2020年5月15日から7月31日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第102条第1項の政令で定める年度等を定める政令《附則》

法番号:2021年政令第37号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月24日政令第74号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月23日政令第65号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月25日政令第61号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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