1項 この政令は、 法 の施行の日(2021年2月1日)から施行する。
1項 この政令は、2022年8月1日から施行する。
1項 この政令は、 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 の施行の日(2025年12月18日)から施行する。
2項 第4条
《特定デジタルプラットフォーム提供者の指定…》
経済産業大臣は、デジタルプラットフォームのうち、デジタルプラットフォームにより提供される場に係る政令で定める事業の区分ごとに、その事業の規模が当該デジタルプラットフォームにおける商品等の売上額の総
の規定の施行前にした行為に係る 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 第6条第1項
《経済産業大臣は、特定デジタルプラットフォ…》
ーム提供者が前条第1項から第4項までの規定を遵守していないと認めるときは、当該特定デジタルプラットフォーム提供者に対し、速やかに同条第1項に規定する方法による提供条件の開示、同条第2項各号、第3項各号
及び第4項、
第8条第1項
《経済産業大臣は、前条第1項の規定に基づき…》
特定デジタルプラットフォーム提供者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために特に必要があると認めるときは、当該特定デジタルプラットフォーム提供者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をす
、
第10条第3項
《3 経済産業大臣は、特定デジタルプラット…》
フォーム提供者について、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、当該特定デジタルプラットフォーム提供者に対し、速やかにその不利益な取扱いをやめるべきことその他必要な措置をとるべき旨の勧告をするも
並びに
第12条第2項
《2 経済産業大臣は、第6条第1項及び第4…》
項、第8条第1項並びに第10条第3項の規定の施行に必要な限度において、特定デジタルプラットフォーム提供者に対し、その取引に関し報告をさせ、又はその職員に、特定デジタルプラットフォーム提供者の事務所その
及び第3項の規定による勧告、命令、報告及び検査その他の行為については、なお従前の例による。
3項 第4条
《特定デジタルプラットフォーム提供者の指定…》
経済産業大臣は、デジタルプラットフォームのうち、デジタルプラットフォームにより提供される場に係る政令で定める事業の区分ごとに、その事業の規模が当該デジタルプラットフォームにおける商品等の売上額の総
の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。