制定文 内閣は、 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 (2020年法律第38号)
第4条第1項
《経済産業大臣は、デジタルプラットフォーム…》
のうち、デジタルプラットフォームにより提供される場に係る政令で定める事業の区分ごとに、その事業の規模が当該デジタルプラットフォームにおける商品等の売上額の総額、利用者の数その他の当該事業の規模を示す指
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《経済産業大臣は、デジタルプラットフォーム…》
のうち、デジタルプラットフォームにより提供される場に係る政令で定める事業の区分ごとに、その事業の規模が当該デジタルプラットフォームにおける商品等の売上額の総額、利用者の数その他の当該事業の規模を示す指
の政令で定める事業の区分は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める規模は、当該事業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
1項 商品等提供利用者が一般利用者に対して商品等( 法 第2条第1項
《この法律において「デジタルプラットフォー…》
ム」とは、多数の者が利用することを予定して電子計算機を用いた情報処理により構築した場であって、当該場において商品、役務又は権利以下「商品等」という。を提供しようとする者の当該商品等に係る情報を表示する
に規定する商品等をいう。以下同じ。)を提供する事業であって、次のいずれにも該当するもの
1項 商品等提供利用者が主として事業者であり、かつ、一般利用者が主として事業者以外の者であること。
2項 広く消費者の需要に応じた商品等を提供するものであって、当該商品等に食料品、飲料及び日用品が含まれていること。
3項 商品等の提供価格その他当該商品等に関する情報を一般利用者に対して表示して行うものであること。
1項 年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)における次に掲げる額の合計額が300,100,000,000円
1項 商品等提供利用者による商品等の提供(当該事業に係る場におけるものに限る。ロにおいて同じ。)に係る国内売上額の合計額
2項 デジタルプラットフォーム提供者による一般利用者に対する商品等の提供の事業(商品等提供利用者が提供する商品の破損が生じた場合において当該商品の修理に要する費用を負担する事業その他のデジタルプラットフォームの提供と一体として行う事業として経済産業省令で定める事業を除く。)に係る国内売上額
1項 デジタルプラットフォーム提供者が一般利用者に対して情報の検索又は文字、画像若しくは映像の投稿による他の一般利用者との交流を目的とする場を提供し、及び当該場において商品等提供利用者が一般利用者に対して商品等に係る情報を広告として表示する事業であって、次のいずれにも該当するもの
1項 商品等提供利用者が主として事業者であり、かつ、一般利用者が主として事業者以外の者であること。
2項 商品等に係る情報を表示すべき商品等提供利用者を主として競りにより決定するものであること。
1項 商品等提供利用者が一般利用者に対して自らの広告表示枠(文字、画像又は映像を広告として表示するために電子計算機を用いた情報処理により構築した場所をいう。以下この号において同じ。)において一般利用者の広告素材(広告として表示すべき文字、画像又は映像であって、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成され、及び記録されたものをいう。以下この号において同じ。)を広告として表示する役務を提供する事業であって、次のいずれにも該当するもの
1項 商品等提供利用者及び一般利用者が主として事業者であること。
2項 その広告表示枠において一般利用者の広告素材を広告として表示する役務を提供すべき商品等提供利用者を主として競りにより決定するものであること。
2項 前項に規定するもののほか、同項の国内売上額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。