギーの利用が地域経済の発展に寄与することに鑑み、再生可能エネルギーの利用の推進について適切な配慮をするものとする。
37条 (自然環境の保全及び再生)
1項 国及び地方公共団体は、 過疎地域 における自然環境の保全及び再生に資するための措置について適切な配慮をするものとする。
38条 (農地法等による処分)
1項 国の行政機関の長又は都道府県知事は、 過疎地域 内の土地を市町村計画に定める用途に供するため 農地法 (1952年法律第229号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該地域の持続的発展に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとする。
39条 (国有林野の活用)
1項 国は、市町村計画の実施を促進するため、国有林野の活用について適切な配慮をするものとする。
40条 (規制の見直し)
1項 国は、国が行う規制の見直しに関する提案の募集に応じて 過疎地域 の市町村から提案があったときは、過疎地域の持続的発展を図るため、過疎地域の自然的経済的社会的諸条件及び地域社会への影響を踏まえ、当該提案に係る規制の見直しについて適切な配慮をするものとする。
6章 雑則
41条 (旧過疎自立促進地域の市町村に係る特例)
1項 2021年3月31日において旧 過疎地域 自立促進特別措置法(2000年法律第15号。第3項及び附則において「 旧過疎自立促進法 」という。)の規定に基づく過疎地域をその区域とする市町村(以下この章及び附則において「 旧過疎自立促進地域の市町村 」という。)であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、財政力指数で2017年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値が0・五一以下であるもの(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)の区域は、
第2条第1項
《この法律において「過疎地域」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する市町村地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。の区域をいう。 1 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法1950年法律第211号第14条の
の規定の適用を受ける場合を除き、過疎地域とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、国勢調査の結果による市町村人口に係る2015年の人口から当該市町村人口に係る1990年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が0・一未満である市町村の区域に限る。
1号 国勢調査の結果による市町村人口に係る1960年の人口から当該市町村人口に係る2015年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る1960年の人口で除して得た数値(以下この項において「 55年間人口減少率 」という。)が0・四以上であること。
2号 55年間人口減少率 が0・三以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る2015年の人口のうち65歳以上の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が0・三五以上であること。
3号 55年間人口減少率 が0・三以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る2015年の人口のうち15歳以上30歳未満の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が0・一一以下であること。
2項 旧過疎自立促進地域の市町村 のうち特定期間合併市町村であって、財政力指数で2017年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値が0・六四以下であるもの(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)については、 特定期間合併関係市町村の区域 であって、
第3条第1項
《特定期間合併市町村1999年4月1日から…》
2021年3月31日までの間に、市町村の合併二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。
又は第2項の規定の適用を受ける区域以外の区域のうち、次の各号のいずれかに該当する区域を 過疎地域 とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る2015年の人口から当該特定期間合併関係市町村の人口に係る1990年の人口を控除して得た人口を当該特定期間合併関係市町村に係る同年の人口で除して得た数値が0・一未満である区域に限る。
1号 国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る1960年の人口から当該特定期間合併関係市町村の人口に係る2015年の人口を控除して得た人口を当該特定期間合併関係市町村の人口に係る1960年の人口で除して得た数値(以下この項において「 特定期間合併関係市町村 55年間人口減少率 」という。)が0・四以上であること。
2号 特定期間合併関係市町村55年間人口減少率 が0・三以上であって、国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る2015年の人口のうち65歳以上の人口を当該特定期間合併関係市町村の人口に係る同年の人口で除して得た数値が0・三五以上であること。
3号 特定期間合併関係市町村55年間人口減少率 が0・三以上であって、国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る2015年の人口のうち15歳以上30歳未満の人口を当該特定期間合併関係市町村の人口に係る同年の人口で除して得た数値が0・一一以下であること。
3項 前項の規定は、2021年3月31日において 旧過疎自立促進法 第33条第2項の規定の適用を受けていた市町村のうち特定期間合併市町村であって、財政力指数で2017年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値が0・六四以下であるもの(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)に係る同項の規定に基づく 過疎地域 であった区域について準用する。
4項 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
42条
1項 旧過疎自立促進地域の市町村 のうち1999年4月1日から2021年3月31日までの間に、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村については、
第2条第1項
