制定文
内閣は、 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 (2021年法律第38号)
第16条第1項
《預金保険機構は、第12条第1項の規定によ…》
る業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律
第16条第1項
《預金保険機構は、第12条第1項の規定によ…》
る業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。
に規定する政令で定める金額は、3,100,000,000円とする。