福島復興再生特別措置法による不動産登記に関する政令《本則》

法番号:2021年政令第6号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号第17条の23 《放射性物質汚染対処特措法の特例 環境大…》 臣は、放射性物質汚染対処特措法第25条第1項に規定する除染特別地域内の認定特定復興再生拠点区域等放射性物質汚染対処特措法第28条第1項に規定する特別地域内除染実施計画が定められている区域を除く。におい の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (趣旨)

1項 この政令は、 福島復興再生特別措置法 以下「」という。第17条の29 《登記の特例 第17条の26の規定による…》 公告があった農用地利用集積等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。 の規定による 不動産登記法 2004年法律第123号)の特例を定めるものとする。

2条 (代位登記)

1項 福島県知事は、 第4条 《既登記の所有権の移転の登記の嘱託 法第…》 17条の27の規定により既登記の所有権が移転した場合において、所有権を取得した者の請求があるときは、福島県知事は、その者のために所有権の移転の登記を嘱託しなければならない。 又は 第5条 《未登記の所有権が移転した場合の登記の嘱託…》 法第17条の27の規定により未登記の所有権が移転した場合において、所有権を取得した者の請求があるときは、福島県知事は、その者を登記名義人とする所有権の保存の登記を嘱託しなければならない。 の規定により登記を嘱託する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記を当該各号に定める者に代わって嘱託することができる。

1号 土地の表題登記所有者

2号 土地の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人

3号 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記所有権の登記名義人又はその相続人その他の一般承継人

4号 所有権の保存の登記表題部所有者の相続人その他の一般承継人

5号 相続その他の一般承継による所有権の移転の登記相続人その他の一般承継人

3条 (代位登記の登記識別情報)

1項 登記官は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第4号又は第5号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を福島県知事に通知しなければならない。

2項 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた福島県知事は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

4条 (既登記の所有権の移転の登記の嘱託)

1項 第17条の27 《公告の効果 前条の規定による公告があっ…》 たときは、その公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転し、又は所有権が移転する。 の規定により既登記の所有権が移転した場合において、所有権を取得した者の請求があるときは、福島県知事は、その者のために所有権の移転の登記を嘱託しなければならない。

5条 (未登記の所有権が移転した場合の登記の嘱託)

1項 第17条の27 《公告の効果 前条の規定による公告があっ…》 たときは、その公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転し、又は所有権が移転する。 の規定により未登記の所有権が移転した場合において、所有権を取得した者の請求があるときは、福島県知事は、その者を登記名義人とする所有権の保存の登記を嘱託しなければならない。

6条 (添付情報)

1項 前2条の規定により登記を嘱託する場合には、農用地利用集積等促進計画の内容を証する情報、 第17条の26 《農用地利用集積等促進計画の公告 福島県…》 知事は、農用地利用集積等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係市町村及び関係農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。 の規定による公告があったことを証する情報及び登記義務者又は表題部所有者の承諾を証するこれらの者が作成した情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

7条 (登記識別情報の通知)

1項 登記官は、 第4条 《既登記の所有権の移転の登記の嘱託 法第…》 17条の27の規定により既登記の所有権が移転した場合において、所有権を取得した者の請求があるときは、福島県知事は、その者のために所有権の移転の登記を嘱託しなければならない。 又は 第5条 《未登記の所有権が移転した場合の登記の嘱託…》 法第17条の27の規定により未登記の所有権が移転した場合において、所有権を取得した者の請求があるときは、福島県知事は、その者を登記名義人とする所有権の保存の登記を嘱託しなければならない。 の規定による嘱託に基づきこれらの規定による登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を福島県知事に通知しなければならない。

2項 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた福島県知事は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

8条 (法務省令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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