制定文
内閣は、 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 (2020年法律第38号)
第4条第1項
《経済産業大臣は、デジタルプラットフォーム…》
のうち、デジタルプラットフォームにより提供される場に係る政令で定める事業の区分ごとに、その事業の規模が当該デジタルプラットフォームにおける商品等の売上額の総額、利用者の数その他の当該事業の規模を示す指
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《経済産業大臣は、デジタルプラットフォーム…》
のうち、デジタルプラットフォームにより提供される場に係る政令で定める事業の区分ごとに、その事業の規模が当該デジタルプラットフォームにおける商品等の売上額の総額、利用者の数その他の当該事業の規模を示す指
の政令で定める事業の区分は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める規模は、当該事業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
1号 商品等提供利用者が主として事業者であり、かつ、一般利用者が主として事業者以外の者であること。
2号 広く消費者の需要に応じた商品等を提供するものであって、当該商品等に食料品、飲料及び日用品が含まれていること。
3号 商品等の提供価格その他当該商品等に関する情報を一般利用者に対して表示して行うものであること。
1号 商品等提供利用者による商品等の提供(当該事業に係る場におけるものに限る。ロにおいて同じ。)に係る国内売上額の合計額
2号 デジタルプラットフォーム提供者による一般利用者に対する商品等の提供の事業(商品等提供利用者が提供する商品の破損が生じた場合において当該商品の修理に要する費用を負担する事業その他のデジタルプラットフォームの提供と一体として行う事業として経済産業省令で定める事業を除く。)に係る国内売上額
1号 商品等提供利用者が主として事業者であり、かつ、一般利用者が主として事業者以外の者であること。
2号 広く消費者の需要に応じたソフトウェアを提供するもの及び当該ソフトウェアにおける権利を販売するものであって、当該ソフトウェアに電子メールの送受信のための機能を有するもの及びインターネットを利用した情報の閲覧のための機能を有するものが含まれていること。
3号 ソフトウェアの提供価格、当該ソフトウェアにおける権利の販売価格その他当該ソフトウェア及び当該権利に関する情報を一般利用者に対して表示して行うものであること。
1号 商品等提供利用者によるソフトウェアの提供及び権利の販売(当該事業に係る場(ロにおいて単に「場」という。)におけるものに限る。ロにおいて同じ。)に係る国内売上額の合計額
2号 デジタルプラットフォーム提供者による一般利用者に対するソフトウェアの提供及び権利の販売の事業(場を提供するソフトウェアを提供する事業その他のデジタルプラットフォームの提供と一体として行う事業として経済産業省令で定める事業を除く。)に係る国内売上額
1号 商品等提供利用者が主として事業者であり、かつ、一般利用者が主として事業者以外の者であること。
2号 商品等に係る情報を表示すべき商品等提供利用者を主として競りにより決定するものであること。
1号 商品等提供利用者及び一般利用者が主として事業者であること。
2号 その広告表示枠において一般利用者の広告素材を広告として表示する役務を提供すべき商品等提供利用者を主として競りにより決定するものであること。
2項 前項に規定するもののほか、同項の国内売上額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。