制定文
内閣は、 関税定率法 (1910年法律第54号)
第8条第9項
《9 政府は、第5項の調査が開始された日か…》
ら60日を経過する日以後において、その調査の完了前においても、十分な証拠前項の規定により受諾された約束の違反があつたときは、最大限の入手可能な情報により、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本
及び第37項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (課税物件)
1項 第1号に掲げる貨物であって、第2号に掲げる国を原産地とするもののうち、第3号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「 特定貨物 」という。)には、 関税定率法 (以下「 法 」という。)
第8条第1項
《不当廉売貨物を、輸出国における消費に向け…》
られる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格その他これに準ずるものとして政令で定める価格以下この条において「正常価格」という。より低い価格で輸出のために販売することをいう。以下この条において同
の規定により、不当廉売関税を課する。
1号 法 の別表第2,836・40号に掲げる物品のうち炭酸二カリウム(
第3条第1項
《関税は、輸入貨物の価格又は数量を課税標準…》
として課するものとし、その税率は、別表による。
において単に「炭酸二カリウム」という。)
2号 大韓民国
3号 2021年6月24日から2026年6月23日までの期間
2項 前項第1号に掲げる貨物であって、同項第2号に掲げる国を原産地とするもののうち、2021年3月25日から同年6月23日までの期間内に輸入されるもの(以下「 暫定不当廉売関税賦課貨物 」という。)には、 法
第8条第2項第1号
《2 前項の場合のほか、不当廉売された貨物…》
のうち、第9項の規定による措置以下この項において「暫定措置」という。がとられ、かつ、次の各号に掲げる貨物の区分に応じ当該各号に定める期間内に輸入された指定貨物があるときは、これらの貨物について、別表の
の規定により、不当廉売関税を課する。
3項 この政令における原産地については、 関税法施行令 (1954年政令第150号)
第4条の2第4項
《4 第1項第2号に規定する原産地とは、次…》
の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に規定する国又は地域第36条の3第1項第2号、第36条の4第2号、第51条の4第1項第2号、第51条の12第1項第2号及び第59条第1項第2号において「原産地」と
に定めるところによる。
2条 (税率)
1項 特定貨物 又は 暫定不当廉売関税賦課貨物 に課する不当廉売関税の税率は、30・8パーセントとする。
3条 (提出書類)
1項 税関長は、炭酸二カリウム又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた炭酸二カリウムを原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、当該炭酸二カリウムの原産地を証明した書類を提出させることができる。
2項 関税法施行令
第61条第2項
《2 前項第1号の原産地証明書は、同号の便…》
益を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び原産地を記載し、かつ、当該貨物の原産地、仕入地、仕出地若しくは積出地にある本邦の領事館若しくはこれに準ずる在外公館又はこれらの地の税関その他の官公署若
及び第3項並びに 関税暫定措置法施行令 (1960年政令第69号)
第28条
《原産地証明書の提出 前条第1項の場合に…》
おいては、その証明に係る物品についての輸入申告蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ。又は関税法第76条第1項ただし書の検査その他郵便物に係る税関の審査に際し原産
の規定は、前項の書類について準用する。この場合において、 関税法施行令
第61条第2項
《2 前項第1号の原産地証明書は、同号の便…》
益を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び原産地を記載し、かつ、当該貨物の原産地、仕入地、仕出地若しくは積出地にある本邦の領事館若しくはこれに準ずる在外公館又はこれらの地の税関その他の官公署若
中「同号の便益を受けようとする」とあるのは「その証明に係る」と、 関税暫定措置法施行令
第28条
《原産地証明書の提出 前条第1項の場合に…》
おいては、その証明に係る物品についての輸入申告蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ。又は関税法第76条第1項ただし書の検査その他郵便物に係る税関の審査に際し原産
中「前条第1項」とあるのは「 炭酸二カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令
第3条第1項
《税関長は、炭酸二カリウム又は保税工場若し…》
くは総合保税地域において行われた炭酸二カリウムを原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、当該炭酸二カリウムの原産地を証明した書類を提出させることができる。
」と、「蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ」とあるのは「当該証明に係る物品について蔵入れ申請等がされる場合以下この条において「蔵入れ申請等の場合」という。)にあつては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)にあつては当該特例申告とする」と読み替えるものとする。
4条 (関税法の適用)
1項 特定貨物 又は 暫定不当廉売関税賦課貨物 に課する不当廉売関税及び 法 の別表の税率(条約中に関税について特別の規定があり当該特別の規定の適用がある場合にあっては、当該特別の規定による税率とする。)による関税については、それぞれ別個の関税として 関税法 (1954年法律第61号)第2章の規定を適用する。
5条 (還付の計算期間等)
1項 特定貨物 又は 暫定不当廉売関税賦課貨物 に係る
第1条
《課税物件 第1号に掲げる貨物であって、…》
第2号に掲げる国を原産地とするもののうち、第3号に掲げる期間内に輸入されるもの以下「特定貨物」という。には、関税定率法以下「法」という。第8条第1項の規定により、不当廉売関税を課する。 1 法の別表第
の規定により課される不当廉売関税の 法
第8条第32項
《32 指定貨物の輸入者が納付した不当廉売…》
関税の額が当該指定貨物の現実の不当廉売差額を超える事実がある場合には、当該輸入者は、政令で定めるところにより、政府に対し、当該事実についての十分な証拠を提出し、当該超える部分の額次項において「要還付額
の規定による還付の請求は、毎年6月1日から翌年5月31日までの期間(以下この条において「 計算期間 」という。)ごとに、当該 計算期間 内に輸入された特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に係る同項に規定する要還付額に相当する額について、しなければならない。