1条 (学級編制の標準に関する経過措置として毎年度政令で定める学年)
1項 次の各号に掲げる期間における 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第3条第2項
《2 各都道府県ごとの、都道府県又は市地方…》
自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下単に「指定都市」という。を除き、特別区を含む。第8条第3号並びに第8条の2第1号及び第2号を除き、以下同じ。町村の設置する小学校義務教育
の政令で定める学年は、当該各号に定める学年とする。
1号 2021年4月1日から2022年3月31日までの間小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この条において同じ。)の第三学年から第六学年まで
2号 2022年4月1日から2023年3月31日までの間小学校の第四学年から第六学年まで
3号 2023年4月1日から2024年3月31日までの間小学校の第五学年及び第六学年
4号 2024年4月1日から2025年3月31日までの間小学校の第六学年