2条 (定義)1項 この法律において「 自然災害義援金 」とは、自然災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象により生じた被害をいう。附則第2項において同じ。)の被災者又はその遺族(以下この条において「 被災者等 」という。)の生活を支援し、 被災者等 を慰藉しやする等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいう。
3条 (差押禁止等)1項 自然災害義援金 の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。2項 自然災害義援金 として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。