公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令《本則》

法番号:2021年政令第133号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 の一部を改正する法律(2021年法律第14号)の施行に伴い、及び同法附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 1958年法律第116号第3条第2項 《2 各都道府県ごとの、都道府県又は市地方…》 自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下単に「指定都市」という。を除き、特別区を含む。第8条第3号並びに第8条の2第1号及び第2号を除き、以下同じ。町村の設置する小学校義務教育 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (学級編制の標準に関する経過措置として毎年度政令で定める学年)

1項 次の各号に掲げる期間における 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第3条第2項 《2 各都道府県ごとの、都道府県又は市地方…》 自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下単に「指定都市」という。を除き、特別区を含む。第8条第3号並びに第8条の2第1号及び第2号を除き、以下同じ。町村の設置する小学校義務教育 の政令で定める学年は、当該各号に定める学年とする。

1号 2021年4月1日から2022年3月31日までの間小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この条において同じ。)の第三学年から第六学年まで

2号 2022年4月1日から2023年3月31日までの間小学校の第四学年から第六学年まで

3号 2023年4月1日から2024年3月31日までの間小学校の第五学年及び第六学年

4号 2024年4月1日から2025年3月31日までの間小学校の第六学年

2条 (公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の経過措置)

1項 改正法 附則第2条第1項の規定の適用がある場合における 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 1958年政令第202号第4条第2項 《2 都道府県又は市指定都市を除く。町村の…》 設置する小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に係る前項各号に規定する学級の数は、法第3条第2項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。 及び第3項並びに 第8条第2項 《2 都道府県又は市指定都市を除く。町村の…》 設置する小学校及び中学校に係る前項に規定する学級の数は、法第3条第2項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。 及び第3項の規定の適用については、同令第4条第2項中「法第3条第2項」とあるのは「 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 の一部を改正する法律࿸2021年法律第14号。次項並びに第8条第2項及び第3項において「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する法第3条第2項」と、同条第3項及び同令第8条第3項中「法第4条第2項」とあるのは「改正法附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する法第4条第2項」と、同条第2項中「法第3条第2項」とあるのは「改正法附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する法第3条第2項」とする。

3条 (義務教育費国庫負担法第2条ただし書及び第3条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の経過措置)

1項 改正法 附則第2条第1項の規定の適用がある場合における 義務教育費国庫負担法 第2条 《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》 負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと ただし書及び 第3条 《 国は、毎年度、各指定都市ごとに、公立の…》 義務教育諸学校に要する経費のうち、指定都市の設置する義務教育諸学校に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費について、その実支出額の3分の1を負担する。 ただし、特別の事情があるときは、各指定都市ごとの ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令 (2004年政令第157号)第1条第5号、第9号、第13号、第17号及び第19号の規定の適用については、同条第5号中「第2項本文」とあるのは「 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 の一部を改正する法律࿸2021年法律第14号。以下この条において「 改正法 」という。)附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する標準法第3条第2項本文」と、同条第9号中「第2項本文」とあるのは「改正法附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する標準法第3条第2項本文」と、同条第13号、第17号及び第19号中「第4条第2項」とあるのは「改正法附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する標準法第4条第2項」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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