制定文
内閣は、 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第102条第1項
《次の各号に掲げる場合においては、政令で定…》
める地方公共団体は、政令で定める災害の発生した日の属する年度及びその翌年度以降の年度で政令で定める年度に限り、地方財政法1948年法律第109号第5条の規定にかかわらず、地方債をもつてその財源とするこ
及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (災害対策基本法第102条第1項の政令で定める年度)
1項 2020年5月15日から7月31日までの間の豪雨による災害( 2020年5月15日から7月31日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 (2020年政令第250号)
第1条
《激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指…》
定 次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律以下「法」という。第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり
に規定する災害をいう。次条において同じ。)についての 災害対策基本法
第102条第1項
《次の各号に掲げる場合においては、政令で定…》
める地方公共団体は、政令で定める災害の発生した日の属する年度及びその翌年度以降の年度で政令で定める年度に限り、地方財政法1948年法律第109号第5条の規定にかかわらず、地方債をもつてその財源とするこ
の政令で定める年度は、2021年度から2024年度までとする。
2条 (災害対策基本法施行令第43条第6項の規定の適用の特例)
1項 2020年5月15日から7月31日までの間の豪雨による災害についての 災害対策基本法施行令 (1962年政令第288号)
第43条第6項
《6 法第102条第1項の規定による地方債…》
を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の償還方法は、当該地方債を発行した年度以降4年以内の半年賦うち1年以内の据置期間を含む。によるものとする。
の規定の適用については、同項中「4年」とあるのは「15年」と、「1年」とあるのは「3年」とする。