《この法律において「過疎地域」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する市町村地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。の区域をいう。 1 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法1950年法律第211号第14条の
又は前条第1項の規定の適用を受ける場合を除き、当該市町村の区域で主務省令で定める基準に該当するものを 過疎地域 とみなして、この法律の規定を適用する。
43条 (過疎地域の市町村以外の市町村の区域に対する適用)
1項 この法律の規定(前条の規定を除く。)は、2020年の国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、 過疎地域 の市町村以外の市町村の区域についても適用する。
2項 この法律の規定(前条の規定を除く。)は、前項の国勢調査の次に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、 過疎地域 の市町村以外の市町村の区域についても適用する。
44条 (市町村の廃置分合等があった場合の特例)
1項 2021年4月1日から前条第1項の規定により読み替えて適用する
第2条
《過疎地域 この法律において「過疎地域」…》
とは、次の各号のいずれかに該当する市町村地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。の区域をいう。 1 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法1950年法律第211
の規定による公示の日の前日までの間に行われた廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、同条第1項並びに
第3条第1項
《特定期間合併市町村1999年4月1日から…》
2021年3月31日までの間に、市町村の合併二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。
及び第2項の規定を適用する。この場合において、当該市町村が特定期間合併市町村でないときは、同条第1項及び第2項の適用については、当該市町村を特定期間合併市町村とみなす。
2項 第2条第1項
《この法律において「過疎地域」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する市町村地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。の区域をいう。 1 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法1950年法律第211号第14条の
並びに
第3条第1項
《特定期間合併市町村1999年4月1日から…》
2021年3月31日までの間に、市町村の合併二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。
及び第2項の規定にかかわらず、前条第1項の規定により読み替えて適用する
第2条
《過疎地域 この法律において「過疎地域」…》
とは、次の各号のいずれかに該当する市町村地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。の区域をいう。 1 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法1950年法律第211
の規定による公示の日から前条第2項の規定により読み替えて適用する
第2条
《過疎地域 この法律において「過疎地域」…》
とは、次の各号のいずれかに該当する市町村地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。の区域をいう。 1 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法1950年法律第211
の規定による公示の日の前日までの間に行われた廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、前条第1項の規定により読み替えて適用する
第2条第1項
《この法律において「過疎地域」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する市町村地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。の区域をいう。 1 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法1950年法律第211号第14条の
並びに
第3条第1項
《特定期間合併市町村1999年4月1日から…》
2021年3月31日までの間に、市町村の合併二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。
及び第2項の規定を適用する。この場合において、当該市町村が特定期間合併市町村でないときは、同条第1項及び第2項の適用については、当該市町村を特定期間合併市町村とみなす。
3項 第2条第1項
《この法律において「過疎地域」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する市町村地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。の区域をいう。 1 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法1950年法律第211号第14条の
並びに
第3条第1項
《特定期間合併市町村1999年4月1日から…》
2021年3月31日までの間に、市町村の合併二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。
及び第2項の規定にかかわらず、前条第2項の規定により読み替えて適用する
第2条
《過疎地域 この法律において「過疎地域」…》
とは、次の各号のいずれかに該当する市町村地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。の区域をいう。 1 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法1950年法律第211
の規定による公示の日以後に行われた廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、同項の規定により読み替えて適用する
第2条第1項
《この法律において「過疎地域」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する市町村地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。の区域をいう。 1 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法1950年法律第211号第14条の
並びに
第3条第1項
《特定期間合併市町村1999年4月1日から…》
