附 則
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2023年8月30日政令第266号)
1項 この政令は、2023年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の日の前日において新型インフルエンザ等対策推進 会議 の委員である者の任期は、 新型インフルエンザ等対策推進会議令
第3条第1項
《委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠…》
の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定にかかわらず、その日に満了する。
法番号:2021年政令第138号
略称:
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2023年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の日の前日において新型インフルエンザ等対策推進 会議 の委員である者の任期は、 新型インフルエンザ等対策推進会議令
第3条第1項
《委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠…》
の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定にかかわらず、その日に満了する。
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