電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令《附則》

法番号:2021年政令第128号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、2022年1月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第147号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《定義 この政令において「保存義務者」と…》 は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律以下「法」という。第2条第4号に規定する保存義務者をいう。 国税通則法施行令 第27条 《過少申告加算税等を課さない部分の税額の計…》 算等 法第65条第4項過少申告加算税に規定する帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち同 の改正規定、同令第27条の2第1項の改正規定及び同令第27条の3の改正規定並びに次項の規定2024年1月1日

《附則》 ここまで 本則 >  

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