制定文
内閣は、 会計法 (1947年法律第35号)
第22条
《 各省各庁の長は、運賃、傭船料、旅費その…》
他経費の性質上前金又は概算を以て支払をしなければ事務に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、前金払又は概算払をすることができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 飲食業消費喚起事業給付金については、その申請者が農林水産大臣から指定を受けた者に当該給付金を受領する権限を付与した場合に限り、当該指定を受けた者に対し、概算払をすることができる。
2項 前項の規定により概算払をしようとするときは、農林水産大臣は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。