2条 (経過措置)
1項 第3条
《人工衛星の管理に係る許可の特例 宇宙資…》
源の探査及び開発を人工衛星宇宙活動法第2条第2号に規定する人工衛星をいう。第1号及び第4項において同じ。の利用の目的として行う人工衛星の管理同条第7号に規定する人工衛星の管理をいう。に係る宇宙活動法第
及び
第4条
《公表 内閣総理大臣は、宇宙資源の探査及…》
び開発に関する事業活動を国際的協調の下で促進するとともに、宇宙資源の探査及び開発に関する紛争の防止に資するため、宇宙資源の探査及び開発の許可等をしたときは、その旨及び次に掲げる事項これらの事項に変更が
の規定は、この法律の施行後に 宇宙活動法 第20条第1項
《国は、環境との調和に配慮した宇宙開発利用…》
を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
又は
第23条第1項
《国は、宇宙開発利用の特性にかんがみ、宇宙…》
開発利用に関する情報の適切な管理のために必要な施策を講ずるものとする。
の許可の申請があった場合について適用し、この法律の施行前に宇宙活動法第20条第1項又は第23条第1項の許可の申請があった場合については、なお従前の例による。