2021年3月31日までの間に、市町村の合併二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。
及び第2項の規定を適用する。この場合において、当該市町村が特定期間合併市町村でないときは、同条第1項及び第2項の適用については、当該市町村を特定期間合併市町村とみなす。
4項 合併市町村(2021年4月1日以後に市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村をいい、 過疎地域 の市町村を除く。以下この項及び附則第8条において同じ。)のうち合併関係市町村(市町村の合併によりその区域の全部又は一部が合併市町村の区域の一部となった市町村をいう。同条において同じ。)に過疎地域の市町村(当該市町村の合併が行われた日の前日において
第3条第1項
《特定期間合併市町村1999年4月1日から…》
2021年3月31日までの間に、市町村の合併二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。
若しくは第2項(これらの規定を前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、
第41条第2項
《2 旧過疎自立促進地域の市町村のうち特定…》
期間合併市町村であって、財政力指数で2017年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値が0・六四以下であるもの地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超え
(同条第3項において準用する場合を含む。)又はこの項の規定の適用を受けていた市町村を含む。)が含まれるものについては、当該合併市町村の区域のうち当該市町村の合併が行われた日の前日において過疎地域であった区域(
第3条第1項
《特定期間合併市町村1999年4月1日から…》
2021年3月31日までの間に、市町村の合併二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。
又は第2項(これらの規定を前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける区域を除く。)を過疎地域とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において必要な事項は、政令で定める。
5項 2021年4月1日以後に行われた廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、
第41条
《旧過疎自立促進地域の市町村に係る特例 …》
2021年3月31日において旧過疎地域自立促進特別措置法2000年法律第15号。第3項及び附則において「旧過疎自立促進法」という。の規定に基づく過疎地域をその区域とする市町村以下この章及び附則において
及び
第42条
《 旧過疎自立促進地域の市町村のうち199…》
9年4月1日から2021年3月31日までの間に、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村については、第2条第1項又は前条第1項の規定の適用を受ける場合を除き、
の規定は適用しない。
45条 (主務大臣等)
1項 第2条第2項
《2 主務大臣は、過疎地域をその区域とする…》
市町村以下「過疎地域の市町村」という。を公示するものとする。
における主務大臣は、総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
2項 第7条第4項
《4 都道府県は、持続的発展方針を定めよう…》
とするときは、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 この場合において、主務大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。
、
第8条第8項
《8 過疎地域の市町村は、市町村計画を定め…》
たときは、直ちに、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。
(同条第10項において準用する場合を含む。)及び第9項(同条第10項及び
第9条第5項
《5 前条第9項の規定は都道府県計画の提出…》
があった場合について、前項及び同条第9項の規定は都道府県計画の変更について、それぞれ準用する。
において準用する場合を含む。)、
第9条第4項
《4 都道府県は、都道府県計画を定めたとき…》
は、これを公表するとともに、主務大臣に提出するものとする。
(同条第5項において準用する場合を含む。)、
第10条
《関係行政機関の長の協力 主務大臣は、市…》
町村計画又は都道府県計画の実施に関し必要がある場合においては、関係行政機関の長に対し、関係地方公共団体に対する助言その他の協力を求めることができる。
並びに
第11条
《調査 主務大臣は、過疎地域の持続的発展…》
を図るために必要があると認める場合においては、関係地方公共団体について調査を行うことができる。
における主務大臣は、総務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。
3項 この法律における主務省令は、総務省令・農林水産省令・国土交通省令とする。
46条 (政令への委任)
1項 第2条第1項
《この法律において「過疎地域」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する市町村地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。の区域をいう。 1 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法1950年法律第211号第14条の
、
第3条第1項
《特定期間合併市町村1999年4月1日から…》
2021年3月31日までの間に、市町村の合併二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。
及び第2項並びに
第41条第1項
《2021年3月31日において旧過疎地域自…》
立促進特別措置法2000年法律第15号。第3項及び附則において「旧過疎自立促進法」という。の規定に基づく過疎地域をその区域とする市町村以下この章及び附則において「旧過疎自立促進地域の市町村」という。で
から第3項までに規定する数値の算定、市町村の廃置分合又は境界変更があった場合についてこの法律の規定を適用するために必要な事項、
第43条
《過疎地域の市町村以外の市町村の区域に対す…》
る適用 この法律の規定前条の規定を除く。は、2020年の国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる
の場合におけるこの法律の規定の適用に関し必要な事項、沖縄県の市町村について
第41条
《旧過疎自立促進地域の市町村に係る特例 …》
2021年3月31日において旧過疎地域自立促進特別措置法2000年法律第15号。第3項及び附則において「旧過疎自立促進法」という。の規定に基づく過疎地域をその区域とする市町村以下この章及び附則において
の規定を適用する場合において必要な事項その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。