法番号:2021年政令第133号
略称:
本則 >
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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